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退職給付金

教育訓練休暇給付金とは?2025年10月新設の給付金を元人事がやさしく解説

教育訓練休暇給付金とは?2025年10月新設のお金を元人事が解説

「今の仕事を続けるのはつらい。でも、次に進むためのスキルもお金もない」。退職の相談を受けていると、この二つの不安がセットで語られることがよくあります。

会社を辞めて職業訓練に通う、という方法は前からあります。ただ、収入が途切れる不安は大きい。そこにもう一つ、「会社を辞めずに、学び直しの期間の生活費を受け取る」という選択肢が、2025年10月から新しく加わりました。

それが教育訓練休暇給付金です。この記事では、厚生労働省の資料をもとに、いくらもらえるのか・誰が対象か・どんな休暇が必要かを整理します。そして「辞めて学ぶ」場合との違いもはっきりさせます。元人事の視点で、正直に書きます。

📝 この記事でわかること
  • 教育訓練休暇給付金とは何か(2025年10月新設)
  • いくら・何日もらえるのか
  • 対象になる人の要件と、対象になる「休暇」の条件
  • 申請の流れ
  • 「辞めて職業訓練を受ける」場合との違い
  • 使う前に知っておきたい注意点

教育訓練休暇給付金とは?2025年10月に新設された制度

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の被保険者が、学び直し(リスキリング)のために無給の休暇を取ったとき、その期間の生活費を支える給付金です。2025年(令和7年)10月にスタートしました。

背景には、働きながらスキルを上げたい人が増えている一方で、「休むと収入が止まる」という壁がありました。その壁を下げ、在職したまま学べるようにするのがこの制度のねらいです。

ポイント
ポイントは、会社を辞めなくていいということです。退職して職業訓練を受けるのではなく、在職のまま無給の休暇を取り、その間の生活費を受け取る。これが従来の失業給付との一番の違いです。

「教育訓練給付金」とは別物です(名前が紛らわしい)

よく似た名前に「教育訓練給付金」があります。一文字違いですが、支えてくれるものがまったく違います。ここを取り違えると計画が狂うので、先に整理しておきます。

教育訓練休暇給付金(今回の制度) 教育訓練給付金(以前からある制度)
支えるもの 学ぶために休んでいる間の生活費 受講にかかる受講料の一部
受け取り方 基本手当と同額を、休暇中に受け取る 支払った受講料の一定割合が、あとで戻る
前提 在職して無給の休暇を取ること 対象講座を受講・修了すること

ざっくり言えば、「休んでいる間の生活費」を支えるのが教育訓練休暇給付金、「受講料」を支えるのが教育訓練給付金です。両者は目的が違うので、条件を満たせば組み合わせて考えることもできます。

いくら・何日もらえる?

気になる金額から見ていきます。

金額は「失業手当(基本手当)と同額」

1日あたりの支給額は、失業したときにもらえる基本手当と同じ水準です。離職前(休暇前)の賃金をもとに計算され、おおよそ賃金日額の50〜80%が目安になります(賃金が低い人ほど割合が高くなる仕組みです)。

もらえる日数は90日・120日・150日の3段階

受け取れる日数は、雇用保険の被保険者期間に応じて90日・120日・150日の三段階が用意されています。

区分 内容
1日あたりの金額 失業時の基本手当と同額(賃金日額のおよそ50〜80%)
もらえる日数 被保険者期間に応じて 90日/120日/150日
対象期間 教育訓練休暇の開始日から1年以内に取得した休暇
認定 30日ごとにハローワーク(公共職業安定所長)の認定を受ける
注意
金額・日数は、あなたの賃金や被保険者期間によって変わります。ここに書いた割合や日数は制度の目安であり、個別の支給額を保証するものではありません。正確な見込みは、ハローワークで確認してください。

金額のイメージ(基本手当のしくみでおさらい)

「基本手当と同額」と言われても、ぴんとこないかもしれません。そこで、基本手当の決まり方をざっくり押さえておきます。

まず、休暇前6か月の給与をもとに1日あたりの賃金(賃金日額)を出します。そこに50〜80%の給付率をかけたものが、1日あたりの支給額の目安です。給付率は賃金が低い人ほど高く設定されていて、もとの給与が高い人ほど割合は下がり、上限額も定められています。

休暇前の月給の目安 1日あたりの目安 30日あたりの目安
約20万円 約5,000〜5,700円 約15〜17万円
約30万円 約6,000〜7,000円 約18〜21万円
約40万円 約7,000〜8,000円 約21〜24万円
注意
この表は基本手当の一般的な水準から示したざっくりした目安で、あなたの支給額を示すものではありません。実際の金額は賃金日額・給付率・年齢ごとの上限額で決まります。正確な見込みはハローワークで確認してください。

