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退職の手続き

退職届の書き方【例文テンプレ付き】退職願との違い・封筒・折り方・会社都合のときの理由の書き方を元人事が解説

退職届の書き方(例文・退職願との違い・封筒・折り方・会社都合の書き方)

退職届は、書く項目が7つしかないとてもシンプルな書類です。それでも「退職願と何が違うのか」「理由は何と書けばいいのか」「封筒はどうするのか」「会社都合なのに退職届を出していいのか」で手が止まる人がとても多い。人事として10年、何百枚もの退職届を受け取り、退職支援の会社で1,000件以上の相談を受けてきた立場から、そのまま書き写せる例文と、人事側が実際に見ているポイントをまとめます。

💡 この記事でわかること
・退職届・退職願・辞表の違い(撤回できるかが決定的に違う)
・退職届の書き方(例文テンプレ・7つの項目・縦書き/横書き)
・紙・ペン・封筒・折り方・封筒への入れ方
・いつまでに出すか(就業規則と民法627条)
・会社都合のときの理由の書き方(「一身上の都合」と書いてはいけないケース)
・受け取ってもらえないとき・郵送するとき・退職代行を使うとき

退職届・退職願・辞表の違い|「撤回できるか」が決定的に違う

退職届 退職願 辞表
意味 退職を通知する書類(「辞めます」) 退職をお願いする書類(「辞めさせてください」) 役員や公務員が職を辞するときの書類
撤回 会社に届いた時点で効力が生じ、原則撤回できない 会社(人事権を持つ人)が承諾するまでは撤回できる
出す場面 退職日が合意済み・退職の意思が固い・会社が受理してくれない 上司に相談し、合意形成してから正式に出す 取締役・執行役員・公務員
会社側の受け止め 「決定事項」として処理に入る 「申し出」として相談の余地を残す

一般の会社員が使うのは退職届か退職願です。人事の実務では、就業規則で「退職届」の提出を定めている会社が多く、退職願を出しても「では退職届も出してください」と言われることがあります。迷ったら、上司と退職日まで合意できているなら退職届、まだ相談段階なら退職願と覚えてください。

⚠ 撤回はあてにしない
退職願は承諾前なら撤回できるとされていますが、「承諾」が誰の判断で成立するかは会社によって違い、上司が受け取っただけで承諾とみなされたケースもあります。「出してから考える」のではなく、出す前に決めるのが安全です。

退職届の書き方|そのまま書き写せる例文

縦書きが慣例ですが、横書きでも法的な効力に違いはありません。会社指定の様式があればそれに従い、なければ次の例文をそのまま使ってください。

例文①:退職届(自己都合・基本形)
退職届

私儀
このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。

令和○年○月○日
○○部○○課 氏名 ○○ ○○ ㊞

株式会社○○
代表取締役社長 ○○ ○○ 殿

例文②:退職願(相談段階・合意前)
退職願

私儀
このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。

令和○年○月○日
○○部○○課 氏名 ○○ ○○ ㊞

株式会社○○
代表取締役社長 ○○ ○○ 殿

7つの項目と書き方

項目 書き方 人事が見ているポイント
① 表題 1行目中央に「退職届」(または「退職願」) 「辞表」は役員用。一般社員は使わない
② 私儀(わたくしぎ) 本文の前、行の一番下(横書きなら右端)に「私儀」または「私事」 へりくだる表現。省略しても無効にはならない
③ 退職理由 自己都合は「一身上の都合により」で統一。具体的な理由は書かない 会社都合の場合は書き方が変わる(後述)
④ 退職日 上司と合意した退職日を和暦または西暦で。会社の書類に合わせる 最終出社日ではなく、雇用契約が終わる日
⑤ 提出日 実際に提出する日 退職日より前であること。空欄にしない
⑥ 所属・氏名・押印 正式な部署名とフルネーム。押印は認印(シャチハタは避ける) 押印の法的義務はないが、慣例として押す会社が多い
⑦ 宛名 会社の最高責任者(代表取締役社長 氏名 殿)。直属の上司ではない 敬称は「殿」または「様」。宛名は本文より下に書く
💡 人事の実務から
退職届に有給消化の希望や引き継ぎの話は書きません。それらは別途、上司とのやりとり(できればメールで記録に残す)で決めます。退職届は「いつ辞めるか」だけを伝える書類です。

