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退職の手続き

【8月退職と9月退職】どっちが得?社会保険と有給で選ぶ退職日

8月退職 9月退職 どっち

「8月退職と9月退職、どっちが得なんだろう」と迷っていませんか。

辞めることは決めた。でも退職日をいつにするかで、手元に残るお金が変わると聞いて不安になる。そんな段階の方は少なくありません。

結論から言うと、差が出るのは主に社会保険料と住民税、そして有給消化のしやすさの3つです。そして多くの場合、鍵になるのは「8月か9月か」よりも退職日を月末にするかどうかです。

この記事では、元人事・労務の視点から、判断に必要な考え方を順番に整理します。金額の断定はしませんが、あなたが自分のケースで計算できる状態までは持っていきます。

📝 この記事でわかること
  • 8月退職と9月退職で実際に変わるもの/変わらないもの
  • 社会保険料が「退職日1日の差」で変わる仕組み
  • 最後の給与から2か月分引かれることがある理由
  • 8月・9月退職なら住民税の納め方を選べること
  • 有給消化を組み込んだ退職日の逆算のしかた
  • 迷ったときに確認できる公的な窓口

8月退職と9月退職、結論から言うとどう違うのか

「1か月ずらすだけで、そんなに変わるものなの」と感じているかもしれません。

正直にお伝えすると、8月か9月かという月そのものによる差は、実はそれほど大きくありません。本当に差が出るのは別の要素です。

判断を左右するのは「退職日が月末かどうか」

退職日を決めるとき、多くの方が「何月にするか」で考えます。

ただ、お金の面で効いてくるのは月ではなく日付です。社会保険の仕組みが、退職日が月末かどうかで切り替わるからです。

ポイント
お金の差を生む最大の分かれ目は「8月か9月か」ではなく、退職日を月末にするか、月末より前にするかです。まずはこの一点を押さえてください。

8月退職・9月退職の全体比較

とはいえ、月による違いがゼロというわけでもありません。全体像を先に見ておきましょう。

比べる項目 8月末に退職 9月末に退職
会社経由の社会保険料 8月分まで納める 9月分まで納める
厚生年金の加入月数 9月末退職より1か月短い 1か月長くなる
住民税の納め方 一括徴収か普通徴収を選べる 一括徴収か普通徴収を選べる
有給消化に使える期間 短い(今から動く必要あり) 比較的組みやすい
冬の賞与の在籍要件 基本的に対象外になりやすい 規定により異なる
失業保険の受給開始 9月末退職より早く動ける その分だけ後ろにずれる

表のとおり、8月退職と9月退職は「どちらかが一方的に得」という関係ではありません。

早く辞めて次に進みたいなら8月末、有給をしっかり使い切りたいなら9月末、という整理がわかりやすいです。

「どっちが得」は人によって変わる

「結局どっちがいいのか教えてほしい」と思われたかもしれません。

ここは正直に書きます。あなたの状況によって答えが変わるので、当てはまるものを確認してみてください。

有給が10日以上残っている → 消化しきれる9月末が有力

有給がほとんど残っていない → 8月末でも不利になりにくい

次の会社の入社日が決まっている → 空白を作らない日程を優先

体調がつらく一日でも早く離れたい → 健康を最優先でよい

冬の賞与を狙いたい → 就業規則の在籍要件を先に確認

貯金が心もとない → 保険料と住民税の支払い月を先に把握

まずやることは、有給の残日数と次の予定の確認です。そこが決まらないと日付は決められません。一人で抱え込まず、家族や窓口に相談しても構いません。

社会保険料で損しないための考え方

「社会保険料の話は複雑で、読んでも頭に入らない」という声をよく聞きます。

覚えることは実はひとつだけです。ここだけ理解すれば、あとは自分で判断できます。

保険料は「資格喪失日の前月分まで」が基本ルール

まず前提として、健康保険と厚生年金の資格を失う日は、退職日そのものではありません。

資格を失う日は退職日の翌日です。そして会社を通して納める保険料は、この資格喪失日が属する月の前月分までとされています。

ポイント
退職日の翌日が資格喪失日。会社経由の保険料は、その資格喪失日が属する月の前月分までです。つまり資格を失った月の保険料は、会社の社会保険としては発生しません。この一文がすべての土台になります。

