「退職代行って違法じゃないの?」「使ったら自分が罰せられない?」——2025年10月に退職代行大手の運営会社が警視庁の家宅捜索を受けたニュース以降、この不安を口にする相談者が一気に増えました。
先に答えを言います。退職代行サービスそのものは違法ではありません。そして、利用した人が違法になることもありません。違法になり得るのは「業者が資格なしに法律事務をしたとき」で、これは業者側の問題です。ただし、業者の選び方を間違えると、あなたの退職が途中で止まったり、自分で会社と話す羽目になったりはします。
人事・労務として10年、退職代行から電話を受ける側にいた私が、「どこからが違法か」の線引きと、ニュースになった事件で実際に何が問題だったのか、そして安全に使うための選び方を整理します。
・違法になる線引き=弁護士法72条(非弁行為)とは
・民間企業・労働組合・弁護士法人で「できること」の違い
・モームリ運営会社の家宅捜索・起訴で問題になったこと
・利用者側が注意すべきこと(違法にならないために)
・会社に「退職代行は違法だ」と言われたときの返し方
結論|退職代行は違法ではない。根拠は民法627条と「代理人による意思表示」
退職は、労働者が会社に「辞めます」と伝えることで成立します。民法627条は、期間の定めのない雇用契約について「解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定めており、会社の承諾は要りません。
そしてこの「辞めます」という意思表示は、本人が直接言わなくても、第三者が本人に代わって伝えることができます。退職代行の基本的な仕事はこの「伝える」部分です。手紙を出す、電話をかける、書面を届ける——これ自体を禁じる法律はありません。
| 退職代行がやっていること | 法律上の評価 |
|---|---|
| 本人の退職の意思を会社に伝える(使者としての伝達) | 合法。誰がやってもよい |
| 退職日・有給消化・未払い賃金について会社と交渉する | 弁護士または労働組合(団体交渉として)のみ可 |
| 未払い賃金・損害賠償などの請求・訴訟を代理する | 弁護士のみ可 |
| 報酬を得て依頼者に弁護士を紹介し、紹介料を受け取る | 違法(弁護士法72条の「周旋」・非弁提携) |
つまり、退職代行は「伝達」なら誰でもできて、「交渉」から先は資格が要る、という構造です。ここを理解すると、次の「違法になる線引き」がすっきり分かります。
違法になる線引き|弁護士法72条「非弁行為」とは
弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件に関する法律事務(代理・交渉・和解など)を扱うことや、その周旋(あっせん)をすることを禁じています。違反すると業者側に刑事罰があります。
退職代行に当てはめると、民間企業の業者が次のことをすると非弁行為になるおそれがあります。
- ✅ 「退職日を〇月〇日にしてほしい」と会社と交渉する
- ✅ 「有給を全部消化させてほしい」と会社に要求して話し合う
- ✅ 「未払いの残業代を払ってほしい」と請求する
- ✅ 会社から「損害賠償を請求する」と言われたときに反論・和解交渉をする
- ✅ 報酬を得て弁護士を紹介し、その見返りに紹介料を受け取る
運営元で「できること」が変わる|民間企業・労働組合・弁護士法人
退職代行は運営元が3種類あり、法律上できる範囲がまったく違います。「違法かどうか」で迷ったら、まずここを見てください。
| 運営元 | 意思の伝達 | 有給・退職日の交渉 | 未払い請求・訴訟 | 法的な根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | ○ | ×(できない) | × | 使者としての伝達のみ。「弁護士監修」でも交渉はできない |
| 労働組合(ユニオン) | ○ | ○(団体交渉) | × | 労働組合法6条・7条。組合員として加入し、団体交渉として交渉する |
| 弁護士法人・法律事務所 | ○ | ○ | ○ | 弁護士法3条。代理人としてすべての法律事務ができる |
「ユニオンの退職代行は違法?」への答え
労働組合が組合員のために会社と交渉するのは、労働組合法で認められた団体交渉です。したがって労働組合が運営する退職代行が交渉することは違法ではありません。注意点は2つ。①申し込みと同時に組合員になる(組合費が要る)こと、②「労働組合」を名乗っていても実態が民間企業の下請けだと非弁の問題が出ること。組合の名称・所在地が公式サイトに書かれているかを確認してください。
「弁護士監修」は「弁護士が動く」ではない
