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退職給付金

【給付金申請】退職後にもらえるお金の申請タイミング完全ガイド

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「退職後の給付金、いつから申請すればいいのか分からない」——そんな不安を抱えていませんか?

給付金の申請は、タイミングを間違えると受給額が減ったり、最悪もらえなくなったりすることがあります。退職直後は手続きが多く、何から始めればいいか迷うのは当然です。

この記事では、元人事・労務担当者の視点から、給付金の申請をいつ・どの順番で始めるべきかを分かりやすく解説します。焦らず、一つひとつ確認していきましょう。

📋 この記事でわかること
  • 退職後にもらえる給付金の種類と申請タイミング
  • 失業給付(雇用保険)をいつ・どこで申請するか
  • 傷病手当金の申請開始のベストタイミング
  • 申請の優先順位と正しい順番
  • 申請が遅れると起きるデメリット
  • 給付金申請で迷ったときの相談先

給付金の申請タイミングが大事な理由

申請が遅れると損するケースがある

退職後の給付金は、「申請すれば自動的にもらえる」ものではありません。自分で動かないと、一切受け取れないのが現実です。

また、申請には期限が設けられているものが多く、期限を過ぎると受給額が減ったり、申請そのものができなくなることがあります。

注意
失業給付(基本手当)は、退職翌日から原則1年以内が受給期間の上限です。申請が遅くなるほど実際に受け取れる日数が短くなる可能性があります。傷病手当金も同様に支給開始から最長1年6か月という期間があります。早めの行動が損をしないための第一歩です。

給付金ごとに申請先・タイミングが違う

退職後にもらえる給付金は一種類ではありません。それぞれ申請先も、申請を始めるベストタイミングも異なります。

給付金の種類 申請先 申請開始の目安
失業給付(基本手当) ハローワーク 離職票が届いたらすぐ
傷病手当金 加入していた健康保険組合 休職中または退職直後
住民税の猶予・減額 お住まいの市区町村 退職後早めに相談
国民健康保険料の軽減 お住まいの市区町村 国保加入手続きと同時
国民年金保険料の猶予・免除 市区町村窓口または年金事務所 退職後、国民年金加入手続きと合わせて
職業訓練中の給付(求職者支援) ハローワーク ハローワーク登録後に相談
ポイント
給付金は種類ごとに申請先・期限・条件がバラバラです。「まとめて後でやろう」ではなく、退職が決まった時点から計画的に動くことが、受け取れるお金を最大化するコツです。

給付金申請のスタートライン〜退職直後にやること〜

退職翌日から動ける準備をしておく

「退職してから考えよう」と思っていると、気づいたら手続きの締め切りが迫っていた、ということが起こりがちです。

退職前から準備できることも多いので、在職中から少しずつ情報を集めておくのがベストです。

📅 退職前後の行動スケジュール(目安)
01
退職前(在職中)
受け取れる給付金の種類を把握する。健康保険・雇用保険の加入期間を確認する。傷病手当金が必要な場合は休職中から申請を開始する。

02
退職日当日〜翌日
健康保険の切り替え(任意継続 or 国保 or 家族の扶養)を決める。年金を国民年金に切り替える手続きを開始する(14日以内が目安)。

03
離職票が届いたらすぐ(目安:退職後2〜3週間以内)
ハローワークに求職申込み+雇用保険(失業給付)の受給手続きをする。これが最も重要なタイミングのひとつです。

04
退職後1か月以内
住民税・国民健康保険料の軽減申請を市区町村窓口に相談する。国民年金保険料の免除・猶予申請も忘れずに。

05
受給中・給付終了後
就職活動の状況を定期的にハローワークへ報告(認定日)。再就職が決まれば再就職手当の申請も検討する。

離職票は届いてから動く〜最初の一歩〜

失業給付の申請には「離職票」が必要です。退職後、会社から発行され手元に届くまでおおむね2〜3週間かかることが多いです。

離職票が届く前にハローワークに行っても手続きが進まないため、届いたらすぐに動くことを意識してください。

ポイント
離職票が2週間以上経っても届かない場合は、会社に連絡して発行を急いでもらいましょう。会社が発行してくれない場合はハローワークに相談すると対応してもらえます。一人で抱え込まず、公的窓口を頼ってください。

失業給付(雇用保険)の申請タイミングと手順

自己都合退職と会社都合退職で待期期間が違う

失業給付(基本手当)の申請タイミングを考えるとき、最も重要なのが「退職理由が自己都合か会社都合か」です。これによって、給付が始まるまでの期間(給付制限)が大きく変わります。

