体調を崩して働けなくなったとき、いちばん重くのしかかるのはお金の不安です。
「休みたいけれど、収入が止まったら生活できない」。そう思って無理を続け、さらに悪化させてしまう。人事の現場で、私はこの流れを何度も見てきました。
その不安を軽くするための制度が傷病手当金です。健康保険から、働けない期間の生活費として給与のおよそ3分の2が支給されます。そして条件を満たせば、会社を辞めたあとも受け取り続けられます。
ただし条件は細かく、退職日の過ごし方ひとつで受け取れなくなることもあります。この記事では、元人事の立場から、条件・金額・申請の順番を整理します。
- 傷病手当金が支給される4つの条件と「待期3日」の数え方
- いくらもらえるのか(計算式と具体例)
- いつまでもらえるのか(通算1年6か月というしくみ)
- 退職後も受け取り続けるための2つの条件
- 退職日に出勤すると受け取れなくなる理由
- 失業保険とは同時に受け取れないこと、その回避策
傷病手当金とは?働けない期間の生活費を健康保険から受け取る制度
まず制度の位置づけを整理します。傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなったときに、生活を支えるために支給される給付です。
会社を休んでいる間の収入を、給与のおよそ3分の2まで補う
会社を休むと給与は止まります。そこで健康保険から、休んだ日数に応じてお金が支払われます。目安は給与のおよそ3分の2です。
全額ではありません。ただ、収入がゼロになるのと3分の2が入るのとでは、療養に集中できるかどうかがまったく違います。まずはこの制度があることを知っておいてください。
労災(休業補償給付)との違い
よく混同されるのが労災です。境目はシンプルで、原因が仕事かどうかです。
| 傷病手当金 | 労災(休業補償給付) | |
|---|---|---|
| 原因 | 業務外の病気やケガ | 業務上・通勤中の病気やケガ |
| 財源 | 健康保険 | 労災保険 |
| 対象外になるもの | 業務上・通勤災害によるもの、美容整形など病気とみなされないもの | 私生活での病気やケガ |
| 窓口 | 協会けんぽ・健康保険組合 | 労働基準監督署 |
誰が対象になるか
会社の健康保険に加入している被保険者が対象です。正社員だけでなく、社会保険に加入しているパート・アルバイト・契約社員も含まれます。
支給される4つの条件
協会けんぽが示している条件は次の4つです。すべてを満たす必要があります。ひとつずつ見ていきます。
① 業務外の事由による病気やケガの療養であること
② 仕事に就くことができない状態であること
③ 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
④ 休業した期間について給与の支払いがないこと
① 業務外の病気やケガであること
仕事が原因のもの、通勤中のケガは労災の対象になるため、傷病手当金では扱いません。また、美容整形のように病気とみなされないものも対象外です。
入院しているかどうかは条件になりません。自宅療養でも、働けない状態であれば対象になります。ここは誤解が多いところです。
② 仕事に就くことができないこと
「働けない」という判断は、自己申告ではなく、療養担当者(医師)の意見と、あなたの業務内容などを総合して行われます。
つまり医師の証明が要になります。受診時に「仕事を休む必要がある」ことを率直に伝えてください。我慢して軽く言ってしまうと、証明が出ないことがあります。痩せ我慢は、ここでは何の役にも立ちません。
③ 連続する3日間の「待期」を満たすこと
ここがいちばんつまずきやすい部分です。休み始めてすぐ支給されるわけではなく、最初の連続3日間は待期期間となり、支給されるのは4日目からです。
そして「連続」であることが必須です。協会けんぽは、連続して2日間休んだあと3日目に出勤した場合、待期3日間は成立しないと明示しています。
| 休み方の例 | 待期の成立 | 支給 |
|---|---|---|
| 月・火・水と3日続けて休んだ | 成立 | 木曜日から対象 |
| 月・火を休み、水は出勤、木・金を休んだ | 不成立 | 数え直しになる |
| 土日を挟んで金・土・日と休んだ | 成立(休日も日数に入る) | 月曜日から対象 |
| 有給休暇で3日休んだ | 成立(待期には有給も算入できる) | 4日目以降、給与がなければ対象 |
④ 給与の支払いがないこと
休んでいる間に給与が出ていると、その分は支給されません。ただし、支払われた給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