民間企業のサイトでよく見る「弁護士監修」は、業務の流れを弁護士がチェックしたという意味で、あなたの案件を弁護士が担当するわけではありません。交渉が必要になった時点で、民間業者にできることはなくなります。
モームリ運営会社の家宅捜索・起訴で「何が違法とされたのか」
2025年10月22日、警視庁は退職代行「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスの本社などを、弁護士法違反の疑いで家宅捜索しました。その後、社長らが逮捕され、2026年2月には東京地検が弁護士法違反の罪で起訴したと報じられています。
報道によると、問題とされたのは「退職の意思を伝えたこと」ではなく、「報酬を得て依頼者に弁護士を紹介し、その見返りに紹介料(キックバック)を受け取っていた疑い」、つまり弁護士法72条の「周旋」と、いわゆる非弁提携です。会社側は「当社の役割はあくまで退職意思の伝達」とし、顧問弁護士との契約を解除して体制を見直すと発表し、サービスは継続されています。
| よくある誤解 | 実際のところ(報道ベース) |
|---|---|
| 退職代行を使うこと自体が摘発された | × 摘発されたのは業者側の弁護士紹介の仕組み。利用者は対象ではない |
| モームリで辞めた人の退職が無効になる | × 退職の意思表示は本人のもの。伝達の経路が捜査対象でも、成立した退職は無効にならない |
| 民間の退職代行はすべて違法 | × 伝達のみなら合法。交渉や弁護士紹介に踏み込むと問題になる |
利用者側が気をつけること|自分が「違法」にならないために
退職代行を使うこと自体は合法ですが、退職の過程で利用者自身が別の問題を起こすことはあります。退職代行とは無関係に、次の点だけは守ってください。
| やってはいけないこと | なぜ問題か |
|---|---|
| 会社の備品・データ・顧客情報を持ち出す | 横領・不正競争防止法の問題になり得る。退職代行とは無関係に責任を問われる |
| 貸与品(PC・制服・社員証・鍵)を返さない | 会社側に返還請求の正当な理由を与える。郵送で必ず返す |
| 引き継ぎ資料を一切残さず、故意に業務を止める | 極端なケースでは損害賠償の議論になり得る。最低限のメモは残す |
| 退職日まで有給や欠勤の連絡を放置する | 無断欠勤扱いになると懲戒の口実になる。代行業者に「有給消化または欠勤の連絡」を必ず含めてもらう |
会社に「退職代行は違法だから認めない」と言われたら
人事側にいた経験から言うと、会社が「違法だ」と言うのは、法律の話ではなく「本人と直接話したい」という交渉の手段であることがほとんどです。対応はシンプルです。
違法トラブルを避ける退職代行の選び方チェックリスト
- ✅ 運営元が公式サイトに明記されている(会社名・組合名・所在地・代表者)
- ✅ 労働組合なら組合の名称と加入の流れが書いてある
- ✅ 「交渉できます」と書いてある場合、誰が交渉するのか(組合か弁護士か)が明確
- ✅ 「弁護士を紹介します」「提携弁護士が対応」という民間業者は、紹介料の有無を確認する(不明なら避ける)
- ✅ 料金が総額で公開されている(追加費用・組合費込みか)
- ✅ 未払い賃金・損害賠償の争いが見えているなら、最初から弁護士法人を選ぶ
当サイトの比較ページでは、24社を「民間・労働組合・弁護士法人」に分けて、それぞれできること・できないことを一覧にしています。
退職代行の違法性についてよくある質問
まとめ|退職代行は合法。違法になるのは「業者が資格なしに交渉・紹介したとき」
- ✅ 退職の意思を第三者が伝えることは合法(民法627条・意思表示の伝達)
- ✅ 違法の線引きは弁護士法72条。交渉は労組か弁護士、請求・訴訟は弁護士だけ
- ✅ モームリ事件で問題になったのは「弁護士の紹介と紹介料」。利用者は対象外
- ✅ 民間業者の「弁護士監修」「提携弁護士」は、交渉ができる根拠にはならない
- ✅ 備品返却・欠勤連絡だけは自分の責任。ここを守れば懲戒や賠償の口実はなくなる
- ✅ 争いが見えているなら最初から弁護士法人、有給を取りたいなら労働組合
退職代行を「違法かもしれない」と怖がって、体を壊すまで会社に残る必要はありません。運営元を見て選べば、法律はあなたの味方です。
※本記事は民法627条・弁護士法72条・労働組合法・労働基準法16条、および2025年10月〜2026年2月の報道(警視庁による家宅捜索・東京地検による起訴)をもとに2026年9月時点で作成しています。筆者は弁護士ではなく、個別の法的判断は弁護士にご相談ください。捜査・裁判の状況は変わることがあります。



