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退職届は、書く項目が7つしかないとてもシンプルな書類です。それでも「退職願と何が違うのか」「理由は何と書けばいいのか」「封筒はどうするのか」「会社都合なのに退職届を出していいのか」で手が止まる人がとても多い。人事として10年、何百枚もの退職届を受け取り、退職支援の会社で1,000件以上の相談を受けてきた立場から、そのまま書き写せる例文と、人事側が実際に見ているポイントをまとめます。
・退職届の書き方(例文テンプレ・7つの項目・縦書き/横書き)
・紙・ペン・封筒・折り方・封筒への入れ方
・いつまでに出すか(就業規則と民法627条)
・会社都合のときの理由の書き方(「一身上の都合」と書いてはいけないケース)
・受け取ってもらえないとき・郵送するとき・退職代行を使うとき
上司に言い出せない・引き止めが怖いときは
自分で伝えるのが難しいときは、退職の連絡を退職代行に任せる方法もあります。今お金がなくても、後払いや給料日払いで頼めるところがあります。
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目次
退職届テンプレート|Word・PDFを無料でダウンロード
日付・所属・氏名・宛名を書き換えるだけで使える退職届のテンプレートを用意しました。会社に指定の様式がある場合は、そちらを使ってください。
A4サイズ。Wordは「游明朝」で作っています。お使いのパソコンに游明朝がない場合は、別の明朝体に置き換えて表示されます。
① 出す前に、次の仕事の目途をつけておく
退職届を出してから仕事を探すと、収入のない期間ができやすくなります。転職エージェント(有料職業紹介事業者)は求職者は原則無料で、在職中でも相談できます。
無料で使える転職の相談先(目安:20代〜30代前半)
- 未経験から正社員を目指す20代:
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② 渡すのが怖い・受け取ってもらえないときは
退職届は手渡しでなくても、郵送で出すことができます。それでも「上司に会うのがつらい」「出しても受け取ってもらえない・引き止められそう」というときは、会社への連絡を任せられる退職代行という方法もあります。
テンプレートで書き換えるのは4か所
| 書き換える場所 | 書き方 |
|---|---|
| ① 退職日(本文の「令和 年 月 日」) | 上司と合意した、雇用契約が終わる日。最終出社日ではない |
| ② 提出日 | 実際に提出する日 |
| ③ 所属・氏名・押印 | 正式な部署名とフルネーム。押印は認印が無難 |
| ④ 会社名・代表者名 | 代表取締役社長など会社の最高責任者の名前。直属の上司ではない |
手書きとパソコン、どちらで作ってもいい?
退職届の書式を決めた法律はなく、パソコンで作った退職届でも退職の意思表示としての効力は変わりません。民法627条は、期間の定めのない雇用では退職の申入れから2週間で契約が終わると定めていますが、申入れを書面でしなければならないとはしていません。
ただし、就業規則で「所定の様式で提出する」などと決めている会社もあります。その場合は会社のルールに従いましょう。手書きが無難と言われるのは、あくまで慣例上の理由です。
コピーして使える文面(横書き)
氏名 ○○ ○○ ㊞
代表取締役社長 ○○ ○○ 殿
退職届・退職願・辞表の違い|「撤回できるか」が決定的に違う
| 退職届 | 退職願 | 辞表 | |
|---|---|---|---|
| 意味 | 退職を通知する書類(「辞めます」) | 退職をお願いする書類(「辞めさせてください」) | 役員や公務員が職を辞するときの書類 |
| 撤回 | 会社に届いた時点で効力が生じ、原則撤回できない | 会社(人事権を持つ人)が承諾するまでは撤回できる | — |
| 出す場面 | 退職日が合意済み・退職の意思が固い・会社が受理してくれない | 上司に相談し、合意形成してから正式に出す | 取締役・執行役員・公務員 |
| 会社側の受け止め | 「決定事項」として処理に入る | 「申し出」として相談の余地を残す | — |
一般の会社員が使うのは退職届か退職願です。人事の実務では、就業規則で「退職届」の提出を定めている会社が多く、退職願を出しても「では退職届も出してください」と言われることがあります。迷ったら、上司と退職日まで合意できているなら退職届、まだ相談段階なら退職願と覚えてください。
退職届の書き方|そのまま書き写せる例文
縦書きが慣例ですが、横書きでも法的な効力に違いはありません。会社指定の様式があればそれに従い、なければ次の例文をそのまま使ってください。
7つの項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 人事が見ているポイント |
|---|---|---|
| ① 表題 | 1行目中央に「退職届」(または「退職願」) | 「辞表」は役員用。一般社員は使わない |
| ② 私儀(わたくしぎ) | 本文の前、行の一番下(横書きなら右端)に「私儀」または「私事」 | へりくだる表現。省略しても無効にはならない |
| ③ 退職理由 | 自己都合は「一身上の都合により」で統一。具体的な理由は書かない | 会社都合の場合は書き方が変わる(後述) |
| ④ 退職日 | 上司と合意した退職日を和暦または西暦で。会社の書類に合わせる | 最終出社日ではなく、雇用契約が終わる日 |
| ⑤ 提出日 | 実際に提出する日 | 退職日より前であること。空欄にしない |
| ⑥ 所属・氏名・押印 | 正式な部署名とフルネーム。押印は認印(シャチハタは避ける) | 押印の法的義務はないが、慣例として押す会社が多い |