紙・ペン・封筒・折り方|迷いやすい形式のルール

項目 基本 補足
白無地のB5またはA4。薄い罫線入りの便箋でも可 コピー用紙でも無効にはならないが、便箋のほうが印象がよい
筆記具 黒のボールペンまたは万年筆 消せるボールペン・鉛筆は不可。パソコン作成も可(署名は手書きが望ましい)
縦書き/横書き 縦書きが慣例。会社の様式が横書きならそれに従う 効力に差はない
封筒 白無地・郵便番号枠なし。B5なら長形4号、A4なら長形3号 茶封筒は事務用なので避ける
封筒の表 中央に「退職届」(または「退職願」) 手渡しなら宛名は不要
封筒の裏 左下に所属と氏名 糊付けした場合は封じ目に「〆」。手渡しなら糊付け不要
折り方 三つ折り。用紙の下から1/3を折り上げ、上1/3を折り下げる 開いたときに書き出しが右上に来るように
封筒への入れ方 書き出し(右上)が封筒の裏側の右上に来る向きで入れる 受け取った人が取り出して開いたときに、すぐ読める向き
⚠ 形式で悩みすぎない
人事側の本音を言うと、封筒の色や折り方で退職手続きが止まることはありません。ただ、書類は最後まで本人の印象として残ります。「形式で減点されない」ために最低限そろえる、くらいの感覚で十分です。

いつまでに出す?|就業規則の「1か月前」と民法の「2週間」

ルール 内容 実務上の扱い
民法627条1項 期間の定めのない雇用(正社員など)は、退職の申入れから2週間で終了する 法律上はこれで辞められる。就業規則より優先されるという見方が一般的
就業規則 「退職の1か月前までに届け出る」など会社ごとに規定 円満退職・引き継ぎのため、できる限り就業規則に従うのが無難
契約社員など期間の定めがある場合 原則として契約期間の途中では辞められない(やむを得ない事由があれば可) 1年を超える契約は1年経過後なら申し出で退職できる(労働基準法附則137条)

おすすめの順番は、①上司に口頭で伝える(就業規則の期限より前に)→②退職日を合意→③退職届を提出です。退職届を先に出すと「聞いていない」ともめる原因になります。逆に、口頭で伝えても取り合ってもらえないときは、退職届を出して「いつ伝えたか」の証拠にします。

会社都合のときの書き方|「一身上の都合」と書いてはいけない

ここが一番大事なポイントです。退職勧奨・解雇・事業所閉鎖・賃金未払い・ハラスメントなど会社都合で辞めるのに「一身上の都合により」と書いてしまうと、自己都合退職の証拠になりかねません。失業保険の給付制限(原則1か月)や給付日数に直結します。

状況 退職届はどうする 理由欄の書き方
退職勧奨に応じて辞める 会社から求められたら提出する 「貴社からの退職勧奨に伴い」「貴社の勧奨に応じ」
解雇 出さない。解雇は会社の一方的な通知であり、本人が届を出す必要はない 解雇通知書・解雇理由証明書を会社に請求する
事業所の閉鎖・倒産 会社から求められたら提出 「事業所閉鎖に伴い」
ハラスメント・長時間労働・賃金未払いで辞める 提出はするが理由は事実を書くか、理由欄を空欄にして離職票で異議を出す 「職場環境の改善が見込めないため」など、事実に基づく表現
⚠ 「形式だから」に応じない
人事側が「形式的なものだから一身上の都合で書いておいて」と言うことがあります。その一言で会社都合が自己都合に変わるので、応じないでください。会社が用意した退職届の様式に「一身上の都合により」があらかじめ印刷されている場合は、二重線で消して事実を書くか、提出前にハローワークに相談を。

受け取ってもらえない・郵送する・退職代行を使うとき

上司が受け取らない場合

退職届の受け取りを拒否されても、退職の意思表示が会社に「到達」すれば効力は生じます。受け取らない上司を飛ばして、人事部や社長宛てに提出して構いません。それも難しければ次の郵送です。

郵送する場合

1
退職届を書き、白封筒に入れる
封筒の表に会社の住所・宛名(代表取締役社長 氏名 様)、左下に赤字で「親展」。裏に自分の住所・氏名
2
添え状を同封する
「退職届を同封いたしますので、ご査収ください」程度の簡単な文面でよい
3
記録が残る方法で送る
通常は簡易書留で十分。受け取り拒否や「届いていない」と言われる恐れがあるなら配達証明付き内容証明郵便(文面が郵便局に残る)
4
発送日と到達日を控える
民法627条の2週間は、会社に到達した日から数える

