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傷病手当・適応障害

うつ病・適応障害で退職したら失業保険はもらえる?300日の条件と損しない順番

うつ病・適応障害で退職したら失業保険はもらえる?300日の条件と損しない順番

朝、体が動かない。会社のことを考えるだけで胸が苦しくなる。病院で「うつ病」や「適応障害」と言われて、ほっとしたような、これからが怖いような気持ちでいる。そんな状態で、この記事にたどり着いたのかもしれません。

まずお伝えしたいのは、今のあなたは、休んでいい状態だということです。そして、休んでいる間のお金の不安は、制度を正しい順番で使えば、かなり軽くできます。

退職相談の面談で、うつ病や適応障害の方に本当にたくさん会ってきました。いちばん多い後悔は「知らずに順番を間違えて、もらえたはずのお金を受け取れなかった」ことです。逆に言えば、順番さえ間違えなければ、失業保険も傷病手当金も、あなたを支えてくれます。この記事では、その順番を、できるだけやさしく整理します。

📝 この記事でわかること
  • うつ病・適応障害でも失業保険は受け取れるのか(結論:受け取れる。ただし「今働けるか」で順番が変わる)
  • 今すぐ働けない人が使う「傷病手当金」と「受給期間の延長」
  • 自己都合でも給付制限なしになる「特定理由離職者」の条件
  • 「300日もらえる」の本当の条件(就職困難者)と、手帳がない場合
  • 損しないための順番と、ひとりで抱えなくていい相談先

結論:うつ病・適応障害でも失業保険は受け取れる。ただし「順番」がすべて

失業保険(雇用保険の基本手当)は、病気を理由に辞めた人でも受け取れます。ただし、ひとつだけ大前提があります。失業保険は「働ける状態で、仕事を探している人」に支給される制度だということです。

つまり、今すぐには働けないほど体調が悪い時期に無理に申請しても、受け取れません。その時期に使うのは別の制度(傷病手当金)で、失業保険は「受給できる期間を延長して、回復してから受け取る」のが正しい使い方です。

「働けないのに、働ける人向けの制度に申し込まなきゃいけないの?」と不安になった方へ。違います。働けない間は働けない人向けの制度で支え、働けるようになってから失業保険を受け取る——両方をつなぐ道が、ちゃんと用意されています。

最初の分かれ道:「今、働ける状態か」で使う制度が変わる

まず、次の表であなたの今の状態を確かめてください。ここが、この記事でいちばん大事な分岐です。

今のあなた 使う制度 この記事の読むところ
療養中で、しばらく働ける状態ではない ① 傷病手当金(健康保険)+ ② 失業保険の「受給期間延長」 次の章
体調が回復してきて、仕事を探せる 失業保険(特定理由離職者・就職困難者の可能性) その次の章から
まだ在職中で、辞めるか迷っている 在職中に傷病手当金を受け始めるのが有利 次の章の「在職中に」
覚えておくのはこれだけ
順番の基本は「働けない間=傷病手当金 → 回復=失業保険」。同時には受け取れませんが、つなげて受け取ることはできます。傷病手当金を受けている間は、失業保険の受給期間を延長しておくのがコツです。

今すぐは働けない人:傷病手当金と、失業保険の「受給期間延長」

在職中に「傷病手当金」を受け始めておく

会社の健康保険に入っている人が、業務外の病気で働けなくなったとき、給与のおよそ3分の2を最長1年6か月(通算)受け取れるのが傷病手当金です。うつ病・適応障害も対象になります。

大事なのは、退職後も受け取り続けるには、退職日までに受給を始めている(要件を満たしている)必要があること。勢いで辞めてしまう前に、まず休職して傷病手当金を受け始める。これが、面談で私がいちばん強くお伝えしていることです。

失業保険は「受給期間延長」の申請をしておく

失業保険は、本来退職日の翌日から1年以内に受け取り終える必要があります。療養で働けないままこの1年が過ぎると、権利そのものが消えてしまいます。そこで使うのが受給期間延長です。

延長できる人 病気やケガなどで、引き続き30日以上働くことができない人
延長できる期間 最大3年(本来の1年と合わせて最長4年)
申請できる時期 働けない状態が30日続いた日の翌日から。延長後の受給期間の最終日まで申請自体は可能とされるが、遅れると受け取れる日数が減るおそれがある
必要なもの 医師の診断書、離職票、本人確認書類など(郵送・代理人でも可)
注意 延長は「受け取れる期間の枠」を広げる制度。給付日数が増えるわけではない
注意
延長の申請は「30日働けなかったら、できるだけ早く」が安全です。期限ぎりぎりまで待つと、回復後に受け取れる日数が減る可能性があります。診断書は延長申請にも、あとで説明する特定理由離職者・就職困難者の確認にも使うので、コピーを取っておいてください。
「延長」なんて言葉を聞くと、手続きが重く感じるかもしれません。でも実際は、ハローワークに診断書と離職票を持っていく(郵送でもOK)だけです。体調が悪い日は、家族や代理人に頼んでかまいません。

