退職を伝えたら「今辞められたら困る」「後任が決まるまで待って」「給料を上げるから考え直して」——引き止めが始まって、話が進まない。そんな状態で検索していませんか。
先に結論です。退職に会社の承諾は要りません。期間の定めのない雇用なら、退職の意思表示から2週間で退職は成立します(民法627条)。引き止めは「会社のお願い」であって、あなたに従う義務はありません。しつこい引き止めや脅しは違法になることもあります。
私は人事・労務として10年、会社側で「引き止め」の方針を決める側にいました。そのあと退職支援の会社で1,000件以上の相談を受け、引き止めに疲れ切った人の話を聞き続けました。この記事では、引き止めが違法になる線・会社の本音・断り方の言い方・引き止められない人の共通点を、会社側の手の内も含めて解説します。
・引き止めが「違法」になる線(退職拒否・脅し・損害賠償)
・人事側の本音:会社が引き止める本当の理由と、引き止めをやめる基準
・引き止めのパターン別・断り方の言い方
・「引き止められない人」がやっていること
・それでも辞めさせてもらえないときの3つの手段
結論|退職に会社の承諾は不要。引き止めは「お願い」にすぎない
| 雇用の形 | 法律上のルール | 会社が「認めない」と言ったら |
|---|---|---|
| 期間の定めのない雇用(正社員など) | 申し入れから2週間で退職が成立(民法627条1項) | 関係なく2週間で成立する |
| 就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」とある | 会社との円満のため従うのが望ましいが、法律上は2週間が優先とする考え方が有力 | 1か月待つ義務があるとまでは言えない |
| 契約社員など期間の定めがある雇用 | 原則として期間途中の退職には「やむを得ない事由」が必要(民法628条)。ただし1年を超えた契約は1年経過後いつでも退職可(労基法附則137条) | 事情(病気・ハラスメント等)があれば可能 |
引き止めが「違法」になる線|ここを越えたら会社側の問題
引き止めそのものは違法ではありません。「考え直してほしい」と言うのは自由です。ただし次の行為は、法律上の問題になります。
| 会社の行為 | 法律上の評価 |
|---|---|
| 「辞めるなら損害賠償を請求する」「違約金を払え」 | 違法。労働基準法16条は違約金・賠償額の予定を禁止。実際に賠償が認められるのは極めて限定的 |
| 「後任が決まるまで辞めさせない」「退職届は受理しない」 | 退職の自由を侵害。2週間経過で退職は成立し、会社に「認めない権利」はない(憲法22条の職業選択の自由) |
| 「辞めるなら給料・退職金を払わない」「有給は使わせない」 | 違法。賃金の不払いは労基法24条違反、有給の拒否は39条違反。退職時は会社の時季変更権も使えない |
| 「離職票を出さない」「懲戒解雇にする」 | 離職票の交付は会社の義務(雇用保険法)。辞めることを理由に懲戒はできない |
| 人格否定・長時間の面談を繰り返す・脅す | 退職強要と同じく、自由な意思決定を妨げる行為は不法行為になり得る |
人事側の本音|会社が引き止める本当の理由と、諦める基準
会社側にいた立場で言うと、引き止めは「あなたが大切だから」だけではありません。
| 会社が言うこと | 人事側の実際の理由 |
|---|---|
| 「君がいないと回らない」 | 採用コストと欠員期間の損失。1人採用するのに数十万〜百万円単位の費用と数か月がかかる |
| 「今の時期は困る」 | 繁忙期・決算期・プロジェクト途中。あなたの都合ではなく会社の都合 |
| 「給料を上げる」「異動させる」 | カウンターオファー。ただし人事の本音は「一度辞めると言った人はまた辞める」。上げた条件は半年〜1年で見直されることが多い |
| 「上に報告できない」(上司個人の事情) | 部下の退職は上司の評価に響く。上司が自分のために止めているケースが実は最多 |
会社が引き止めを「やめる」基準
人事には「これ以上引き止めても無駄」と判断する基準があります。それは「退職日が明確に書面で示され、理由が会社で解決できないものであること」です。
- ✅ 退職届(日付入り)が出ている → 口頭の相談段階だと「まだ迷っている」と見なされ、引き止めが続く
- ✅ 退職理由が「転職先が決まっている」「家庭の事情」「体調」など会社が条件を変えても解決しない理由
- ✅ 「決定事項です」と言い切っている → 「相談なんですが」「迷っていて」と言うと、人事は説得可能と判断する
- ✅ 有給消化と最終出社日の希望まで具体的に出ている
引き止めのパターン別|断り方の言い方
| 引き止めのパターン | 言い方(例) | ポイント |
|---|---|---|
| 「考え直してくれ」 | 「ありがとうございます。ただ、これは相談ではなく決定事項としてお伝えしています。退職日は〇月〇日でお願いします」 | 「決定事項」「退職日」の2語を必ず入れる |
| 「給料を上げる/異動させる」 | 「評価いただけたのは嬉しいです。ただ、待遇や部署が理由ではないので、お気持ちだけ受け取ります」 | 理由を「待遇以外」にすると、カウンターオファーが成立しない |
| 「後任が決まるまで待って」 | 「引き継ぎは〇日までに資料にまとめます。後任の採用は会社のご判断になるので、退職日は変えられません」 | 引き継ぎ「資料」は約束し、後任「採用」は会社の責任と切り分ける |
| 「今辞めるのは無責任だ」 | 「ご迷惑をおかけするのは承知しています。だからこそ〇週間前にお伝えし、引き継ぎもします」 | 謝罪はしてよい。撤回はしない |
| 「損害賠償を請求する」 | 「そのようなお話であれば、今後は書面でお願いします」 | 会話を終わらせて記録に切り替える。書面で来ることはまずない |
| 何度も面談を設定される | 「退職の意思は変わりません。これ以上の面談はご遠慮したいです」(メールで送る) | 書面で断った日付を残す。以後は録音 |
引き止められない人がやっている5つのこと
それでも辞めさせてもらえないとき|3つの手段
| 手段 | 内容 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 内容証明で退職届を送る | 退職の意思表示が届いた日付が証明される。2週間後に退職が成立。費用は数千円 | まず自分でけりをつけたい人 |
| 労働組合の退職代行 | 団体交渉として退職日・有給消化を会社と話し合ってもらえる。本人は会社と話さなくてよい | 引き止めに疲れ切って、会社と話したくない人 |
| 弁護士法人の退職代行 | 損害賠償の脅し・未払い賃金の争いまで対応 | 脅されている人・お金の争いがある人 |
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まとめ|「決定事項」と「退職日」を書面で。引き止めは2週間で終わる
- ✅ 退職に会社の承諾は不要。意思表示から2週間で成立(民法627条)
- ✅ 損害賠償の脅し・退職届の不受理・給料や有給の不払いは会社側が違法
- ✅ 面談では「決定事項です」「退職日は〇月〇日です」。「考えます」は言わない
- ✅ 転職先を決め、退職届と引き継ぎ資料を先に用意し、理由は会社で解決できないものに
- ✅ 辞めさせてもらえないなら内容証明か労働組合の退職代行。人事はそこで「終わり」と判断する
引き止められるのは、あなたが必要とされている証拠です。でも、あなたの人生の決定権は会社にはありません。書面で退職日を示して、静かに次へ進んでください。
※本記事は民法627条・628条、労働基準法16条・24条・39条・附則137条、雇用保険法の離職票交付義務をもとに2026年9月時点で作成しています。就業規則の予告期間と民法627条の関係には複数の考え方があります。個別の事案は弁護士・労働組合にご相談ください。筆者は弁護士ではありません。