対象になるのはどんな人?受給の要件

この給付金を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

雇用保険の被保険者であること

被保険者期間が5年以上あること

休暇開始前の2年間に、みなし被保険者期間が通算12か月以上あること(「みなし被保険者期間」=休暇開始日を退職日とみなして数えた被保険者期間)

ポイントは「被保険者期間5年以上」という条件です。入社して間もない方や、雇用保険の加入期間が短い方は、現時点では対象にならないことがあります。自分の加入期間は、離職票や雇用保険の記録で確認できます。

対象になる「休暇」の3つの条件

ただ仕事を休めばいい、というわけではありません。対象になる休暇には、次の3つをすべて満たすことが求められます。

条件 内容
① 制度に基づく休暇 就業規則や労働協約などに定められた休暇制度に基づいて取得すること
② 本人の希望+30日以上の無給 労働者本人が学ぶために希望し、事業主の承認を得た、30日以上の無給の休暇であること
③ 一定の教育訓練のため 大学・高専や、教育訓練給付の指定講座を持つ法人などが提供する教育訓練を受けること
ポイント
見落としやすいのが①です。会社に「教育訓練のための休暇制度」がないと、この給付金は使えません。制度を設けている会社はまだ多くありません。まずは自社の就業規則に、学びのための休暇制度があるかを確認してください。なければ、人事に「制度を作れないか」を相談するところからになります。

どんな学びが対象になる?対象の教育訓練

「教育訓練」と聞くと範囲が広そうですが、この給付金の対象は一定の要件を満たすものに限られます。

公式に挙げられているのは、大学・大学院・専門職大学、高等専門学校などが提供する課程や、教育訓練給付の指定講座を持つ法人などが提供する教育訓練です。趣味の講座や、要件を満たさない民間セミナーは対象になりません。

ポイント
対象になる講座かどうかは、あらかじめ確認できます。厚生労働省の「教育訓練給付制度 検索システム」で、指定講座を分野や地域から探せます。学びたい内容が対象講座にあるかを、申し込む前に見ておくと安心です。判断に迷うときは、ハローワークの窓口でも相談できます。

申請の流れ

大きな流れは次のとおりです。手続きの窓口はハローワークです。

01
会社の休暇制度を確認する
就業規則などに教育訓練のための休暇制度があるかを確認します。
02
教育訓練と休暇の計画を立てる
対象になる教育訓練を選び、30日以上の無給休暇について事業主の承認を得ます。
03
休暇を開始し、ハローワークへ申請する
休暇開始日から1年以内が対象。受給資格の確認を受けます。
04
30日ごとに認定を受ける
30日ごとにハローワークの認定を受けながら、給付金を受け取ります。

「辞めて職業訓練」と「辞めずに教育訓練休暇」の違い

学び直しには、大きく2つのルートがあります。目的によって向き不向きが分かれます。

辞めずに(教育訓練休暇給付金) 辞めて(退職+職業訓練)
雇用 在職のまま(無給休暇) 退職する
お金 基本手当と同額を90〜150日 失業手当(自己都合の給付制限は2025年4月から原則1か月に短縮)
戻る場所 元の職場に戻れる 戻れない。学び直して再就職先を探す
向いている人 いまの会社に残りつつスキルを上げたい 環境ごと変えたい・いまの会社を離れたい

「会社は嫌いじゃない。ただスキルが足りなくて苦しい」という人には、辞めずに学べる教育訓練休暇給付金が合います。一方で「環境そのものを変えたい」なら、退職して失業手当を受けながら職業訓練に通う道のほうが向いています。

もし「学ぶより、まず今の会社を離れたい」という気持ちのほうが強いなら、無理に学び直しに寄せる必要はありません。退職の進め方や、辞めたあとに受け取れるお金から整理していきましょう。

使う前に知っておきたい注意点

休暇は「無給」です。給付金は出ますが、給与は止まります。生活費の見通しを立ててから

会社に休暇制度がないと使えません。まず就業規則の確認から

被保険者期間5年以上などの要件があります。加入期間が短いと対象外のことも

対象になる教育訓練は限られます。大学・高専や指定講座など、要件を満たすものか事前に確認を

注意
制度は始まったばかりで、運用の細部が今後変わる可能性があります。また、支給の可否や金額・日数は個々の状況によって変わります。利用を検討するときは、必ず最新の情報をハローワークで確認してください。

