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退職給付金

求職活動実績の作り方|認定日までに何回必要?認められる活動と申告書の書き方を元人事が解説

求職活動実績の作り方|何回必要・認められる活動・申告書の書き方

「認定日までに求職活動の実績が2回いる」と言われたけれど、何をすれば1回になるのか、ネットで求人を見るだけではダメなのか、体調が悪くて動けないときはどうするのか——初めて失業保険を受ける人がいちばん戸惑うのがここです。

結論から言うと、求職活動実績は「求人に応募する」か「ハローワークで職業相談を受ける」の2つで、ほぼ全員が無理なく作れます。ハローワークの職業相談は窓口で10〜15分話すだけで1回になり、その場で受給資格者証にハンコを押してもらえるので、迷ったらこれです。

人事・労務として離職票を何百枚も書き、退職支援の会社で1,000件以上の相談を受けてきた立場から、何回必要か・何が認められるか・最短で作る方法・失業認定申告書の書き方・やってはいけないことを整理します。

💡 この記事でわかること
・認定日までに必要な回数(初回・2回目以降・給付制限がある人)
・認められる活動/認められない活動の一覧
・最短・最小の手間で2回作る方法
・失業認定申告書の書き方(方法の記号・活動日・機関名)
・体調が悪い・小さい子がいる・地方で求人が少ない人の作り方
・嘘の実績を書いたらどうなるか

結論|必要回数は「認定日までに原則2回」。初回は1回

認定のタイミング 必要な実績 補足
初回の認定日まで 1回以上 待期満了後から初回認定日の前日まで。雇用保険説明会(初回講習)への参加が1回に数えられるハローワークが多い
2回目以降の認定日 2回以上 前回の認定日から今回の認定日の前日までの4週間(28日)に2回
給付制限がある人(自己都合退職など) 給付制限が明けたあと最初の認定日の前日までに原則2回以上(説明会参加を含む) 2025年4月から給付制限は原則1か月。以前の「3か月=3回」の情報が残っているので、受給資格者のしおりで管轄の回数を確認
再就職が決まって最後の認定 就職日の前日までの期間について申告 内定先への応募が実績になっているので通常は問題なし
⚠ 大前提
必要回数と数え方はハローワークごとに案内が少し違います。受給資格決定のときにもらう「雇用保険受給資格者のしおり」と、説明会での案内が最終的な基準です。この記事は一般的な運用をまとめたものなので、しおりと違う場合はしおりに従ってください。

認められる活動・認められない活動の一覧

活動 実績になる? ポイント
求人への応募(ハローワーク・転職サイト・企業HP・エージェント経由) 応募した時点で1回。書類選考で落ちても実績になる。応募先名・応募日・結果を申告書に書く
ハローワークでの職業相談 窓口で相談するだけで1回。受給資格者証に相談の記録(ハンコ)が押される。最も確実で簡単
ハローワークの職業紹介を受ける 紹介状を受け取った時点で1回。応募すれば別の1回にはならない(同一の流れ)とされることが多い
許可・届出のある民間の職業紹介(転職エージェント)での相談・紹介 面談・キャリア相談が1回。エージェント名と日付を記録
ハローワーク・公的機関・民間のセミナー・講習 受講証明・参加記録が必要なことがある。オンラインセミナーも可とする窓口が多い
個別相談ができる企業説明会 合同説明会でブースを回って個別に話した場合など
再就職に必要な国家試験・検定の受験 受験票・結果通知を保管
求人サイトで求人を見るだけ × 閲覧・検索は実績にならない
転職サイト・エージェントに登録するだけ × 登録は実績外。登録後に応募や面談をすれば○
知人・友人に紹介を頼む × 実績にならない
認定日当日の活動 その日の活動は次回の認定期間に回される扱いが多い
💡 元人事から
人事側から見ると、ハローワークの紹介状つきの応募も、転職サイトからの応募も、扱いは同じです。「実績のために形だけ応募する」より、本当に受けてみたい求人に2回応募するほうが、結果的に早く決まります。

