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退職給付金

失業保険をもらいながら扶養に入れる?日額3,612円の壁と「どっちが得か」を元人事が解説

失業保険をもらいながら扶養に入れる?日額3,612円の壁

「失業保険をもらうか、夫(妻)の扶養に入るか」。退職が決まった瞬間から、この2択で頭がいっぱいになっていませんか。

「扶養に入ったら失業保険はもらえない」「もらったら扶養を外れて保険料が高くなる」——どちらも半分正しく、半分誤解です。失業保険と扶養は”両方は同時に取れないが、順番に取ることはできる”。ここを知っているだけで、損はほぼ避けられます。

私は人事・労務で10年働き、退職支援の会社で1,000件以上の退職相談を担当してきました。扶養の相談は「知らずに扶養のまま受給してしまい、あとから医療費を返すことになった」という取り返しのつかない失敗が一番多い分野です。この記事では、日額3,612円の壁・扶養に入る/外れるタイミング・手続きの順番・どっちが得かの計算を、あなたがそのまま動ける順番で解説します。

💡 この記事でわかること
・失業保険をもらいながら扶養に入れるかの答え(日額3,612円の壁)
・「健康保険の扶養」「年金の扶養」「税金の扶養」は別物という前提
・扶養を外れる日・戻れる日のタイムライン
・外れるとき/戻るときの手続きと期限(国保・国民年金)
・失業保険と扶養、どっちが得かの計算のしかた
・知らずに扶養のまま受給していたときの対処

結論|失業保険をもらいながら扶養には「原則入れない」。ただし例外と順番がある

先に結論をまとめます。

状況 健康保険の扶養に入れる?
失業保険を受給中(基本手当日額 3,612円以上 × 入れない(受給している期間は扶養を外れる)
失業保険を受給中(基本手当日額 3,611円以下 ○ 入れる(年収130万円未満とみなされる)
待期期間(7日)・給付制限期間(原則1か月)で、まだ1円も受け取っていない ○ 入れることが多い(協会けんぽの一般的な扱い。健保組合によっては×
受給期間の延長中(妊娠・病気などで受給を先送り) ○ 入れる(受け取っていないため)
受給が終わったあと ○ 翌日から入り直せる(再認定の手続きが必要)

つまり、多くの人がたどるのは「退職 → いったん扶養に入る → 受給開始で扶養を外れる(国保・国民年金へ) → 受給終了で扶養に戻る」という流れです。「もらえない」のではなく、「もらっている間だけ外れる」と理解してください。

⚠ 大前提
扶養の判定をするのは配偶者が加入している健康保険の保険者(協会けんぽ、または各健康保険組合)です。基準の大枠は共通ですが、給付制限期間中の扱いなどは保険者ごとに違います。この記事は協会けんぽの一般的な扱いをもとにしているので、最終判断は配偶者の勤務先(人事・総務)か健保組合に確認してください。

「扶養」は3種類ある|失業保険が関係するのは健康保険と年金だけ

扶養の話がややこしいのは、同じ「扶養」という言葉で3つの制度を指しているからです。失業保険が影響するのはこのうち2つです。

扶養の種類 何が変わるか 失業保険の影響
① 健康保険の被扶養者 配偶者の健康保険に無料で入れる(自分で国保を払わなくていい) あり。日額3,612円以上を受給中は外れる
② 国民年金の第3号被保険者 自分の年金保険料を払わずに納付扱いになる(20〜59歳の配偶者) あり。①と連動して外れる → 第1号として自分で払う
③ 税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除) 配偶者の所得税・住民税が安くなる なし。失業保険は非課税で「所得」に入らない
💡 ここが一番の誤解ポイント
失業保険(基本手当)は非課税です。だから年末調整や確定申告の「配偶者の所得」には含めません。「失業保険をもらったから配偶者控除が受けられない」は誤解です。影響するのは社会保険(健康保険・年金)の扶養だけと覚えてください。

日額3,612円の壁|なぜ「年収130万円」が「1日3,612円」になるのか

健康保険の扶養に入れる条件は「年収130万円未満」(60歳以上・一定の障害がある人は180万円未満)です。失業保険は将来1年間の収入を見込むために、年収を日額に直して判定します。

区分 計算 基本手当日額の基準
60歳未満 130万円 ÷ 360日 = 3,611.1円 3,612円以上 → 扶養に入れない/3,611円以下 → 入れる
60歳以上・障害厚生年金の受給者など 180万円 ÷ 360日 = 5,000円 5,000円以上 → 扶養に入れない/4,999円以下 → 入れる

自分の基本手当日額はどこで確認する?