| ⑦ 宛名 | 会社の最高責任者(代表取締役社長 氏名 殿)。直属の上司ではない | 敬称は「殿」または「様」。宛名は本文より下に書く |
上司と顔を合わせるのがつらい、引き止められて話が進まない、という相談はよくあります。そんなときは、会社への連絡を任せられる退職代行という方法もあります。
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紙・ペン・封筒・折り方|迷いやすい形式のルール
| 項目 | 基本 | 補足 |
|---|---|---|
| 紙 | 白無地のB5またはA4。薄い罫線入りの便箋でも可 | コピー用紙でも無効にはならないが、便箋のほうが印象がよい |
| 筆記具 | 黒のボールペンまたは万年筆 | 消せるボールペン・鉛筆は不可。パソコン作成も可(署名は手書きが望ましい) |
| 縦書き/横書き | 縦書きが慣例。会社の様式が横書きならそれに従う | 効力に差はない |
| 封筒 | 白無地・郵便番号枠なし。B5なら長形4号、A4なら長形3号 | 茶封筒は事務用なので避ける |
| 封筒の表 | 中央に「退職届」(または「退職願」) | 手渡しなら宛名は不要 |
| 封筒の裏 | 左下に所属と氏名 | 糊付けした場合は封じ目に「〆」。手渡しなら糊付け不要 |
| 折り方 | 三つ折り。用紙の下から1/3を折り上げ、上1/3を折り下げる | 開いたときに書き出しが右上に来るように |
| 封筒への入れ方 | 書き出し(右上)が封筒の裏側の右上に来る向きで入れる | 受け取った人が取り出して開いたときに、すぐ読める向き |
いつまでに出す?|就業規則の「1か月前」と民法の「2週間」
| ルール | 内容 | 実務上の扱い |
|---|---|---|
| 民法627条1項 | 期間の定めのない雇用(正社員など)は、退職の申入れから2週間で終了する | 法律上はこれで辞められる。就業規則より優先されるという見方が一般的 |
| 就業規則 | 「退職の1か月前までに届け出る」など会社ごとに規定 | 円満退職・引き継ぎのため、できる限り就業規則に従うのが無難 |
| 契約社員など期間の定めがある場合 | 原則として契約期間の途中では辞められない(やむを得ない事由があれば可) | 1年を超える契約は1年経過後なら申し出で退職できる(労働基準法附則137条) |
おすすめの順番は、①上司に口頭で伝える(就業規則の期限より前に)→②退職日を合意→③退職届を提出です。退職届を先に出すと「聞いていない」ともめる原因になります。逆に、口頭で伝えても取り合ってもらえないときは、退職届を出して「いつ伝えたか」の証拠にします。
会社都合のときの書き方|「一身上の都合」と書いてはいけない
ここが一番大事なポイントです。退職勧奨・解雇・事業所閉鎖・賃金未払い・ハラスメントなど会社都合で辞めるのに「一身上の都合により」と書いてしまうと、自己都合退職の証拠になりかねません。失業保険の給付制限(原則1か月)や給付日数に直結します。
| 状況 | 退職届はどうする | 理由欄の書き方 |
|---|---|---|
| 退職勧奨に応じて辞める | 会社から求められたら提出する | 「貴社からの退職勧奨に伴い」「貴社の勧奨に応じ」 |
| 解雇 | 出さない。解雇は会社の一方的な通知であり、本人が届を出す必要はない | 解雇通知書・解雇理由証明書を会社に請求する |
| 事業所の閉鎖・倒産 | 会社から求められたら提出 | 「事業所閉鎖に伴い」 |
| ハラスメント・長時間労働・賃金未払いで辞める | 提出はするが理由は事実を書くか、理由欄を空欄にして離職票で異議を出す | 「職場環境の改善が見込めないため」など、事実に基づく表現 |
受け取ってもらえない・郵送する・退職代行を使うとき
上司が受け取らない場合
退職届の受け取りを拒否されても、退職の意思表示が会社に「到達」すれば効力は生じます。受け取らない上司を飛ばして、人事部や社長宛てに提出して構いません。それも難しければ次の郵送です。
郵送する場合
退職代行を使う場合
退職代行は「退職の意思を会社に伝える」サービスなので、退職届そのものは本人が書いて、会社に郵送するのが一般的です。多くの業者はテンプレートを用意しており、書き方も指示してくれます。会社と直接やりとりしなくてよいので、書類は郵送、私物と貸与品も郵送でやりとりします。
退職代行を考えている方によく読まれている記事
退職届に関するよくある質問
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まとめ|退職届は「いつ辞めるか」だけを書く書類
- ✅ 退職届=通知(撤回不可)/退職願=お願い(承諾前は撤回可)。合意済みなら退職届
- ✅ 書くのは表題・私儀・理由・退職日・提出日・所属氏名・宛名の7項目。自己都合は「一身上の都合により」
- ✅ 紙は白無地B5/A4、黒ボールペン、白封筒(長形4号/3号)、三つ折り
- ✅ 口頭で伝える→退職日を合意→退職届の順。就業規則の期限に従い、法律上は2週間
- ✅ 会社都合なら「一身上の都合」と書かない。解雇なら退職届は出さない
- ✅ 受け取ってもらえなければ人事・社長宛て、または内容証明で郵送。退職代行なら本人が書いて郵送
退職届は書き方より、「何を理由欄に書くか」と「いつ出すか」で結果が変わる書類です。ここだけ間違えなければ、あとは例文どおりで問題ありません。
※本記事は民法627条・労働基準法附則137条の条文と、著者の人事・労務実務(退職届の受理・離職票作成)をもとに2026年9月時点で作成しています。就業規則の内容・退職願の撤回が認められる時点は会社や事案ごとに異なります。会社都合か自己都合かの最終判定はハローワークが行います。