最短・最小の手間で「2回」を作る方法

1
認定日の当日、認定が終わったらそのまま窓口で職業相談を受ける
認定日の活動は次回分に回されることが多いので、次回の1回目がその場で確保できる。「求人を探している職種の相談」でよい。10〜15分。
2
翌週〜2週目に、転職サイトかハローワークインターネットサービスから1件応募する
これで2回目。応募日・企業名・職種・応募方法をメモしておく。
3
余裕があれば予備でもう1回
相談員との面談・オンラインセミナー・エージェント面談など。「応募が無効扱いになった」ときの保険。

状況別の作り方

状況 おすすめの作り方
体調が悪くて外出がつらい ハローワークインターネットサービスからのオンライン応募オンラインセミナー。外出は認定日だけに絞る。長期で働けないなら受給期間の延長を検討
小さい子どもがいる 認定日に子連れで来所し、その足で職業相談(1回目)。家でオンライン応募(2回目)。マザーズハローワークがある地域は相談員が慣れている
地方で希望職種の求人が少ない 転職エージェントのオンライン面談が1回になる。在宅勤務求人への応募も可
職業訓練を受けたい 訓練の相談自体がハローワークでの職業相談=1回。受講が決まれば訓練期間中は出席で認定される
すでに内定先が決まっていて就職日まで期間がある 内定先への応募が実績。追加で職業相談を1回受けておくと安全

スケジュールで見る|認定日と実績の関係(自己都合退職の例)

「いつからいつまでの活動が、どの認定日に数えられるか」を時系列で押さえると、慌てなくなります。2025年4月以降の自己都合退職(給付制限1か月)の一般的な流れです。

時期 やること 実績のカウント
離職票を持ってハローワークへ(求職申込み) 受給資格決定。しおりを受け取る この日は実績にならない
待期7日 失業状態の確認期間 実績は不要
雇用保険説明会(受給資格決定から1〜3週間後) 制度説明・失業認定申告書の書き方の説明 参加が実績1回になるハローワークが多い
給付制限(原則1か月) 求人に応募・職業相談 ここでの活動は初回の認定に数えられる
初回認定日 申告書を提出。給付制限中の失業を認定 初回は1回以上(説明会分で足りることが多い)
認定日〜次の認定日の前日(28日) 応募1回+職業相談1回など 2回以上
2回目の認定日 認定→数日後に振込 以降は4週ごとに同じ
💡 あわせて確認
振込のタイミングや「初回は何日分か」は、下の記事で日程表にしています。実績の数え方と振込日はセットで理解しておくと、生活費の見通しが立ちます。

失業認定申告書の書き方

認定日に提出する「失業認定申告書」の3欄(求職活動の状況)に、活動ごとに次の4点を書きます。

書くこと
求職活動の方法 (ア)ハローワーク等での職業相談・紹介 /(イ)民間の職業紹介機関 /(ウ)応募 /(エ)セミナー等 など、しおりの記号 (ア)
活動日 相談・応募・受講した日 9月12日
利用した機関の名称 ハローワーク名、エージェント名、応募先の企業名 〇〇ハローワーク/株式会社〇〇
求職活動の内容・応募の結果 職業相談の内容、応募した職種、選考の結果(結果待ちなら「結果待ち」) 事務職に応募・書類選考中
  • ✅ 雇用保険説明会(初回講習)に参加した回は、初回の申告書に「説明会参加」として書く(ハローワークの案内に従う)
  • ✅ ハローワークの職業相談は受給資格者証に記録が残るので、申告書との日付が一致しているか確認
  • ✅ ネット応募は応募完了メール・応募履歴のスクリーンショットを残す。提示を求められることがある
  • ✅ 記入に迷ったら空欄で持って行き、窓口で聞きながら書くのが一番安全(書き直しはよくある)

