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法律・権利

退職の引き止めは違法?しつこい引き止めの断り方と「引き止められない人」の共通点を元人事が解説

退職の引き止めは違法?断り方と辞めさせてもらえないときの手段

退職を伝えたら「今辞められたら困る」「後任が決まるまで待って」「給料を上げるから考え直して」——引き止めが始まって、話が進まない。そんな状態で検索していませんか。

先に結論です。退職に会社の承諾は要りません。期間の定めのない雇用なら、退職の意思表示から2週間で退職は成立します(民法627条)。引き止めは「会社のお願い」であって、あなたに従う義務はありません。しつこい引き止めや脅しは違法になることもあります。

私は人事・労務として10年、会社側で「引き止め」の方針を決める側にいました。そのあと退職支援の会社で1,000件以上の相談を受け、引き止めに疲れ切った人の話を聞き続けました。この記事では、引き止めが違法になる線・会社の本音・断り方の言い方・引き止められない人の共通点を、会社側の手の内も含めて解説します。

💡 この記事でわかること
・退職に会社の承諾が不要な法律上の根拠
・引き止めが「違法」になる線(退職拒否・脅し・損害賠償)
・人事側の本音:会社が引き止める本当の理由と、引き止めをやめる基準
・引き止めのパターン別・断り方の言い方
・「引き止められない人」がやっていること
・それでも辞めさせてもらえないときの3つの手段

結論|退職に会社の承諾は不要。引き止めは「お願い」にすぎない

雇用の形 法律上のルール 会社が「認めない」と言ったら
期間の定めのない雇用(正社員など) 申し入れから2週間で退職が成立(民法627条1項) 関係なく2週間で成立する
就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」とある 会社との円満のため従うのが望ましいが、法律上は2週間が優先とする考え方が有力 1か月待つ義務があるとまでは言えない
契約社員など期間の定めがある雇用 原則として期間途中の退職には「やむを得ない事由」が必要(民法628条)。ただし1年を超えた契約は1年経過後いつでも退職可(労基法附則137条) 事情(病気・ハラスメント等)があれば可能
⚠ 受け取り拒否は無意味
「退職届を受け取らない」「承認しない」と言われても、退職の意思表示は会社に届いた時点で効力が発生します。受け取りを拒まれたら内容証明郵便で送れば、配達記録が「届いた証拠」になります。

引き止めが「違法」になる線|ここを越えたら会社側の問題

引き止めそのものは違法ではありません。「考え直してほしい」と言うのは自由です。ただし次の行為は、法律上の問題になります。

会社の行為 法律上の評価
「辞めるなら損害賠償を請求する」「違約金を払え」 違法。労働基準法16条は違約金・賠償額の予定を禁止。実際に賠償が認められるのは極めて限定的
「後任が決まるまで辞めさせない」「退職届は受理しない」 退職の自由を侵害。2週間経過で退職は成立し、会社に「認めない権利」はない(憲法22条の職業選択の自由)
「辞めるなら給料・退職金を払わない」「有給は使わせない」 違法。賃金の不払いは労基法24条違反、有給の拒否は39条違反。退職時は会社の時季変更権も使えない
「離職票を出さない」「懲戒解雇にする」 離職票の交付は会社の義務(雇用保険法)。辞めることを理由に懲戒はできない
人格否定・長時間の面談を繰り返す・脅す 退職強要と同じく、自由な意思決定を妨げる行為は不法行為になり得る
💡 元人事から
「損害賠償」と言われた相談者に、実際に請求が来た例は私の1,000件以上の相談で数件、認められた例はゼロです。会社側も「言えば残るかもしれない」と思って言っているだけで、本気で請求する準備をしている会社はほぼありません。

