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失業保険・給付金

失業認定申告書の書き方【記入例つき】バイトの○×・求職活動の欄・よくある間違い

失業認定申告書の書き方

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「認定日の前に失業認定申告書を書くように言われたけど、どこに何を書けばいいの?」「バイトした日はどう書く?」「求職活動の欄が埋まらない」——失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取っている間、4週間に1度必ず書くのが失業認定申告書です。

書き方を間違えると、その回の支給が遅れたり、場合によっては不正受給と判断されたりします。この記事では、失業認定申告書の各欄の書き方を、ハローワークの様式(様式第14号)と各地のハローワークの記入例・Q&Aに沿って、人事・労務の実務経験をもとに整理しました。

💡 先に結論
・失業認定申告書は、前回の認定日から今回の認定日の前日まで(認定対象期間)の過ごし方を申告する書類。認定日にハローワークへ出す
・1欄:働いた日をカレンダーに書く。1日4時間以上は「○」、4時間未満(内職・手伝い)は「×」。収入がなくても書く
・3欄:求職活動を書く。原則2回以上(最初の認定日は1回)。求人を見ただけ・知人に頼んだだけは実績にならない
・4欄:今すぐ就職できるかに答える。「応じられない」なら理由を選ぶ
・左下の日付と氏名の書き忘れが多い。申告にうそや漏れがあると不正受給になる
目次
  1. 失業認定申告書とは|4週間ごとに「失業していたこと」を申告する書類
  2. 書き方の全体像|受給者が書くのは1〜4欄と日付・氏名
  3. 1欄の書き方|働いた日は「○」か「×」をカレンダーに
  4. 2欄の書き方|就職・自営が決まったら
  5. 3欄の書き方|求職活動は「いつ・どこで・何を」具体的に
  6. 4欄の書き方|「すぐに応じられる」かどうか
  7. よくある書き間違い・書き忘れ
  8. オンラインで失業認定を受けられる人もいる
  9. うその申告・申告漏れは不正受給になる
  10. よくある質問
  11. まとめ|働いた日は○×で正直に、求職活動は具体的に

失業認定申告書とは|4週間ごとに「失業していたこと」を申告する書類

失業保険は、ハローワークで「失業の認定」を受けた日数分だけ支給されます。認定は原則として4週間に1度、決められた認定日に行われ、そのときに出すのが失業認定申告書です(雇用保険法施行規則22条、様式第14号)。

項目 内容
いつもらう? 最初の1枚は雇用保険説明会で渡される。以後は認定日のたびに次回分が渡される
何を書く? 認定対象期間に働いたか、求職活動をしたか、すぐ就職できるか、など
認定対象期間 前回の認定日から、今回の認定日の前日まで(最初の回は、受給資格の決定日から最初の認定日の前日まで)
いつ出す? 認定日に、雇用保険受給資格者証(マイナンバーカード方式の人はマイナンバーカード)と一緒に出す
誰が出す? 本人。様式の注意書きにも、本人が必ず提出するよう書かれている

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」、失業認定申告書(様式第14号)の注意書き

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書き方の全体像|受給者が書くのは1〜4欄と日付・氏名

申告書には、支給番号や支給日数など、ハローワークが書く欄(※印の欄)もあります。※印の欄は書かなくて大丈夫です。受給者が書くのは、主に次の部分です。

欄 聞かれていること 書くこと
1 就職・就労、内職・手伝いをしたか 「した」「しない」に○。したならカレンダーに○か×、内職などの収入
2 就職・自営をしたか(する予定か) 就職日・自営の開始日、就職先など
3 求職活動をしたか 「した」なら、いつ・どこで・何をしたか。応募した会社
4 ハローワークなどの紹介にすぐ応じられるか 「応じられる」か「応じられない」。応じられない理由
日付・氏名 申告日と受給資格者の氏名 認定日の日付と自分の名前

1欄の書き方|働いた日は「○」か「×」をカレンダーに

1欄は、認定対象期間に働いたかどうかを申告する欄です。アルバイト、パート、日雇い、試用期間、手伝い、内職など、名前や雇用形態にかかわらず、働いたら申告します。働いていなければ「しない」に○をつけるだけです。

記号 意味 例
○ 就職・就労した日(原則として1日4時間以上) コンビニで5時間働いた日、派遣で1日働いた日
× 内職・手伝いをした日(原則として1日4時間未満) 3時間のアルバイト、家業の手伝い、内職

出典:失業認定申告書(様式第14号)第2面の注意書き。「就職又は就労」は原則1日4時間以上、「内職又は手伝い」は原則1日4時間未満の労働とされています。

○の日(4時間以上)はどうなる?

○をつけた日は「失業していない日」になり、その日の分は支給されません。ただし、もらえる日数が消えるわけではなく、後ろにずれる扱いです(受給期間の範囲内で)。

×の日(4時間未満)はどうなる?