ハローワークで求職申込みをすると発行される「雇用保険受給資格者証」の「基本手当日額」欄に書かれています。受給資格者証をもらう前に知りたい場合は、次の目安で計算できます。

1
賃金日額を出す
退職前6か月の給与(賞与を除く・残業代や通勤手当は含む)の合計 ÷ 180日。
2
給付率をかける
賃金日額 × 50〜80%(年齢と賃金日額で決まる。賃金が低いほど率は高く、上限・下限あり)。
3
3,612円と比べる
出た数字が基本手当日額の目安。3,612円以上なら受給中は扶養を外れる。

扶養内パートを辞めた人は、日額3,612円未満になることが多い

たとえば月給9万円前後で働いていたパートの方なら、賃金日額は約3,000円。給付率は賃金が低い層ほど高く80%に近いので、基本手当日額はおおよそ2,400円前後の目安です。この場合は3,612円未満なので、受給しながら扶養に入ったままでいられます。一方、正社員として月給25万円で働いていた人なら賃金日額は約8,300円、基本手当日額は5,000円台になることが多く、受給中は扶養を外れます。

⚠ 断定しません
上の数字は計算の目安です。給付率の境目や上限額は毎年8月に改定されるため、正確な金額は受給資格者証で必ず確認してください。扶養内パートで雇用保険に加入していた方の受給条件は派遣・契約社員の失業保険の記事も参考になります。

扶養を外れる日・戻れる日はいつ?退職から受給終了までのタイムライン

「いつ扶養を外れて、いつ戻れるのか」は、退職理由(自己都合か会社都合か)で変わります。よくある自己都合退職のケースで並べます。

時期 何が起きるか 扶養の状態(日額3,612円以上の人)
退職日の翌日 会社の健康保険の資格を失う 配偶者の扶養に入れる(異動届を出す)
ハローワークで求職申込み 受給資格決定。ここから待期7日 扶養のまま(多くの保険者)
待期満了〜給付制限(自己都合は原則1か月) まだ支給なし 扶養のまま(健保組合によっては外れる扱い
給付制限が明けた日=支給対象期間の初日 基本手当の支給が始まる この日から扶養を外れる → 国保・国民年金第1号へ
受給中(所定給付日数のあいだ) 4週ごとの認定日に認定 → 振込 国保・国民年金を自分で払う
所定給付日数を使い切った日の翌日 受給終了 扶養に戻れる(再認定の手続き)
💡 「外れる日」の勘違いが多いところ
扶養を外れる日は「失業認定日」ではなく、基本手当の支給が始まる日(自己都合なら給付制限が明けた日、会社都合なら待期7日が明けた日)です。認定日は「失業していたことを確認する日」なので、扶養の日付とは別物です。保険者によっては「受給資格決定日から外す」扱いのところもあるので、届出のときに日付を確認してください。

手続きの順番|扶養を外れるとき・戻るときにやること

① 受給開始で扶養を外れるとき

1
配偶者の勤務先に「被扶養者(異動)届」を出す
受給資格者証のコピーを添えて、扶養から外す手続き。期限は保険者により異なるが、事実が起きてから5日以内が目安。国民年金の第3号→第1号の種別変更も、この届出とあわせて行う(会社経由か市区町村)。
2
「資格喪失証明書」を受け取る
配偶者の勤務先(または健保組合)が発行。国保の加入に必要。
3
市区町村で国民健康保険に加入する
扶養を外れた日から14日以内。持ち物は資格喪失証明書・本人確認書類・マイナンバーが分かるもの。
4
国民年金の第1号被保険者への切り替え
同じく14日以内。市区町村の年金窓口で「種別変更」。
⚠ 遅れても保険料は減らない
国保と国民年金は「加入した日」ではなく扶養を外れた日にさかのぼって保険料がかかります。届出が遅れても免除にはならず、むしろ未加入期間の医療費が全額自己負担になるリスクがあるので、受給開始が決まった週のうちに動いてください。

