「試用期間中だけど、もう限界…退職代行って使えるの?」
「入社してすぐで申し訳ないけど、どうしても続けられない。」
結論から言います。試用期間中でも退職代行は使えます。
試用期間中の退職は法的にまったく問題ありません。民法第627条では、期間の定めのない労働契約の場合、労働者はいつでも退職の意思表示ができ、申し入れから原則として2週間で労働契約が終了すると定められています。これは試用期間中であっても同様です。
この記事では元人事担当者として、試用期間中の退職代行の使い方・法的根拠・注意点・おすすめサービスを正直に解説します。
・即日退職の仕組み(依頼当日から出社不要になる方法)
・試用期間退職の注意点(失業保険・損害賠償・転職への影響)
・試用期間中におすすめの退職代行サービス比較
・よくある疑問Q&A(給料・書類・引き継ぎなど)
試用期間中でも退職代行は使える|法的根拠を解説
「試用期間中は辞められない」と思っている方が多いですが、これは誤解です。
民法第627条は試用期間中にも適用される
民法第627条1項では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められています。この規定は試用期間中であっても適用されます。そのため、「試用期間だから辞められない」「退職代行は使えない」といった会社側の説明には、法的な根拠はありません。
退職代行を使えば依頼当日から出社不要になる
退職代行を利用すれば試用期間中でも事実上「即日退職」が可能です。退職の意思を伝えてから法律上は2週間で雇用契約が終了しますが、退職代行サービスに依頼すればその日から出社する必要がなくなる場合がほとんどです。
依頼したその日から会社に行かずに済むため、精神的には即日退職と変わりません。
試用期間中の退職で注意すべき3つのこと
試用期間中の退職は法的に問題ありませんが、通常の退職と異なる注意点があります。事前に把握しておいてください。
注意①失業保険がもらえない可能性が高い
自己都合で退職した人が失業手当(失業保険)を受給するためには、雇用保険の被保険者期間が退職日以前12カ月以上あることが条件となります。しかし、試用期間は多くの場合3カ月程度であり、失業手当(失業保険)の受給条件を満たすことができません。
・メンタル不調があれば傷病手当金の対象になる可能性がある(退職前に受診が必要)
・早めに次の仕事を探す・転職活動を並行して進める
・退職コンシェルジュなど給付金サポートに相談してみる
注意②損害賠償を脅される場合があるが、ほぼ認められない
試用期間中に退職代行を使うと「損害賠償を請求する」と会社に言われるケースがあります。しかし元人事として断言します。正当な手続きを踏んで退職する限り、損害賠償を支払う義務は基本的にありません。
損害が生じた場合の賠償請求は可能ですが、どんな損害がどれだけ発生し、実損額がいくらになるかは会社が立証しなければならず、相当な困難を伴います。 万が一脅された場合は、弁護士法人系の退職代行に相談してください。
注意③転職活動への影響は正直に伝える準備を
試用期間中の退職は、次の転職活動で面接官に聞かれる可能性があります。「なぜ試用期間中に退職したか」の回答を事前に準備しておきましょう。
「入社前に聞いていた業務内容と実際が大きく異なっていた」
「職場環境が自分の価値観と合わないと判断した」
「健康上の理由でやむを得ず退職した」(体調不良の場合)
「次はこの会社を選んだ理由」を前向きに伝えて印象を回復する
試用期間中の退職代行|おすすめサービスの選び方
試用期間中の退職代行を選ぶ際のポイントは、「即日対応できるか」「料金が安いか」「法的トラブルに対応できるか」の3点です。
即日対応・コスパ重視の方 → 労組系
損害賠償・法的トラブルが心配な方 → 弁護士法人系
試用期間中の退職代行に関するよくある質問
Q:試用期間中でも給料はもらえますか?
試用期間中に退職した場合であっても、働いた分の給与をもらう権利はあります。 退職後も給料が振り込まれているか確認してください。支払われない場合は退職代行業者または弁護士に相談してください。
Q:引き継ぎしなくていいですか?
試用期間が短く、引き継ぐ内容がほとんどない場合は、引き継ぎをしなくてもトラブルになりにくいです。ただし可能であれば簡単な業務メモを用意しておくと安心です。退職代行業者が書類の郵送対応もサポートしてくれます。
Q:即日退職できますか?
退職代行サービスに依頼すればその日から出社する必要がなくなる場合がほとんどです。会社が承諾すれば即日付で退職成立。仮に即日の承諾が得られなくても最大で14日後には自動的に退職でき、その間は一切出勤せず過ごせます。
Q:有給休暇はありますか?
有給休暇は入社後6ヶ月経過後に付与されるのが原則です。そのため、試用期間中(6ヶ月未満)の退職では、基本的に有給休暇は発生していません。ただし、会社独自の規定で前倒し付与されている場合は、消化してから退職することも検討できます。
Q:会社に損害賠償を請求されますか?
「退職するなら損害賠償を請求する」と言われるケースがありますが、正当な手続きを踏んで退職する限り、損害賠償を支払う義務は基本的にありません。2週間の予告期間を守り、適切な引き継ぎを行えば、会社から損害賠償を請求されることはまずありません。万が一脅された場合は、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
まとめ|試用期間中でも退職代行は使える。迷わず相談してください
試用期間中でも退職代行は使えます。民法第627条により、2週間前に申し出れば退職できる権利は試用期間中も全く同じです。「試用期間だから辞められない」という会社の言葉に法的根拠はありません。


・依頼当日から出社不要になる(法律上は2週間で退職完了)
・失業保険は受給できない可能性が高い(在職12ヶ月未満)
・損害賠償の脅しはほぼ認められない。脅された場合は弁護士法人へ
・コスパ重視なら OITOMA(24,000円)・Jobs・辞スル(後払いOK)
・法的トラブルが心配なら弁護士法人ガイア・みやびへ
・働いた分の給料は必ずもらえる。支払われない場合は請求できる
退職代行の選び方は退職代行おすすめランキング2026・退職後のお金については会社辞めたらもらえるお金7選もあわせてご覧ください。