8月30日退職と8月31日退職で何が変わるか

たった1日の違いで変わると言われても、ぴんと来ないと思います。具体的に並べてみます。

退職日 資格喪失日 会社経由で納める保険料 8月分の健康保険・年金
8月31日(月末) 9月1日 8月分まで 会社と半分ずつ負担する
8月30日(月末の前日) 8月31日 7月分まで 自分で国民健康保険・国民年金に加入して納める

ここで「じゃあ8月30日に辞めれば保険料が浮くのでは」と考えたくなります。

ところが、そう単純ではありません。次の項目が理由です。

月末以外に辞めると自分で国保・国民年金に入る

「保険料が引かれないなら得じゃないか」と思った方に、先にお伝えしたいことがあります。

会社の社会保険から抜けた日以降は、無保険ではいられません。国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要があります。

注意
月末より前に退職すると、その月は自分で国民健康保険・国民年金に加入して納めることになります。会社が半分負担してくれる仕組みがなくなるため、かえって自己負担が増えるケースもあります。国民健康保険の保険料は前年の所得や自治体によって大きく変わるので、金額は必ずお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

まず確認すべきは、あなたの自治体での国民健康保険料の目安です。市区町村の窓口では試算に応じてもらえることが多いので、遠慮なく聞いてみてください。

最後の給与から2か月分引かれることがある

退職後に「最後の給与が思ったより少なかった」と驚く方が、毎年一定数いらっしゃいます。

これは会社のミスではなく、仕組み上そうなることがあります。先に知っておけば動揺せずに済みます。

なぜ2か月分になるのか

給与から引かれる社会保険料は、当月分をその月に引くとは限りません。

多くの会社は前月分を翌月の給与から引いています。そのため最終給与では、前月分と当月分をまとめて精算する形になります。

ポイント
月末退職では、最終給与から社会保険料が2か月分まとめて引かれることがあります。これは締め日と支払日のずれによる精算で、二重取りではありません。不安なときは給与明細の内訳を会社に確認して構いません。

手取りが減って驚かないための準備

お金の見通しが立たない状態は、それだけで気持ちを重くします。

退職日を決める前に、次の項目を押さえておくと安心できます。

最終給与の支給予定日と、おおよその手取り額を確認した

社会保険料が何か月分引かれるか会社に確認した

住民税を一括で引かれるかどうか確認した

退職後1〜2か月分の生活費を別に確保できている

国民健康保険料の目安を自治体の窓口で聞いた

失業保険の給付開始までの期間を把握している

まずは会社の給与担当に「最終給与から何が引かれるか」を聞くだけで大きく前に進みます。聞きにくいと感じるなら、メールで文書として残す形でも構いません。

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住民税は8月・9月退職なら選べる

住民税は仕組みがわかりにくく、退職後に届く納付書に驚く方が多い税金です。

ただ、8月・9月に退職する場合は、実は選択肢がある時期にあたります。

住民税は前年の所得に対してかかる

「もう働いていないのに、なぜ請求が来るのか」と感じたことはありませんか。

住民税は前年1年間の所得をもとに計算され、6月から翌年5月までの1年間で納める仕組みになっています。だから退職後も請求が続きます。

ポイント
住民税は前年の所得に対する後払いの税金です。退職しても納付義務は消えません。「収入が止まったあとに支払いが残る」という前提で、退職後の資金計画を立ててください。

一括徴収と普通徴収の違い

退職時の住民税には、大きく2つの納め方があります。どちらもメリットと負担があります。

納め方 内容 向いている人
一括徴収 翌年5月分までを最終給与などからまとめて引く 手続きを一度で終わらせたい人・最終給与に余裕がある人
普通徴収 自治体から届く納付書で自分で納める(年4回の分割が基本) 最終給与の手取りを確保したい人・支払いを分けたい人

一括徴収は後がラクですが、最終給与の手取りが大きく減ります。

普通徴収は手取りを守れますが、1回あたりの金額は特別徴収より大きくなりがちです。

退職月ごとの住民税の扱い

実はこの選択肢、退職する月によって使えるかどうかが変わります。

退職する時期 住民税の扱い
1月1日〜4月30日 5月分までの一括徴収が原則とされています
5月中 通常どおり最終月分が引かれます
6月1日〜12月31日 一括徴収か普通徴収かを選べます