働ける状態になったら:失業保険の受け取り方

体調が回復し、医師とも相談して「仕事を探せる」状態になったら、いよいよ失業保険です。基本の受給要件は次のとおりです。

雇用保険に加入していた(原則、離職前2年間に通算12か月以上。特定理由離職者なら離職前1年間に通算6か月以上でも可

働く意思と能力があり、求職活動をしている

ハローワークで求職の申込みをしている

手続き後、まず7日間の待期があり、そのあと認定日ごとに支給されます。受け取れる金額の目安は離職前の賃金のおよそ50〜80%(年齢・賃金で変わる)です。

自己都合でも「給付制限なし」になる:特定理由離職者

病気を理由に自分から辞めた場合、離職票の区分はふつう「自己都合」になります。自己都合だと、待期7日のあとに給付制限(2025年4月以降は原則1か月)があり、その間は支給されません。

ところが、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」など正当な理由で辞めた人は「特定理由離職者」となり、自己都合であっても給付制限がなくなります。うつ病・適応障害で働けなくなって辞めた人は、まさにここに当てはまる可能性があります。

ふつうの自己都合 特定理由離職者(病気が理由)
給付制限 原則1か月あり なし
受給要件の被保険者期間 2年間に12か月以上 1年間に6か月以上でも可
所定給付日数 90〜150日 原則同じ(90〜150日)※就職困難者なら後述
必要なもの 離職票 離職票+医師の診断書など
ここで損する人がいちばん多い
ハローワークで手続きするとき、「病気で働けなくなって辞めた」ことを診断書とあわせて伝えてください。離職票の記載が自己都合でも、ハローワークが事情と書類を見て特定理由離職者と判断します。黙っていると、ふつうの自己都合として処理されることがあります。

「手続きの順番も、書類も、ハローワークで何を言えばいいかも、今の自分には重すぎる」——そう感じる方は、傷病手当金から失業保険までを一緒に整理してくれる民間の給付金サポートを使う手もあります。自分で申請すれば無料でできることなので、料金と自分の体調を天秤にかけて選んでください。

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無料相談はPOOL BOX(プールボックス)から確認できます。

「300日もらえる」の本当の条件:就職困難者

「うつ病なら失業保険を300日もらえる」という話を、どこかで見たかもしれません。半分は本当で、半分は誤解です。正確には、ハローワークで「就職困難者」と認められた人の給付日数が長くなる、という制度です。

就職困難者になれる人

身体障害者、知的障害者、精神障害者などが対象です。精神障害の場合、原則として精神障害者保健福祉手帳を持っていることが目安になります。

手帳がなくても、あきらめないでください
うつ病・躁うつ病(双極性障害)・統合失調症・てんかんなどは、手帳を持っていなくても、主治医の意見書(診断書)によって就職困難者と認められることがあります。「手帳がないから無理」とあきらめる前に、ハローワークで相談し、必要なら主治医に意見書を書いてもらえるか聞いてみてください。

就職困難者の所定給付日数

離職時の年齢 雇用保険の加入期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

ふつうの自己都合なら90〜150日のところ、就職困難者と認められると最長300日・360日。回復のペースに合わせて、あせらず仕事を探せる時間になります。

注意
就職困難者の判断はハローワークが行います。診断名だけで自動的に決まるものではなく、手帳の有無、医師の意見書の内容、就職の困難さなどを総合して判断されます。「300日もらえる」と断定している情報には注意し、必ず窓口で確認してください。

損しないための順番と、つまずきやすいポイント

01
まず休む。在職中なら休職して傷病手当金を受け始める
退職日までに受給を始めておくと、退職後も続けて受け取れる。ここを飛ばして辞めるのが一番の損。
02
退職したら、離職票を受け取り「離職理由」を確認する
病気が理由なら、その旨を伝える準備を。診断書のコピーを用意。
03
働けない状態が30日続いたら、失業保険の受給期間延長を申請
診断書+離職票をハローワークへ(郵送・代理可)。早めが安全。
04
回復して働けるようになったら、ハローワークで求職申込み
診断書を添えて「病気で辞めた」と伝え、特定理由離職者・就職困難者の判断を受ける。
05
待期7日→認定日ごとに受給。手帳・意見書があれば給付日数が延びる
傷病手当金を受け終えてから失業保険へ切り替えるのが基本。

傷病手当金と失業保険は同時に受け取れない(働けない=傷病手当金、働ける=失業保険)

退職日に出勤しない(傷病手当金を退職後も続けるための条件に関わる)

診断書・意見書は必ずコピーを残す(延長・特定理由・就職困難者の3か所で使う)

離職票の「離職理由」が自己都合でも、ハローワークで事情を伝えれば見直されることがある

延長中も、体調が回復したら早めにハローワークへ(延長は日数を増やす制度ではない)