退職理由 給付制限期間(目安) 給付が始まる目安
自己都合退職(一般的な転職・退職) 2か月(5年以内に2回目以降は3か月)※ 申請から約3か月後
特定理由離職者(正当な理由のある自己都合) 給付制限なし 申請から約3〜4週間後
特定受給資格者(会社都合・解雇など) 給付制限なし 申請から約3〜4週間後

※給付制限期間は法改正等で変わる場合があります。最新情報はハローワークでご確認ください。

注意
「自己都合」と処理されていても、ハラスメントや体調不良など正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。自己都合と言われたまま諦めず、ハローワークの窓口で事情を詳しく説明してみましょう。

失業給付の申請手順(ハローワーク)

初めてハローワークに行くとき、何を持って行けばいいか分からない方も多いと思います。必要書類をあらかじめ確認しておくと、スムーズに手続きが進みます。

📝 ハローワークでの申請手順
01
必要書類を準備する
離職票(1・2)、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、証明写真2枚、印鑑、普通預金通帳またはキャッシュカード

02
ハローワークで求職申込み+受給資格の申請をする
窓口で「雇用保険の失業給付を申請したい」と伝えると案内してもらえます。

03
雇用保険説明会に参加する
申請から約1週間後に開催。出席しないと給付が遅れるため、必ず出席してください。

04
待期期間(7日間)を過ごす
申請後7日間は給付の対象外(待期期間)。この間は求職活動を始める準備を整えます。

05
認定日ごとにハローワークへ報告する
約4週間ごとの「認定日」に求職活動の実績を報告し、給付を受け取ります。

失業給付でよくある「申請遅れ」の原因

多くの方が申請を後回しにしてしまう理由があります。あなた自身に当てはまるものがないか、確認してみてください。

⚠️ こんな理由で申請を先延ばしにしていませんか?

!

「少し休んでから動こう」と思って後回しにしている

!

離職票がいつ届くか分からず、待ち続けている

!

「すぐ再就職できるから関係ない」と思っている

!

ハローワークに行くのが面倒・何を持って行けばいいかわからない

!

「自分は対象じゃないかも」と勝手に諦めている

思い当たるものがあっても大丈夫です。まずはハローワークへ足を運んで「相談したい」と伝えるだけで、担当者が丁寧に案内してくれます。一人で抱え込まないでください。

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傷病手当金の申請タイミングと給付期間

傷病手当金は休職中から申請できる

病気やケガで働けない状態が続いている場合、傷病手当金は退職を待たずに休職中から申請できます。むしろ、退職前から申請を始めておくことが、受給額を最大化するポイントです。

ポイント
傷病手当金は健康保険の被保険者として加入中に申請を始めることが条件のひとつです。退職後でも条件を満たせば継続して受け取れますが、退職日時点で受給中または受給要件を満たしている必要があります。条件の詳細は加入している健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)にご確認ください。

傷病手当金と失業給付の「同時受給」はできない

「傷病手当金と失業給付(雇用保険)を同時にもらえるの?」という質問はとても多いです。結論から言うと、原則として同時には受け取れません

状況 受け取れるもの 注意点
退職後、働ける状態でない(療養中) 傷病手当金(条件を満たせば) 失業給付は「働ける状態」が前提のため申請不可。受給期間の延長手続きをする。
退職後、働ける状態になった 失業給付(雇用保険) 傷病手当金との重複受給は原則不可。順番に切り替えていく。
傷病手当金の給付が終わり就活を始める 失業給付(雇用保険) 受給期間の延長を申請していれば、給付日数を残して受け取れる可能性あり。
注意
退職後に療養が必要な場合、失業給付の「受給期間の延長」手続きを忘れずに行いましょう。この手続きをしないと、回復して就活を始めるころには受給期間(原則1年以内)が過ぎてしまい、給付が受けられなくなる可能性があります。ハローワークに相談してください。

傷病手当金の申請を始めるチェックリスト

傷病手当金の申請を始める前に、以下の条件を確認しておきましょう。

✅ 傷病手当金の申請前チェックリスト

健康保険(社会保険)に加入していた期間がある

病気やケガで連続して3日以上仕事を休んでいる(待機期間)

4日目以降も休んでおり、給与が支払われていない(または減額されている)

医師から「就労不能」と診断・証明してもらえる

申請書(健康保険組合に用意されている)を入手している

条件に当てはまるか不安な場合は、加入していた健康保険組合・協会けんぽ・年金事務所に電話で相談するだけでも大丈夫です。

社会保険料・住民税の負担を減らす申請もお忘れなく

国民健康保険料の軽減制度(非自発的離職者)

