「失業保険って、退職したら誰でももらえるんじゃないの?」
そう思っていませんか?実は、それは大きな誤解です。
失業保険(雇用保険の基本手当)には、明確な受給条件があります。条件を満たさない場合は、1円ももらえません。特に自営業・フリーランス・個人事業主の方は、そもそも雇用保険に加入できないため、対象外になります。
この記事では、元人事担当者の視点から、失業保険の対象外になる人のケースを6つに分けてデータとともに解説します。さらに、対象外でも使える制度・サポート会社についても紹介します。まず自分が該当するかどうか、この記事でしっかり確認してください。
そもそも失業保険(雇用保険)とは何か
まず基本から整理します。失業保険とは、正式には「雇用保険の基本手当」といいます。会社に雇われて働いていた人が退職した後、次の仕事が見つかるまでの生活を支えるための給付金です。
受給額は退職前の給与の50〜80%程度。受給期間は90〜360日間です。月給30万円の人なら、月15〜24万円程度を受け取れる計算になります。
雇用保険は「加入が義務」の制度
雇用保険は、一定の条件を満たす労働者が加入する社会保険制度です。会社員として働いている場合、原則として会社が自動的に加入手続きを行います。毎月の給与から保険料が天引きされているはずです。
ただし、全員が加入できるわけではありません。加入できる人・できない人の条件が法律で定められています。
失業保険の受給に必要な3つの基本条件
退職前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上ある(特定理由の場合は6ヶ月)
就職する意思・能力があり、積極的に求職活動をしている
ハローワークに離職票を提出して求職の申し込みをしている
この3条件のうち、1つでも満たさない場合は受給できません。次のセクションから、対象外になる具体的なケースを6つ解説します。
失業保険の対象外になる人|6つのケースを徹底解説
実際にどんな人が対象外になるのか。元人事担当者として数百件の退職手続きに関わってきた経験から、よくあるケースを6つにまとめました。
ケース①:自営業・フリーランス・個人事業主
これが最も多いケースです。雇用保険は「雇用されている労働者」が対象の制度です。自営業者・フリーランス・個人事業主は、そもそも雇用保険に加入できません。
厚生労働省のデータによると、日本の就業者のうち自営業者・フリーランスは約1,000万人以上います。この全員が失業保険の対象外です。
ケース②:雇用保険の加入期間が12ヶ月未満
会社員であっても、退職前2年間の雇用保険加入期間が通算12ヶ月に満たない場合は受給できません。入社してすぐに辞めた場合や、転職直後に退職した場合に起こりやすいケースです。
ただし、会社都合退職・特定理由離職(パワハラ・長時間労働など)の場合は、6ヶ月以上あれば受給できます。退職理由の記載内容が非常に重要です。
ケース③:週の所定労働時間が20時間未満
パートやアルバイトの場合、週の所定労働時間が20時間未満だと雇用保険に加入できません。加入できなければ、当然失業保険も受給できません。週20時間というのは、1日4時間・週5日勤務のラインです。
厚生労働省の調査では、パート労働者の約30%が週20時間未満で働いており、このグループは全員対象外となります。
ケース④:31日以上の雇用見込みがなかった場合
雇用保険の加入には「31日以上の雇用見込みがあること」という条件もあります。日雇い労働者・短期アルバイトなど、最初から短期間の契約だった場合は加入できないケースがあります。
ケース⑤:65歳以上で退職した場合(一部例外あり)
65歳以上で退職した場合は、基本手当(失業保険)ではなく「高年齢求職者給付金」の対象になります。金額・受給期間ともに基本手当より少なくなるため、注意が必要です。
ケース⑥:すぐに就職できる状態にない場合
病気・ケガ・妊娠・育児などですぐに就職できない状態の場合、失業保険は受給できません。就職の意思と能力が条件のため、働ける状態でないと対象外になります。ただし、この場合は受給期間を延長できる制度があります。
| 対象外のケース | 主な理由 | 代替策 |
|---|---|---|
| 自営業・フリーランス | 雇用保険に加入不可 | 小規模企業共済・各種支援制度 |
| 加入期間12ヶ月未満 | 受給資格なし | 特定理由なら6ヶ月でOKの場合も |
| 週20時間未満のパート | 加入要件を満たさない | 職業訓練給付金など |
| 短期雇用(31日未満) | 雇用見込み要件なし | 日雇労働求職者給付金 |
| 65歳以上で退職 | 基本手当の対象外 | 高年齢求職者給付金 |
| 就職不能状態(病気など) | 就労意思・能力なし | 傷病手当金・受給期間延長 |
自分が対象外かどうかを確認する方法
「自分が該当するかわからない」という方のために、確認の手順を解説します。
まず給与明細・雇用保険被保険者証を確認する
雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細を見れば確認できます。「雇用保険料」が天引きされていれば加入しています。また、入社時に会社から「雇用保険被保険者証」が発行されているはずです。手元にない場合はハローワークで再発行できます。
加入期間はハローワークで確認できる
加入期間が12ヶ月以上あるかどうかは、ハローワークの窓口で確認できます。複数の会社を転職している場合、前職の加入期間も通算できるケースがあります。離職票が手元になくても、ハローワークで照会できます。