人事側の本音|会社が引き止める本当の理由と、諦める基準

会社側にいた立場で言うと、引き止めは「あなたが大切だから」だけではありません。

会社が言うこと 人事側の実際の理由
「君がいないと回らない」 採用コストと欠員期間の損失。1人採用するのに数十万〜百万円単位の費用と数か月がかかる
「今の時期は困る」 繁忙期・決算期・プロジェクト途中。あなたの都合ではなく会社の都合
「給料を上げる」「異動させる」 カウンターオファー。ただし人事の本音は「一度辞めると言った人はまた辞める」。上げた条件は半年〜1年で見直されることが多い
「上に報告できない」(上司個人の事情) 部下の退職は上司の評価に響く。上司が自分のために止めているケースが実は最多

会社が引き止めを「やめる」基準

人事には「これ以上引き止めても無駄」と判断する基準があります。それは「退職日が明確に書面で示され、理由が会社で解決できないものであること」です。

  • 退職届(日付入り)が出ている → 口頭の相談段階だと「まだ迷っている」と見なされ、引き止めが続く
  • ✅ 退職理由が「転職先が決まっている」「家庭の事情」「体調」など会社が条件を変えても解決しない理由
  • 「決定事項です」と言い切っている → 「相談なんですが」「迷っていて」と言うと、人事は説得可能と判断する
  • ✅ 有給消化と最終出社日の希望まで具体的に出ている

引き止めのパターン別|断り方の言い方

引き止めのパターン 言い方(例) ポイント
「考え直してくれ」 「ありがとうございます。ただ、これは相談ではなく決定事項としてお伝えしています。退職日は〇月〇日でお願いします」 「決定事項」「退職日」の2語を必ず入れる
「給料を上げる/異動させる」 「評価いただけたのは嬉しいです。ただ、待遇や部署が理由ではないので、お気持ちだけ受け取ります」 理由を「待遇以外」にすると、カウンターオファーが成立しない
「後任が決まるまで待って」 「引き継ぎは〇日までに資料にまとめます。後任の採用は会社のご判断になるので、退職日は変えられません」 引き継ぎ「資料」は約束し、後任「採用」は会社の責任と切り分ける
「今辞めるのは無責任だ」 「ご迷惑をおかけするのは承知しています。だからこそ〇週間前にお伝えし、引き継ぎもします」 謝罪はしてよい。撤回はしない
「損害賠償を請求する」 「そのようなお話であれば、今後は書面でお願いします」 会話を終わらせて記録に切り替える。書面で来ることはまずない
何度も面談を設定される 「退職の意思は変わりません。これ以上の面談はご遠慮したいです」(メールで送る) 書面で断った日付を残す。以後は録音
⚠ この一言で長引く
引き止めの面談で一番やってはいけないのは「じゃあ、もう少し考えます」と言うことです。この一言で会社は「撤回の可能性あり」と判断し、引き止めが本格化します。迷っていても、面談の場では「決定事項です」で通してください。

引き止められない人がやっている5つのこと

1
転職先を決めてから伝える
「次が決まっている」は会社が最も諦めやすい理由。内定が出てから、入社日から逆算して退職日を決める。
2
口頭より先に「退職届」を用意する
「相談」ではなく「届」。日付入りの退職届を面談で渡すか、面談後すぐにメールで送る。
3
理由は「会社で解決できないこと」にする
待遇・人間関係・業務内容を理由にすると「改善するから」と言われる。「別の分野に挑戦したい」「家庭の事情」など、会社が手を出せない理由を一つ決めておく。
4
引き継ぎ資料を先に作っておく
「引き継ぎが終わっていない」を言わせない。退職を伝える前に業務一覧・手順・進行中案件のメモを作る。
5
退職日と最終出社日を数字で言う
「〇月〇日付で退職、有給消化のため最終出社は〇月〇日」。曖昧な希望は「調整」の余地と受け取られる。