② 受給が終わって扶養に戻るとき

1
受給資格者証に「支給終了」の記載をもらう
最後の認定日に受給資格者証に支給終了の処理がされる。このコピーが再認定の証拠になる。
2
配偶者の勤務先に「被扶養者(異動)届」を出す
受給終了日の翌日を認定希望日として提出。国民年金第3号への切り替えも同時に。
3
新しい保険証(資格確認書)が届いたら国保を脱退する
市区町村で国保の資格喪失手続き(14日以内)。脱退は自動ではないので、放置すると国保料の請求が続く。

外れている間の負担を軽くする2つの制度

制度 内容 ポイント
国民健康保険料の軽減(非自発的失業者) 会社都合・特定理由離職者は、前年の給与所得を30/100として計算 対象は離職時65歳未満で、離職理由コードが該当する人。申請が必要
国民年金の免除・納付猶予(退職特例) 退職した本人の所得を除外して審査。配偶者の所得によって全額〜一部免除 免除分は将来の年金額が減る(10年以内に追納可)。国民年金の免除で詳しく

失業保険と扶養、どっちが得?計算のしかたと判断の目安

「扶養を外れたら国保と年金で毎月数万円かかる。だったらもらわないほうがいい?」という相談は本当に多いです。答えはほとんどの場合、受給したほうが得です。理由は単純で、受給額のほうが保険料よりずっと大きいからです。

計算の型

💡 計算式
受給総額(基本手当日額 × 所定給付日数) − 外れている間の保険料(国民年金 + 国民健康保険)= 手元に残る額
これがプラスなら受給したほうが得。国民年金は2026年度で月額17,920円(年度ごとに改定)。国民健康保険料は自治体と前年の所得で大きく変わるので、市区町村の試算窓口かWebの試算ツールで確認します。

例:基本手当日額5,000円・給付日数90日の場合(自己都合・受給3か月)

項目 金額(目安)
受給総額 5,000円 × 90日 = 45万円
国民年金(3か月) 17,920円 × 3 = 53,760円
国民健康保険(3か月) 自治体・前年所得により幅がある。前年の給与年収300万円前後の人で月1.5〜2.5万円程度になることが多い → 約4.5〜7.5万円
手元に残る額 約32〜35万円のプラス

この例のように、日額が3,612円以上ある人は、扶養を外れても受給したほうが手元に残ります。国保の軽減(会社都合・特定理由離職者)や年金の免除を使えば、差はさらに広がります。

「もらわないほうがいい」場合もある

  • ✅ 基本手当日額が3,611円以下の人 → そもそも扶養に入ったまま受給できるので、比較する必要がない(迷わず受給)
  • すぐに再就職が決まっている人 → 受給日数がわずかで、手続きの手間と保険料のほうが大きいことがある。ただし早期再就職なら再就職手当の対象になるので、求職申込みだけはしておく価値がある
  • 受給を先送りできる事情(妊娠・出産・病気・介護)がある人 → 受給期間の延長を申請して扶養に入り、働ける状態になってから受給する
⚠ やってはいけない選択
「扶養に入ったままバレずに受給する」は選択肢に入れないでください。健康保険の保険者は毎年、被扶養者の資格を再確認(検認)しており、雇用保険の受給と突き合わせられます。次の章のとおり、あとから払う額のほうが大きくなります。

知らずに扶養のまま受給していた・手続きを忘れていたときの対処

実際によくあるのが、「受給が始まったのに扶養を外す届を出していなかった」「受給が終わってから気づいた」というケースです。慌てなくて大丈夫ですが、放置はしないでください。