有給休暇を使った日は給与が出るので、その日は支給対象外です。有給を先に使い切るか、傷病手当金を先に受けるかは、手取りの総額を比べて決めることになります。会社の担当者に「有給を使った場合と使わない場合で、どちらが手取りが多いか」を聞いてみてください。
いくらもらえる?計算方法と具体例
基本の計算式
1日あたりの支給額は、次の式で計算します。
(1円未満は四捨五入)
「標準報酬月額」は、給与をもとに決められた等級ごとの金額です。毎月の給与明細や、健康保険証を発行している保険者から確認できます。手取り額ではなく、社会保険料の計算に使われる額だと考えてください。
被保険者期間が12か月に満たない場合
入社してまだ1年経っていない場合は、12か月分の平均が取れません。この場合は、より低いほうの額を使って計算する扱いになっています。
つまり加入期間が短いと、支給額が抑えられる可能性があるということです。正確な金額は加入先に問い合わせるのが確実です。
具体的な計算例
| 標準報酬月額の平均 | 1日あたりの支給額(目安) | 30日分の目安 |
|---|---|---|
| 24万円 | 約5,333円 | 約16万円 |
| 30万円 | 約6,667円 | 約20万円 |
| 36万円 | 約8,000円 | 約24万円 |
| 42万円 | 約9,333円 | 約28万円 |
あくまで計算式にあてはめた目安です。実際には支給日数や給与の支払い状況で変わります。
いつまでもらえる?通算1年6か月というしくみ
「支給を開始した日から通算して1年6か月」
支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
ポイントは「通算」という言葉です。かつては支給開始日から連続して1年6か月という数え方でしたが、現在は実際に支給を受けた日数を積み上げて1年6か月まで受け取れます。
途中で復職した期間は消化されない
この違いは、復職と休職を繰り返す方にとって大きな意味があります。
| ケース | 連続方式(以前) | 通算方式(現在) |
|---|---|---|
| 6か月休職 → 3か月復職 → 再び休職 | 復職の3か月も期間に含まれ、残りが減っていた | 復職した3か月は消化されず、残り1年分を受け取れる |
| 休職と復職を短く繰り返す | 早く上限に達してしまう | 働けた期間は温存される |
同じ病気での再発は同一の傷病として扱われる
いったん治って再び同じ病気になった場合、原則として同じ傷病の継続として扱われ、通算の1年6か月に組み込まれます。
別の病気で新たに働けなくなった場合は、改めて支給を受けられる可能性があります。この判断は保険者が行うので、自己判断せず相談してください。
【最重要】退職後も受け取り続けるための2つの条件
ここがこの記事の核心です。傷病手当金は、条件を満たせば退職したあとも受け取り続けられます。これを知らずに辞めてしまい、受け取れるはずのお金を失う人が本当に多い。
① 資格喪失日の前日までに、被保険者期間が継続して1年以上あること
② 資格喪失日の前日(=退職日)に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
条件① 被保険者期間が継続して1年以上
退職の前日までに、健康保険の被保険者だった期間が継続して1年以上必要です。
「継続して」がポイントです。転職でブランクがある場合、通算ではなく継続で見られます。入社1年未満で辞めると、この条件を満たせません。
条件② 退職日に受給中、または受けられる状態であること
退職日の時点で、傷病手当金を実際に受けているか、条件を満たしていて受けられる状態である必要があります。
つまり退職してから体調を崩した場合は対象になりません。在職中に始まった療養であることが前提です。
退職日に出勤すると、受け取れなくなる
これは制度を知らない人が、いちばん失敗しやすい部分です。最後の日くらいきちんと挨拶を、という気持ちは自然なものですが、その一日で1年以上分の生活費を失うことがあります。
会社に行きづらい、あるいは退職を伝えること自体がつらい状況なら、退職代行を使って一度も出社せずに手続きを終える方法もあります。体調を守ることを最優先に考えてください。
一度「働ける状態」になると、その後の再発では受け取れない
退職後の継続給付には、もうひとつ制限があります。いったん就業可能な状態になると、そこで継続給付は終了します。その後に同じ病気が再発しても、退職後は再開できません。