ひとりで抱えなくていい:相談できる場所

ここまで読んで、「理解はできたけれど、今の自分にはこの手続き全部は無理かもしれない」と感じたなら、それは正直な感覚です。体調が悪いときに、制度の書類を揃えて窓口で説明するのは、本当に大変なことです。

相談先 できること 費用
ハローワーク 失業保険の手続き全般、延長、特定理由離職者・就職困難者の判断 無料
健康保険(協会けんぽ・健保組合) 傷病手当金の申請 無料
主治医 診断書・意見書の作成、働ける状態かの相談 診断書代(数千円程度が多い)
民間の給付金サポート 傷病手当金→失業保険までの順番の整理、書類の準備支援 有料(自分でやれば無料の手続きを代わりに整理してもらう形)
給付金サポートを使うかどうかは、「お金を払ってでも、今の自分の体力を守りたいか」で決めてください。料金は会社によって大きく違い、決して安くはありません。一方で、正しい順番を一人で組み立てる負担が重い時期に、伴走してくれる存在があることも事実です。どちらを選んでも、あなたが間違っているわけではありません。
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無料相談は退職前アドバイザーから確認できます。

また、「そもそも会社に退職を切り出す気力がない」「上司と話すだけで症状が悪化する」という場合は、退職の連絡を代わりに担ってくれる退職代行を使うのも、自分を守る方法のひとつです。

よくある質問

Q. うつ病で退職しました。今すぐ失業保険をもらえますか?
「働ける状態で仕事を探している」ことが受給の前提なので、療養中で働けない時期は受け取れません。その間は傷病手当金(在職中に受給を始めていれば退職後も可)で生活を支え、失業保険は受給期間延長を申請して、回復してから受け取るのが基本の順番です。
Q. 適応障害でも300日もらえますか?
「就職困難者」と認められれば、45歳未満で最長300日、45歳以上で最長360日になります。精神障害者保健福祉手帳があることが目安ですが、うつ病などは手帳がなくても主治医の意見書で認められることがあります。診断名だけで自動的に決まるものではないため、ハローワークで相談してください。
Q. 傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
もらえません。傷病手当金は「働けない人」、失業保険は「働ける人」向けの制度で、性質が逆だからです。ただし「傷病手当金を受け終えてから失業保険へ」と、つなげて受け取ることはできます。
Q. 自己都合で辞めたので、給付制限で1か月待たされますか?
病気が理由で辞めた場合は「特定理由離職者」に当たる可能性があり、認められれば給付制限はありません。ハローワークで手続きする際、診断書とあわせて「病気で働けなくなって辞めた」ことを伝えてください。
Q. 受給期間延長の申請を忘れて、退職から1年近く経ってしまいました。
延長の申請自体は延長後の受給期間の最終日まで可能とされていますが、遅れるほど受け取れる日数が減るおそれがあります。気づいた時点ですぐハローワークに連絡してください。事情によっては受け取れる分が残っている場合があります。
Q. 給付金サポートは使ったほうがいいですか?
手続きはすべて自分で無料でできます。使う価値があるのは、「体調が悪くて順番や書類を一人で組み立てるのがつらい」場合です。料金は会社ごとに大きく違うので、無料相談で料金・対応範囲・返金条件を確認してから決めてください。

まとめ|休むこと、そしてお金を守ること。両方していい

うつ病・適応障害で辞めるとき、失業保険は受け取れます。ただし「働けない間は傷病手当金、回復してから失業保険」という順番と、「特定理由離職者」「就職困難者」という2つの言葉を知っているかどうかで、受け取れる金額も時期も大きく変わります。

今日できることは、ひとつだけで十分です。在職中なら、休職と傷病手当金の相談。退職済みなら、診断書のコピーを用意して、受給期間延長の申請。それだけで、あとの道はつながります。

あなたは、休んでいい。そして、お金の心配を減らすために制度を使うことは、ずるいことでも、甘えでもありません。ちゃんと働いてきた人のために用意された仕組みです。どうか、自分を責めずに使ってください。

※本記事は2026年9月時点で、厚生労働省・ハローワークの公表情報および各制度の一般的な取り扱いをもとに作成しています。失業保険(基本手当)の受給可否・給付日数・給付制限、特定理由離職者・就職困難者の該当性、受給期間延長の扱いは、個別の状況とハローワークの判断によって異なります。傷病手当金は加入している健康保険の判断によります。医療に関する判断は必ず主治医にご相談ください。実際の手続きの前に、必ず管轄のハローワーク・加入先の健康保険で最新の内容をご確認ください。当サイトはアフィリエイト広告を掲載していますが、報酬の有無で内容を変えていません。

海田
この記事を書いた人
海田 次郎
人事5年・労務5年の実務を経て、退職支援会社で退職相談の面談を1,000件以上担当。会社側と辞める側の両方を見てきた経験から、制度は一次情報で確認し、サービスの弱点も含めて正直に書くことを方針にしています。

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