8月退職も9月退職も、この表では同じ「6月1日〜12月31日」の枠に入ります。つまり住民税の面では、8月と9月で有利不利はほぼありません。

注意
住民税の細かい取り扱いは、自治体や会社の運用によって異なる場合があります。実際の金額と納付回数は、お住まいの市区町村の課税課、または会社の給与担当にご確認ください。この記事の内容は一般的な仕組みの説明です。

有給消化を組み込んだ退職日の決め方

「有給を全部使ってから辞めたいけれど、言い出しづらい」と感じている方は多いはずです。

有給休暇は労働基準法で認められた権利です。使う前提で日程を組んで構いません。

有給を使って退職日を月末に寄せる

順番を逆にすると考えやすくなります。退職日を先に決めて、そこから逆算するやり方です。

01
退職日を「月末」で仮決めする
社会保険の区切りに合わせて、まず8月31日か9月30日を置きます。
02
有給の残日数を確認する
給与明細か勤怠システム、または人事に確認します。ここが土台になります。
03
最終出勤日を逆算する
退職日から有給日数分を戻した日が、実際に出社する最後の日になります。
04
引き継ぎ期間を前に足す
最終出勤日の前に引き継ぎの日数を確保し、いつ伝えるかを決めます。

この順番なら、社会保険の区切りと有給の消化を同時に満たせます。

有給が足りないときの考え方

逆算してみたら日数が足りなかった、という場合もあります。落ち込まなくて大丈夫です。

有給が足りないこと自体は、退職の妨げにはなりません。ただし知っておくべき点があります。

注意
未消化の有給を会社が買い取る義務は、原則としてありません。退職時に残っている分について例外的に買い取りが認められる場合はありますが、会社が応じるかどうかは任意です。また有給の権利は付与から2年で消滅するとされています。取り扱いは就業規則を確認し、判断に迷う場合は労働基準監督署にご相談ください。

8月中に伝えるなら早めに動く

「もう8月末は間に合わないのでは」と焦っているかもしれません。

間に合うかどうかは有給の残りと引き継ぎ量で決まります。まずは動き方を確認しましょう。

01
就業規則で申し出の期限を確認する
「退職の1か月前までに申し出る」などの定めがあるか見ておきます。
02
直属の上司に口頭で伝える
希望の退職日と有給消化の意向を、最初にセットで伝えます。
03
退職届を書面で提出する
日付が入った書面を出すことで、話が前に進みやすくなります。
04
引き継ぎ計画を紙にまとめる
引き継ぎ内容を見える形にすると、日程交渉がスムーズになります。

まずは就業規則を開いて期限を確認するところから始めてください。交渉が難しいと感じたら、公的な窓口に相談してよい場面です。

退職日を決めるときによくある3つの勘違い

ここまでの内容を踏まえて、相談の現場でよく耳にする誤解を整理しておきます。

どれも一見もっともらしく聞こえるものです。だからこそ、先に知っておく価値があります。

勘違い1:月末より前に辞めれば保険料が浮く

これはインターネット上でもよく見かける話です。半分は当たっていますが、半分は誤解です。

会社経由の保険料は確かに1か月分減ります。しかしその月は国民健康保険と国民年金を自分で納めることになります。

比べる点 8月31日に退職 8月30日に退職
会社経由の8月分保険料 かかる(会社と半分ずつ) かからない
8月分の公的医療・年金 会社の健康保険と厚生年金 国民健康保険と国民年金
8月分の自己負担 労使で分け合う 全額を自分で納める
手続きの手間 切り替えは9月から 8月中に自分で加入手続き

どちらが安く済むかは、あなたの前年所得と自治体の保険料率で変わります。

「月末前に辞めれば必ず得」とは言えません。判断する前に自治体で試算してもらってください。

勘違い2:有給は会社が認めないと使えない

「上司に却下されたら諦めるしかない」と思っていませんか。そこは誤解です。

有給休暇は法律上の権利で、取得に会社の許可は要りません。会社にあるのは時季を変更してもらう権利だけです。

ポイント
会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」に有給の時季を変更できるとされていますが、変更先は在籍している期間の中にしか置けません。そのため退職日より後ろにずらすことはできないと考えられています。結果として、退職時の有給消化を一方的に拒むことは難しいのが実情です。