在職中であれば通算方式で再開できますが、退職後は扱いが異なります。この差は大きいので、退職のタイミングを考えるときの材料にしてください。
| 状況 | 在職中 | 退職後の継続給付 |
|---|---|---|
| 復職 → 再び働けなくなった | 通算1年6か月まで再開できる | 再開できない |
| 別の病気で働けなくなった | 新たに支給を受けられる可能性がある | 対象外 |
| 支給期間の上限 | 通算1年6か月 | 同じ(通算1年6か月の残り) |
申請の手順と必要な書類
申請書は1枚で完結せず、複数の人が記入します。ここを知らないと、書類が揃わずに申請が止まります。
記入する人が3者いる
| 記入する人 | 書く内容 |
|---|---|
| 本人(被保険者) | 申請内容、振込先口座、療養の状況など |
| 事業主(会社) | 休んだ期間と、その間の給与の支払いがあったかどうかの証明 |
| 療養担当者(医師) | 働けない状態であったことの意見 |
会社と医師の記入が必要なので、自分ひとりでは完成しません。早めに動き出してください。
協会けんぽまたは健康保険組合のサイトから傷病手当金支給申請書をダウンロードします。
受診時に申請書を持参します。記入に日数がかかることもあります。
休んだ期間と給与の支払い状況を証明してもらいます。
振込先口座は本人名義で用意します。
協会けんぽの場合は住所地の支部へ。健康保険組合の場合は組合の指定先へ。
通常は提出から支給まで数週間から1か月程度かかります。余裕を持って申請してください。
申請のタイミング
1か月ごとにまとめて申請するのが一般的です。医師の意見をもらう都合上、その月が終わってから申請する形になります。
つまり最初の入金までに1か月半から2か月ほどかかることがあります。ここは資金繰りの面でかなり重要です。休職に入る前に、生活費の見通しを立てておいてください。
失業保険との関係|同時には受け取れない
制度の前提が正反対
傷病手当金と失業保険(雇用保険の基本手当)は、同時に受け取れません。理由は制度の前提が逆だからです。
| 傷病手当金 | 失業保険(基本手当) | |
|---|---|---|
| 前提となる状態 | 働けない | すぐ働ける状態で求職中 |
| 支給元 | 健康保険 | 雇用保険 |
| 窓口 | 協会けんぽ・健康保険組合 | ハローワーク |
「働けないから傷病手当金を受ける」のに、同時に「すぐ働けるから失業保険を受ける」ことはできない。言われてみれば当たり前ですが、混同されやすいところです。
受給期間の延長申請をしておく
失業保険には、原則として離職の翌日から1年という受給期間があります。ただし病気などですぐに働けない場合は、この期間を延長する申請ができます。
延長しておけば、体調が回復してから失業保険を受け取れます。順番としては、まず傷病手当金 → 回復後に失業保険という流れです。
よくある質問
まとめ|辞める日を決める前に、被保険者期間と退職日の過ごし方を確認する
傷病手当金は、働けない期間の生活を支えるための制度です。条件を満たせば退職後も受け取り続けられます。
支給されるのは4日目から。最初の連続3日は待期期間
金額は標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2
支給期間は通算1年6か月。復職した期間は消化されない
退職後も受け取るには被保険者期間が継続して1年以上必要
退職日に出勤すると受け取れなくなることがある
失業保険とは同時に受け取れない。受給期間の延長申請をしておく
申請には会社と医師の記入が必要。入金まで1か月半〜2か月見ておく
いま体調がつらい状態でこの記事を読んでいるなら、全部を一度に理解しようとしなくて大丈夫です。やることはひとつだけ。受診して、医師に「仕事を休む必要がある」と伝えることです。そこから先は、会社の担当者や健康保険の窓口が一緒に進めてくれます。
そして、辞めるかどうかを決めるのは、手続きの見通しが立ってからで構いません。追い詰められた状態で決めた退職日が、あとから取り返しのつかない差になることがあります。
一人で抱え込まないでください。協会けんぽの支部も、健康保険組合も、ハローワークも、相談されることを前提に窓口を開いています。
※本記事は2026年8月時点で公開されている情報をもとに整理しています。支給の可否や金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の判断と、あなたの標準報酬月額・被保険者期間によって変わります。最終的な内容は必ず加入先の公式サイトまたは窓口でご確認ください。