×の日は、収入があれば、その額によって支給額が減ることがあります。そのため、カレンダーの下の欄に「収入のあった日」「収入額」「何日分の収入か」を書きます。収入がまだ入っていない場合や、収入がない手伝いの場合でも、×の日は記入します。

⚠ 迷いやすい「働いた日」
・アルバイト先で有給休暇を使った日も、就労した日として申告する
・実際は週20時間未満でも、雇用契約で週20時間以上になっていれば「就職」の扱いになる
・ボランティアや謝礼のある活動も、判断に迷ったら申告してハローワークに確認する

出典:ハローワーク厚木「よくあるご質問」(令和6年8月)

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2欄の書き方|就職・自営が決まったら

認定対象期間中に就職した、または就職や自営の開始が決まっている場合に書きます。就職日(就職予定日)、就職先の名前などを記入します。就職日は、実際に初めて出勤する日ではなく雇用契約が始まる日です。

就職が決まったときは、認定日を待たずに手続きが必要になることがあります。ハローワーク厚木のQ&Aでは、原則として就職日の前日に来所するよう案内されています。早く就職が決まった人は、再就職手当の対象になるかも確認しましょう。

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3欄の書き方|求職活動は「いつ・どこで・何を」具体的に

3欄は、認定対象期間にどんな求職活動をしたかを書く欄で、失業認定でいちばん大事なところです。求職活動の実績が足りないと、その期間は認定されず、支給されません。

必要な回数

ケース 必要な求職活動の回数(原則)
2回目以降の認定日 前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上
最初の認定日 1回で足りる。雇用保険説明会(初回講習)に参加すれば、それで足りるとしているハローワークもある
給付制限がある人 給付制限期間と、その直後の認定対象期間を合わせて原則2回以上(給付制限が3か月の人は原則3回以上)

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」、ハローワーク厚木「よくあるご質問」。回数の数え方は管轄のハローワークで扱いが違うことがあるので、受給資格者のしおりも確認してください。

求職活動として認められるもの・認められないもの

認められる 認められない
求人への応募 ハローワーク・新聞・インターネッターネットで求人情報を見ただけ
ハローワークでの職業相談・職業紹介、セミナーの受講 知人に紹介を頼んだだけ
許可・届出のある民間の職業紹介事業者(転職エージェントなど)での職業相談・紹介、セミナー 職業紹介会社に登録しただけ
公的機関などの講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会 —
再就職に役立つ国家試験・検定の受験 —
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3欄の書き方の例

3欄は、(1) ハローワークや民間の職業紹介事業者などでの活動と、(2) 事業所への応募に分かれています。様式の注意書きでは、(1)には活動日・利用した機関の名前(電話番号を含む)・活動内容を、(2)には応募した事業所名・部署(電話番号を含む)・応募方法を書くよう求めています。

書く場所 書き方の例(架空の内容)
(1) ハローワークでの活動 10月20日|ハローワーク○○|職業相談(事務職の求人について相談)
(1) 民間の職業紹介事業者 10月24日|株式会社○○(電話番号)|キャリアアドバイザーとの職業相談
(2) 事業所への応募 10月27日|株式会社○○ 総務部(電話番号)|ハローワークの紹介状で応募|職種:一般事務|結果:面接待ち

応募の結果がまだ出ていないときは「結果待ち」「連絡待ち」と書けば大丈夫です。東京のハローワークの記入例でも、先方から連絡がない場合や面接前の場合は「結果待ち」とするよう示されています。

⚠ 活動を「作る」のはNG
求職活動をしていない日を書いたり、していない活動を書いたりすると、不正受給になります。活動した日・機関・内容は、その日のうちにメモしておきましょう。

転職エージェントでの職業相談も実績になる

上の表のとおり、許可・届出のある民間の職業紹介事業者での職業相談は、求職活動として認められます。ハローワークに行く時間が取りにくい人や、ハローワーク以外の求人も見たい人は、厚生労働大臣の許可を受けた転職エージェントを使う方法もあります。申告書には、相談した日、会社名(電話番号)、相談の内容を書きます。

ただし、登録しただけでは実績にならないので、キャリアアドバイザーとの面談(職業相談)まで受けた日を書きます。実績として扱われるかどうか不安なときは、事前に管轄のハローワークで確認してください。

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転職エージェント(有料職業紹介事業者)は、求職者は原則無料で利用できます(職業安定法で、求職者から手数料を取ることは原則禁止されています)。

また、自己都合退職などで給付制限がある人が待期満了後の1か月以内に就職を決める場合、再就職手当の対象になるのはハローワークか職業紹介事業者の紹介で決まった就職だけです。エージェントからの紹介はこの条件を満たします(ほかの支給要件も満たす必要があります)。

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紹介される求人や結果は人によって異なります。応募するかどうかは自分で決められます。35歳以上の人や地元の求人中心で探したい人は、ハローワークの職業相談もあわせて使うのがおすすめです。

4欄の書き方|「すぐに応じられる」かどうか

4欄は、ハローワークなどから仕事を紹介されたら、すぐに応じられるかを聞く欄です。失業保険は「働く意思と能力があるのに仕事がない人」のための給付なので、通常は「応じられる」に○をつけます。