それでも辞めさせてもらえないとき|3つの手段

手段 内容 向いている人
内容証明で退職届を送る 退職の意思表示が届いた日付が証明される。2週間後に退職が成立。費用は数千円 まず自分でけりをつけたい人
労働組合の退職代行 団体交渉として退職日・有給消化を会社と話し合ってもらえる。本人は会社と話さなくてよい 引き止めに疲れ切って、会社と話したくない人
弁護士法人の退職代行 損害賠償の脅し・未払い賃金の争いまで対応 脅されている人・お金の争いがある人
💡 人事は「終わり」を待っている
人事側から見ると、内容証明か退職代行が来た時点で「引き止めは終わり」です。書類・貸与品の郵送手続きに切り替わり、以後は事務的に進みます。引き止めに何週間も消耗するより、手段を使って2週間で終わらせるほうが、会社にとっても本人にとっても健全です。

退職の引き止めに関するよくある質問

Q. 退職の引き止めは違法ですか?
A. 引き止め自体は違法ではありません。ただし「損害賠償を請求する」「退職届を受理しない」「給料や有給を出さない」「離職票を出さない」といった行為は法律違反や退職の自由の侵害にあたります。
Q. 会社が退職を認めてくれません。辞められますか?
A. 辞められます。期間の定めのない雇用は、退職の意思表示から2週間で退職が成立し、会社の承諾は不要です。受け取りを拒まれたら内容証明郵便で退職届を送ってください。
Q. 就業規則に「1か月前に申し出」とあります。2週間で辞めていいですか?
A. 法律上は2週間で成立するという考え方が有力ですが、円満に辞めるためには就業規則の期間に合わせるのが無難です。2週間で辞めざるを得ない事情(体調・ハラスメント)があるなら、法律を優先して構いません。
Q. 引き止めで給料を上げると言われました。残るべきですか?
A. 待遇が唯一の退職理由なら検討の余地はあります。ただし人事側の実感では、カウンターオファーで残った人の多くは1年以内に再び退職を考えます。「一度辞めると言った人」という見方も社内に残ります。上げた条件を書面でもらえるかを試金石にしてください。
Q. 引き止めが何度も続いてつらいです。
A. 「退職の意思は変わりません。これ以上の面談はご遠慮したいです」とメールで送り、以後の面談は録音してください。それでも続くなら退職強要として労働局の相談窓口や弁護士に相談できます。会社と話したくないなら労働組合の退職代行という手段もあります。
Q. 契約社員ですが途中で辞められますか?
A. 期間途中の退職には「やむを得ない事由」が必要ですが、病気・ハラスメント・家庭の事情などがあれば認められます。契約開始から1年を超えていれば、いつでも退職できます。会社と合意して退職する形(合意解約)も可能です。

まとめ|「決定事項」と「退職日」を書面で。引き止めは2週間で終わる

  • ✅ 退職に会社の承諾は不要。意思表示から2週間で成立(民法627条)
  • ✅ 損害賠償の脅し・退職届の不受理・給料や有給の不払いは会社側が違法
  • ✅ 面談では「決定事項です」「退職日は〇月〇日です」。「考えます」は言わない
  • ✅ 転職先を決め、退職届と引き継ぎ資料を先に用意し、理由は会社で解決できないものに
  • ✅ 辞めさせてもらえないなら内容証明か労働組合の退職代行。人事はそこで「終わり」と判断する

引き止められるのは、あなたが必要とされている証拠です。でも、あなたの人生の決定権は会社にはありません。書面で退職日を示して、静かに次へ進んでください。

※本記事は民法627条・628条、労働基準法16条・24条・39条・附則137条、雇用保険法の離職票交付義務をもとに2026年9月時点で作成しています。就業規則の予告期間と民法627条の関係には複数の考え方があります。個別の事案は弁護士・労働組合にご相談ください。筆者は弁護士ではありません。

海田
この記事を書いた人
海田 次郎
人事5年・労務5年の実務を経て、退職支援会社で退職相談の面談を1,000件以上担当。会社側と辞める側の両方を見てきた経験から、制度は一次情報で確認し、サービスの弱点も含めて正直に書くことを方針にしています。

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