制度を使えるようにするために、今できること

「使ってみたい」と思っても、いきなり申請できるわけではありません。準備の順番を整理します。

01
就業規則を確認する
自社に「教育訓練のための休暇制度」があるかを確認します。ここが出発点です。
02
自分の被保険者期間を確認する
雇用保険の加入期間が5年以上あるかを、離職票や給与明細、ハローワークで確認します。
03
学びたい内容が対象講座にあるか調べる
教育訓練給付制度の検索システムで、対象になる講座があるかを見ます。
04
人事・上司に相談する
制度がある場合は取得を、ない場合は「制度を作れないか」を相談します。
ポイント
制度がまだ社内にない会社も多いのが実情です。その場合でも、「こういう国の給付金ができたので、休暇制度を検討してほしい」と人事に伝えること自体が、第一歩になります。会社にとっても、人材の定着やスキルアップにつながる制度です。

よくある質問

Q. パートやアルバイトでも対象になりますか?
雇用保険の被保険者で、被保険者期間5年以上などの要件を満たせば、雇用形態は問いません。まず自分が雇用保険に加入しているか、加入期間はどれくらいかを確認してください。
Q. 会社に教育訓練の休暇制度がありません。使えますか?
現時点では使えません。この給付金は「制度に基づく休暇」が前提です。会社に制度がなければ、人事に導入を相談するところからになります。
Q. 失業手当と同時にもらえますか?
いいえ。教育訓練休暇給付金は「在職して休暇を取っている人」への給付、失業手当は「離職して求職中の人」への給付です。前提が異なるため、同時には受け取れません。
Q. 退職して職業訓練を受けるのと、どちらが得ですか?
目的によります。今の会社に残りたいなら教育訓練休暇給付金、環境を変えたいなら退職して失業手当+職業訓練です。金額の水準は近くても、「戻る場所があるかどうか」が大きく違います。
Q. この制度で受け取ったお金に税金はかかりますか?
雇用保険の給付は非課税とされるのが一般的です。ただし個別の取り扱いは変わることがあるため、詳しくはハローワークや税務署で確認してください。
Q. 休暇のあいだ、社会保険料や住民税はどうなりますか?
在職したままの無給休暇なので、社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者の立場は続くのが一般的です。無給の間の保険料の扱いは会社によって案内が異なるため、休暇前に人事へ確認してください。住民税は前年の所得に対してかかるため、収入が減る期間も納付は続きます。
Q. 途中で「やっぱり退職したい」となったらどうなりますか?
学び直してみて方向性が変わることはあります。その場合は在職中の休暇から通常の退職手続きに切り替わり、条件を満たせば退職後は失業手当の対象になります。辞めると決めたら、退職日の決め方やもらえるお金を先に整理しておくと損をしにくいです。

まとめ|辞める前に、「辞めずに学ぶ」という選択肢も

教育訓練休暇給付金は、会社を辞めずに学び直す期間の生活費を、失業手当と同じ水準で最大150日支える、2025年10月にできた新しい制度です。

金額は失業時の基本手当と同額(賃金日額のおよそ50〜80%)

日数は被保険者期間に応じて90日/120日/150日

要件は雇用保険の被保険者・被保険者期間5年以上など

対象は制度に基づく30日以上の無給休暇で受ける一定の教育訓練

窓口はハローワーク。30日ごとに認定を受ける

「辞めたい」の中身が「スキル不足への不安」なら、辞めずに学ぶこの制度が助けになるかもしれません。まずは自社に休暇制度があるかの確認からです。

一方で、環境そのものを変えたいなら、退職して失業手当を受けながら学ぶ道があります。どちらを選ぶにしても、お金の見通しを立ててから動くことが、後悔を減らすいちばんのコツです。

※本記事は2026年8月時点で公開されている情報をもとに、厚生労働省の資料(教育訓練休暇給付金の案内)を参照して整理しています。制度は新しく、支給の可否・金額・日数・要件は個々の状況や今後の運用によって変わります。最終的な内容は必ずハローワーク(公共職業安定所)の窓口でご確認ください。当サイトはアフィリエイト広告を掲載していますが、報酬の有無で内容は変えていません。

海田
この記事を書いた人
海田 次郎
人事5年・労務5年の実務を経て、退職支援会社で退職相談の面談を1,000件以上担当。会社側と辞める側の両方を見てきた経験から、制度は一次情報で確認し、サービスの弱点も含めて正直に書くことを方針にしています。

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