もし拒まれたら、申し出をメールなど記録に残る形にしてください。解決しない場合は労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。

勘違い3:退職日を1日ずらせば失業保険が有利になる

失業保険の金額を退職日で調整したい、という相談も少なくありません。

気持ちはわかりますが、ここは期待しすぎないほうがよい部分です。

注意
失業保険で影響が大きいのは、退職日を1日ずらすことよりも離職理由が自己都合か会社都合かです。また受給期間は原則として離職日の翌日から1年とされており、手続きが遅れるほど受け取れる期間が短くなる可能性があります。給付制限の期間は法改正で変わっているため、最新の条件は必ず管轄のハローワークでご確認ください。

まずは離職票がいつ届くかを会社に確認し、届いたらすぐハローワークへ行くことを優先してください。判断に迷うなら、窓口で自分のケースを直接聞くのが確実です。

迷ったときに確認すべきことと相談先

ここまで読んで、「自分のケースだとどうなるのか」がまだ気になっていると思います。

金額は人によって変わるので、最後は確認作業が必要です。どこで何が聞けるかを整理します。

自分で確認できること

意外にも、手元の書類だけでかなりのことがわかります。

直近の給与明細で社会保険料と住民税の月額を見た

勤怠システムか人事で有給の残日数を確認した

就業規則で退職申し出の期限を確認した

就業規則で賞与の在籍要件を確認した

次の会社の入社予定日を確定させた

雇用保険被保険者証の場所を把握している

公的な窓口で確認できること

「こんなことを聞いていいのか」と迷う必要はありません。相談は無料でできます。

窓口 確認できること 費用
市区町村の課税課 住民税の納付方法と金額の見込み 無料
市区町村の国保・年金窓口 国民健康保険料と国民年金保険料の目安 無料
年金事務所 厚生年金の加入記録と切り替えの手続き 無料
ハローワーク 失業保険の受給資格と手続きの流れ 無料
労働基準監督署 有給消化を拒まれた場合などの労働法上の相談 無料
総合労働相談コーナー 退職をめぐる会社とのトラブル全般 無料

特に金額の話は、自治体で試算してもらうのが一番確実です。ネットの一般論より、あなたの数字で確認してください。

会社に言い出せないときの選択肢

制度の話は整理できても、伝えること自体が怖いという方もいます。その感覚は自然なものです。

退職日の交渉や有給消化の申し出を自分でするのが難しい場合、代わりに伝えてくれるサービスを使う選択肢もあります。

ポイント
退職日と有給消化をセットで交渉したい場合は、労働組合系または弁護士が運営する退職代行のほうが、交渉まで対応できる範囲が広いとされています。費用と対応範囲は会社ごとに違うので、無料相談で確認してから決めてください。

まとめ:退職日は「月末」を起点に組み立てる

最後に、この記事の要点を整理します。

差が出るのは月ではなく「退職日が月末かどうか」

会社経由の保険料は資格喪失日の前月分まで

月末より前に辞めると国保・国民年金は自己負担になる

最終給与から保険料が2か月分引かれることがある

住民税は8月・9月退職なら納め方を選べる

退職日を月末で仮決めし、有給から逆算する

8月退職と9月退職のどちらが得かは、あなたの有給日数と次の予定で決まります。まずは有給の残日数を確認し、退職日を月末で仮置きしてみてください。

そして、お金の不安も会社との交渉も、一人で抱え込む必要はありません。自治体やハローワーク、労働基準監督署は無料で相談に応じてくれます。必ず誰かに相談してください。

海田
この記事を書いた人
海田 次郎
人事5年・労務5年の実務を経て、退職支援会社で退職相談の面談を1,000件以上担当。会社側と辞める側の両方を見てきた経験から、制度は一次情報で確認し、サービスの弱点も含めて正直に書くことを方針にしています。
\ もう自分で言わなくていい /

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