嘘の実績を書いたらどうなる?「ばれる・ばれない」の前に

「応募していないのに応募したと書く」「架空のセミナーを書く」は、不正受給にあたります。ハローワークは応募先に照会できますし、申告内容の矛盾から調査に入ることもあります。

発覚したら 内容
支給の停止 不正が判明した日以降の基本手当はすべて支給されない
返還 不正に受け取った額の全額返還
納付命令 返還額の最大2倍の納付を命じられることがある(合計で最大3倍、いわゆる「3倍返し」)
悪質な場合 詐欺罪として刑事告発の可能性
⚠ 足りないときは正直に
実績が足りないまま認定日を迎えても、その期間の分が「不認定」になるだけで、受給資格そのものはなくなりません(受給期間内なら次の期間から再開できる)。嘘を書くリスクとは比べものになりません。足りないと分かった時点で、認定日前日までにハローワークで職業相談を1回受けてください。

求職活動実績に関するよくある質問

Q. 求職活動実績は認定日までに何回必要ですか?
A. 原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上です。初回の認定日までは1回以上で、雇用保険説明会への参加が1回に数えられることが多いです。給付制限がある人は、給付制限明け最初の認定日までに原則2回以上とするハローワークが多いですが、管轄のしおりで確認してください。
Q. インターネットで求人を見るだけでは実績になりませんか?
A. なりません。閲覧・検索・登録だけでは実績外です。実際に応募すれば1回になります。
Q. 応募して書類で落ちても実績になりますか?
A. なります。応募した事実が実績で、結果は問われません。申告書には「不採用」「結果待ち」と正直に書きます。
Q. ハローワークの職業相談は何を話せばいいですか?
A. 「事務職で探しているが求人の見方を教えてほしい」「履歴書の書き方を見てほしい」程度で十分です。10〜15分で終わり、受給資格者証に記録が残ります。
Q. 同じ会社に2回応募したら2回になりますか?
A. 同じ求人への重複応募は1回とみなされるのが一般的です。別の求人・別の会社への応募にしてください。
Q. 転職エージェントとのオンライン面談は実績になりますか?
A. 許可・届出のある職業紹介事業者との職業相談として認められるのが一般的です。エージェント名と面談日を申告書に書きます。判断はハローワークが行うので、初回は窓口で確認しておくと安心です。
Q. 体調不良で実績が作れませんでした。どうなりますか?
A. その認定期間分は不認定になりますが、受給資格は残ります。30日以上働けない状態なら受給期間の延長を申請し、回復後に再開するのが正しい対応です。

まとめ|迷ったらハローワークの職業相談。応募は「本気の2件」で

  • ✅ 必要回数は認定日までに原則2回、初回は1回。給付制限がある人はしおりで確認
  • 応募ハローワークの職業相談で誰でも作れる。閲覧・登録・知人依頼は実績外
  • ✅ 認定日の帰りに職業相談を受ければ、次回の1回目がその場で確保できる
  • ✅ 申告書は「方法の記号・活動日・機関名・内容と結果」の4点。迷ったら窓口で聞きながら書く
  • ✅ 嘘は不正受給(最大3倍返し)。足りないなら正直に不認定を受けたほうがはるかに安全

実績づくりは「こなす作業」ではなく、次の職場を見つける行動そのものです。本気で受けたい求人を2件見つけるつもりで動けば、認定日の心配は自然と消えます。

※本記事はハローワークが公表している求職活動実績の取り扱い(認められる活動・必要回数)をもとに2026年9月時点で作成しています。必要回数の数え方や認められる活動の範囲はハローワークごとに案内が異なるため、「雇用保険受給資格者のしおり」と窓口の案内を最終的な基準にしてください。

海田
この記事を書いた人
海田 次郎
人事5年・労務5年の実務を経て、退職支援会社で退職相談の面談を1,000件以上担当。会社側と辞める側の両方を見てきた経験から、制度は一次情報で確認し、サービスの弱点も含めて正直に書くことを方針にしています。

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