「応じられない」に○をつけた場合は、理由を次の中から選びます。理由によっては、その期間が認定されないことがあります。

記号 応じられない理由
ア 健康上の理由(病気・けがなど)
イ 個人的・家庭的な事情
ウ すでに就職した、または就職する予定
エ すでに自営業を始めた、または始める予定
オ その他(具体的に書く)

病気やけがで30日以上働けない状態が続くなら、失業保険の受給期間の延長を申請しておくと、回復してから受け取れます。

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よくある書き間違い・書き忘れ

  • ✅ 左下の申告日(認定日の日付)と氏名を書き忘れる
  • ✅ 1欄で「しない」に○をつけたのに、短時間のバイトや手伝いをしていた(×の日も申告が必要)
  • ✅ 4時間ちょうど・4時間超えの日を×にしてしまう(4時間以上は○)
  • ✅ まだ給料が振り込まれていないので、収入の欄を空けたままにする(働いた日はカレンダーに書く。収入額がわからなければハローワークに相談)
  • ✅ 3欄に「求人検索」「求人を見た」と書く(閲覧だけは実績にならない)
  • ✅ 3欄の日付が認定対象期間の外になっている(前回の認定日〜今回の認定日の前日の間か確認)
  • ✅ 鉛筆で書く・消せるボールペンで書く(黒のボールペンで書くのが無難)

書き間違えたときは、二重線で消して書き直せば大丈夫なのが一般的です。不安なら、認定日に窓口で確認しながら直しましょう。

オンラインで失業認定を受けられる人もいる

ハローワークへの来所が難しい人などは、オンラインで失業認定を受けられる場合があります。厚生労働省の利用規約(2025年12月1日施行)では、オンライン・ハローワークシステムで失業認定申告書を出し、ハローワークが指示した日時にZoomで面談する流れになっています。

ただし、誰でも使えるわけではなく、来所が困難な人や、ハローワークが指定した人が対象です。使えるかどうかは、管轄のハローワークに確認してください。

出典:厚生労働省「オンライン・ハローワークシステム利用規約(オンライン失業認定における利用規約)」

うその申告・申告漏れは不正受給になる

失業認定申告書の注意書きには、うその記載をしたり、働いたことを申告しなかったりすると、支給が止まるほか、受け取った額の返還や納付を命じられ、詐欺罪で処罰されることもあると書かれています。

不正受給になると 内容
支給停止 不正があった日以降の失業保険は支給されない
返還 不正に受け取った額を返す
納付命令 返還額に加えて、最大でその2倍の額の納付を命じられることがある(いわゆる3倍返し)
刑事罰 悪質な場合は詐欺罪で告発されることがある

「少しだけだから」「収入がなかったから」と申告しないのがいちばん危険です。迷ったら書いて、窓口で確認するのが正解です。

よくある質問

Q. 失業認定申告書はいつもらえますか?
A. 最初の1枚は雇用保険説明会で渡されます。その後は、認定日のたびに次回分が渡されます。
Q. 認定日の当日に書いてもいいですか?
A. 書けますが、求職活動の日付や応募先の電話番号などを思い出すのに時間がかかります。前日までに書いて、確認だけ当日にするのがおすすめです。
Q. 1日だけ2時間のバイトをしました。どう書きますか?
A. 1欄で「した」に○をつけ、その日のカレンダーに×をつけます。収入があった日、収入額、何日分の収入かも書きます。
Q. 4時間以上働いた日は失業保険がなくなりますか?
A. その日の分は支給されませんが、もらえる日数は減らずに後ろにずれます(受給期間の範囲内)。
Q. 求職活動が1回しかできませんでした。
A. 2回目以降の認定日は原則2回以上必要なので、その期間は認定されず、支給されないことがあります。次の認定日までに不足しないよう、早めに職業相談や応募をしておきましょう。
Q. 転職サイトで応募したら実績になりますか?
A. 求人への応募は求職活動として認められます。申告書には応募日、会社名・部署(電話番号)、応募方法を書きます。
Q. 転職エージェントに登録しただけでは?
A. 登録だけでは認められません。許可・届出のある職業紹介事業者で職業相談を受けた場合は、求職活動として認められます。
Q. 書き間違えたらどうすればいいですか?
A. 二重線で消して書き直すのが一般的です。心配なら、認定日に窓口で確認してから出しましょう。

まとめ|働いた日は○×で正直に、求職活動は具体的に

  • ✅ 失業認定申告書は、前回の認定日から今回の認定日の前日までのことを書く
  • ✅ 1欄:4時間以上働いた日は○、4時間未満は×。収入がなくても書く
  • ✅ 2欄:就職・自営が決まったら書く。就職日の前日にはハローワークへ
  • ✅ 3欄:求職活動は原則2回以上(最初は1回)。いつ・どこで・何をしたかを具体的に
  • ✅ 4欄:すぐ応じられるなら「応じられる」に○
  • ✅ 日付と氏名を忘れずに。迷ったら書いて窓口で確認する
海田
この記事を書いた人
海田 次郎
人事5年・労務5年の実務を経て、退職支援会社で退職相談の面談を1,000件以上担当。会社側と辞める側の両方を見てきた経験から、制度は一次情報で確認し、サービスの弱点も含めて正直に書くことを方針にしています。

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