「対象外だと思っていたが受給できた」Dさんの事例
入社8ヶ月で退職したDさん(26歳・男性)は、「12ヶ月に満たないから絶対もらえない」と思い込んでいました。
しかし給付金サポート会社に相談したところ、退職理由が「上司からの暴言・長時間労働」であり、特定理由離職者として認定される可能性があると判明。結果的に、加入6ヶ月で失業保険を受給できました。受給額は約65万円でした。
「諦めなくて良かった。一人では絶対気づかなかった」とDさんは話しています。
対象外でも使える制度・給付金がある
失業保険の対象外でも、諦める必要はありません。他にも活用できる制度・給付金があります。知っているかどうかで、退職後の生活が大きく変わります。
①職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
雇用保険に未加入の方でも申請できる給付金です。ハローワークが認定した職業訓練を受講することで、月10万円の給付金を受け取れます。パート・フリーランス・自営業を廃業した方も対象です。訓練期間中は交通費も支給されます。
②傷病手当金
病気・ケガで働けない状態であれば、健康保険から傷病手当金を受給できます。受給期間は最長1年6ヶ月。在職中から受給を開始していれば、退職後も継続して受け取れます。月15〜30万円程度が目安です。
③生活困窮者自立支援制度
収入が著しく減少した場合、自治体の窓口で相談できる支援制度です。住居確保給付金(最大9ヶ月家賃補助)や、支援員による就労サポートを無料で受けられます。
④小規模企業共済(自営業・フリーランス向け)
自営業・フリーランスの方が廃業した場合、小規模企業共済から共済金を受け取れます。在職中に掛け金を積み立てておく必要がありますが、廃業時にまとまった金額を受け取れる仕組みです。月1,000円から加入できます。
| 制度名 | 対象者 | 受給額の目安 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練受講給付金 | 雇用保険未加入者も可 | 月10万円+交通費 | ハローワーク |
| 傷病手当金 | 在職中から受給の方 | 月15〜30万円程度 | 健康保険組合 |
| 住居確保給付金 | 収入が激減した方 | 最大9ヶ月家賃補助 | 自治体窓口 |
| 小規模企業共済 | 自営業・フリーランス | 積立額による | 中小機構 |
これらの制度については退職後にもらえるお金の種類まとめでも詳しく解説しています。
対象外でも諦めないために|給付金サポート会社という選択肢
失業保険の対象外だとわかった場合、次に考えるべきは「代わりに使える制度をどう申請するか」です。ここで大きな差が出るのが、給付金サポート会社を使うかどうかです。
一人で動くと申請漏れが起きやすい
対象外の方が使える制度は、複数あります。しかし、それぞれ申請先・条件・タイミングが異なります。一人で全部把握して手続きするのは、正直かなり難しいです。
実際に、対象外と判断して何も申請しなかった結果、数十万円の給付金を取り逃がしたケースは珍しくありません。
給付金サポート会社ができること
退職理由・加入期間・労働時間など複数の条件を総合的に判断してくれます。
職業訓練給付金・傷病手当金・住居確保給付金など、申請できるものを全て提案してくれます。
複雑な書類作成・申請手順を丁寧にガイドしてくれるので、手続きミスを防げます。
男性の退職・給付金相談なら「男の退職代行」
男性特有の悩み(会社への言い出しにくさ・退職後のキャリア不安など)に寄り添って対応してくれるサービスです。退職手続きから給付金の相談まで、ワンストップでサポートしてくれます。
失業保険の対象外にならないために退職前に確認すべきこと
退職を決める前に、以下のことを確認しておくと損をしません。退職後に「知らなかった」では取り返しがつかないケースもあります。
退職前のチェックリスト
給与明細で雇用保険料が引かれているか確認する
雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あるか確認する
退職理由を正確に記録・整理しておく(特定理由に該当するか確認)
体調不良がある場合は退職前に医師の診察を受けておく
給付金サポート会社に事前相談して、もらえる給付金を把握しておく
退職手続き全体の流れは退職手続きの流れを完全解説した記事もあわせてご覧ください。また、退職代行サービスの比較は退職代行おすすめランキングをご覧ください。
まとめ|失業保険の対象外でも、動き方次第で受け取れるお金は変わる
失業保険の対象外になるケースは、大きく6つあります。自営業・フリーランス・加入期間不足・週20時間未満のパート・短期雇用・65歳以上・就職不能状態、これらに該当する方は受給できません。
ただし、対象外だからといって諦める必要はありません。職業訓練給付金・傷病手当金・住居確保給付金など、代わりに使える制度が複数あります。さらに、退職理由によっては「実は対象内だった」というケースも少なくありません。
大切なのは、一人で判断せずに専門家に相談することです。知っているかどうかで、受け取れるお金に数十万〜数百万円の差が生まれます。まずは無料相談から始めてください。
・自営業・フリーランスはそもそも加入不可
・加入期間が12ヶ月未満でも特定理由なら6ヶ月でOKの場合がある
・対象外でも使える給付金・支援制度が複数ある
・退職前に専門家へ相談することが最善の一手