退職代行を使う場合

退職代行は「退職の意思を会社に伝える」サービスなので、退職届そのものは本人が書いて、会社に郵送するのが一般的です。多くの業者はテンプレートを用意しており、書き方も指示してくれます。会社と直接やりとりしなくてよいので、書類は郵送、私物と貸与品も郵送でやりとりします。

💡 人事側から見た退職代行
退職代行の場合、退職届の日付は業者が会社に連絡した日以降にし、退職日は「連絡日から2週間後」や「有給消化後の日」で業者と決めます。会社側からすると、退職届が届いていれば手続きは通常どおり進みます。

退職届に関するよくある質問

Q. 退職届は手書きでないとダメですか?
A. パソコンで作成しても有効です。署名だけは手書きにすると、本人の意思であることが明確になります。会社の指定様式があればそれに従ってください。
Q. 退職理由を「一身上の都合」以外にする必要はありますか?
A. 自己都合なら「一身上の都合により」で十分で、具体的な理由を書く義務はありません。会社都合(退職勧奨・解雇・事業所閉鎖など)の場合は「一身上の都合」と書かず、事実を書くか、退職届自体を出さない(解雇の場合)のが原則です。
Q. 退職届を出したあとに撤回できますか?
A. 退職届は会社に届いた時点で効力が生じ、原則として撤回できません。退職願は会社の承諾前なら撤回できるとされますが、承諾の時点は会社によって解釈が異なります。出す前に決めてください。
Q. 退職届の日付は提出日と退職日、どちらを書きますか?
A. 両方書きます。本文に退職日(「○月○日をもって退職いたします」)、署名の上に提出日を書きます。退職日は最終出社日ではなく雇用契約が終わる日です。
Q. 封筒は必要ですか?手渡しでも入れるべきですか?
A. 慣例として白封筒に入れて手渡しします。手渡しなら糊付けや宛名は不要です。封筒がなくても退職届の効力に影響はありません。
Q. 退職届を出したら、その日から2週間で辞められますか?
A. 期間の定めのない雇用契約なら、民法627条により申入れから2週間で終了します。ただし就業規則の期限(1か月前など)に従うほうが円満で、引き継ぎや有給消化の調整もしやすくなります。
Q. 会社から「退職届は不要」と言われました。出さなくてよいですか?
A. 会社が退職の合意を書面(退職合意書など)で残すなら不要なこともあります。ただ、口頭だけだと「聞いていない」ともめる恐れがあるので、メールで退職日を確認するか、念のため退職届を提出して控えを取っておくと安心です。

まとめ|退職届は「いつ辞めるか」だけを書く書類

  • 退職届=通知(撤回不可)/退職願=お願い(承諾前は撤回可)。合意済みなら退職届
  • ✅ 書くのは表題・私儀・理由・退職日・提出日・所属氏名・宛名の7項目。自己都合は「一身上の都合により」
  • ✅ 紙は白無地B5/A4、黒ボールペン、白封筒(長形4号/3号)、三つ折り
  • 口頭で伝える→退職日を合意→退職届の順。就業規則の期限に従い、法律上は2週間
  • 会社都合なら「一身上の都合」と書かない。解雇なら退職届は出さない
  • ✅ 受け取ってもらえなければ人事・社長宛て、または内容証明で郵送。退職代行なら本人が書いて郵送

退職届は書き方より、「何を理由欄に書くか」と「いつ出すか」で結果が変わる書類です。ここだけ間違えなければ、あとは例文どおりで問題ありません。

※本記事は民法627条・労働基準法附則137条の条文と、著者の人事・労務実務(退職届の受理・離職票作成)をもとに2026年9月時点で作成しています。就業規則の内容・退職願の撤回が認められる時点は会社や事案ごとに異なります。会社都合か自己都合かの最終判定はハローワークが行います。

海田
この記事を書いた人
海田 次郎
人事5年・労務5年の実務を経て、退職支援会社で退職相談の面談を1,000件以上担当。会社側と辞める側の両方を見てきた経験から、制度は一次情報で確認し、サービスの弱点も含めて正直に書くことを方針にしています。

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