退職後の国民健康保険料は、在職中と比べて高く感じる方が多いです。しかし、会社都合や特定の理由で退職した場合、保険料が大幅に軽減される制度があります。

制度・申請先 対象者 申請タイミング
国民健康保険料の軽減(非自発的離職者制度)/市区町村 雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当する方 国保加入手続きと同時。なるべく早めに。
国民年金保険料の免除・猶予/市区町村・年金事務所 退職(失業)による収入減少で保険料の支払いが困難な方 退職後、国民年金加入手続きと合わせて申請
住民税の分割・猶予・減免/市区町村 生活困難で支払いが困難な方(自治体によって条件が異なる) 退職後早めに市区町村の税務課へ相談
ポイント
これらの軽減・免除制度は、申請しないと自動的には適用されません。「難しそう」と思わず、市区町村の窓口に「退職したので保険料の相談をしたい」と伝えるだけで案内してもらえます。軽減制度を使えば、退職後の家計の負担を大きく減らせます。

健康保険の「任意継続」vs「国民健康保険」どちらが得か

退職後の健康保険は、「任意継続(元の職場の健保を続ける)」か「国民健康保険に加入」か「家族の扶養に入る」の3択です。どちらが安いかはケースによって異なります。

選択肢 メリット デメリット・注意点
任意継続 傷病手当金の継続受給が可能な場合あり。保険内容はそのまま。 退職後20日以内に手続きが必要。保険料は全額自己負担(会社負担分がなくなる)。
国民健康保険 非自発的離職者軽減制度が使えることも。収入減で保険料が低くなることがある。 前年の収入によって保険料が計算されるため、在職中の収入が高い場合は高くなりやすい。
家族の扶養 保険料の自己負担がゼロになる。 収入要件あり(年収130万円未満が目安)。失業給付の受給中は外れる場合がある。

どちらが得かは個人の状況によって異なります。市区町村の窓口か、加入していた健保組合に両方の保険料の見積もりを聞いてから決めるのが確実です。

給付金申請を確実に進めるための注意点

退職後すぐに就職した場合でも申請できるものがある

「すぐ再就職したから、給付金は関係ない」と思っていませんか?実は、就職が決まっても申請できる・した方がいい給付金や手当てが存在します

✅ 再就職後でも確認したいこと

失業給付の受給中に就職が決まった場合→「再就職手当」の申請を検討する

前職で傷病手当金を受給していた場合→退職後も継続できないか確認する

住民税の納付書が来たとき→前職の収入で計算された金額が来る場合がある。納付方法を確認する。

退職時に確定拠出年金(iDeCo等)がある場合→移管手続きが必要

申請に困ったときの相談先一覧

「自分のケースがどれに当てはまるかわからない」という場合は、一人で判断しようとせず、公的窓口や専門家に相談してください。相談は無料でできる窓口がほとんどです。

相談内容 相談先 費用
失業給付・求職活動 ハローワーク(公共職業安定所) 無料
傷病手当金・健康保険 協会けんぽ・加入していた健保組合 無料
国民年金保険料の免除・猶予 年金事務所・市区町村窓口 無料
住民税・国保料の軽減 お住まいの市区町村窓口 無料
退職・給付金全般の総合相談 社会保険労務士(社労士)・労働相談センター 初回無料〜有料
給付金申請サポート全般 退職給付金サポートサービス サービスによる(成功報酬型が多い)
ポイント
給付金の申請手続きは複雑に感じるかもしれませんが、窓口の担当者はあなたの味方です。「何から聞けばいいか分からない」という状態でも、窓口に行けば一つひとつ案内してもらえます。一人で抱えず、まず相談の一歩を踏み出しましょう。

まとめ:給付金の申請は「退職後すぐ」が鉄則

給付金の申請タイミングについて、重要なポイントをおさらいします。

📌 この記事のまとめ
01
給付金の申請は自動ではない
自分で動かなければ一切受け取れません。退職が決まった時点から情報収集を始めましょう。

02
傷病手当金は休職中から申請できる
退職後でも条件を満たせば継続可能。退職前から申請を始めておくことが重要です。

03
離職票が届いたら即ハローワークへ
失業給付は受給期間(原則1年以内)があります。申請が遅れると受取額が減ります。

04
社会保険料・住民税の軽減も忘れずに
申請しないと適用されません。市区町村の窓口に退職後早めに相談しましょう。

05
わからなければ公的窓口・専門家に相談
ハローワーク・年金事務所・市区町村窓口は無料で相談できます。一人で抱えないでください。

給付金の申請は、知っているだけで受け取れるお金が大きく変わります。あなたが使える制度を一つひとつ確認して、退職後の生活を少しでも安心できるものにしていきましょう。

※ 記載している制度の内容・金額・期間は、法改正や自治体によって異なる場合があります。最新情報は、ハローワーク・年金事務所・お住まいの市区町村窓口・加入している健康保険組合の公式情報をご確認ください。

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