起きること 内容
扶養の取り消しがさかのぼる 受給開始日(保険者の基準日)にさかのぼって被扶養者でなくなる
医療費の返還 その期間に配偶者の保険証で受診した医療費のうち、保険が負担した分(原則7割)の返還を求められる。あとから国保に加入し、国保側へ請求し直すことで実質的に相殺できることが多い
国保・国民年金のさかのぼり加入 外れた日にさかのぼって加入し、その期間の保険料を納める
1
気づいた時点で配偶者の勤務先に申告する
隠しても検認で判明する。自己申告のほうが手続きが早く、トラブルにならない。
2
資格喪失証明書をもらい、市区町村で国保・国民年金にさかのぼって加入
医療費の返還と国保への再請求(療養費の申請)は窓口で一緒に相談できる。
3
すでに受給が終わっていれば、同時に扶養へ戻す手続きも行う
「外す」と「戻す」を一度に処理してもらえることが多い。
💡 元人事から
人事側から見ても、この失敗は「悪意」ではなく「知らなかった」がほとんどです。申告した人を責める会社はまずありません。遅れるほど金額が増えるので、今日中に配偶者の勤務先へ連絡してください。

ケース別|あなたはどれ?扶養と失業保険の組み合わせ

ケース 扶養の扱い やること
扶養内パート(月8〜10万円)を辞めた 日額3,612円未満になることが多く、扶養のまま受給できる 雇用保険に入っていたか(週20時間以上・31日以上)を確認 → 受給資格者証で日額を確認
正社員を辞めて配偶者の扶養に入りたい 退職翌日に扶養へ → 受給開始で外れる → 終了で戻る この記事のタイムラインどおりに3回の届出
妊娠・出産・病気で今は働けない 受給期間の延長(最長3年)を申請すれば、延長中は扶養に入れる 離職日の翌日から30日過ぎたら延長申請。働ける状態になってから受給
会社都合退職(解雇・雇い止め・退職勧奨など) 給付制限がなく待期7日明けから受給 → 扶養に入れる期間はほぼない 退職翌日から国保+国民年金にし、国保の軽減(30/100)を申請
60歳以上で退職 基準は日額5,000円(年収180万円)に上がる 日額4,999円以下なら扶養のまま受給できる
受給中に再就職が決まった 再就職手当は一時金。扶養の判定への影響は保険者ごとに扱いが分かれる 就職先の社会保険に入るなら扶養の問題は消える。パートで扶養に戻るなら保険者に確認
🧾 退職後にもらえるお金、取りこぼしていませんか?
失業保険のほかにも、傷病手当金・再就職手当・国保や年金の軽減など、退職後に使える制度は複数あります。自分で申請できますが、「どの順番で・いつ・どこに出すか」で受け取れる額が変わります。会社を辞めたらもらえるお金7選で全体像を、一人で進めるのが不安なら給付金サポート会社の比較も参考にしてください。

失業保険と扶養に関するよくある質問

Q. 失業保険をもらいながら扶養に入れますか?
A. 基本手当日額が3,611円以下(60歳以上・障害者は4,999円以下)なら入れます。3,612円以上なら受給している期間は扶養を外れ、受給が終われば戻れます。待期・給付制限中は多くの保険者で扶養に入れますが、健保組合によって扱いが違うので確認してください。
Q. 扶養に入っていると失業保険はもらえないのですか?
A. もらえます。扶養に入っているかどうかは失業保険の受給要件ではありません。受給が始まったら扶養を外す(または日額が低ければ入ったまま)というだけです。「扶養だからもらえない」と諦めて申請しないのが一番の損です。
Q. 扶養を外れるのはいつからですか?認定日ですか?
A. 基本手当の支給が始まる日(自己都合なら給付制限明け、会社都合なら待期明け)です。失業認定日ではありません。保険者によっては受給資格決定日を基準にするところもあります。
Q. 国民健康保険と国民年金の手続きはいつまでですか?
A. どちらも扶養を外れた日から14日以内が原則です。遅れても保険料は外れた日にさかのぼって発生します。
Q. 受給が終わったら自動で扶養に戻りますか?
A. 戻りません。受給資格者証の支給終了の記載をもとに、配偶者の勤務先へ被扶養者(異動)届を出す必要があります。国保の脱退も別途必要です。
Q. 失業保険をもらうと配偶者控除が受けられなくなりますか?
A. なりません。基本手当は非課税で、税法上の所得に含まれないためです。影響するのは健康保険と年金の扶養だけです。
Q. 扶養内パートでも失業保険はもらえますか?
A. 雇用保険に加入していれば対象です(週20時間以上・31日以上の雇用見込みが加入条件)。日額が3,612円未満なら扶養に入ったまま受給できます。加入していたかは給与明細の「雇用保険料」欄か離職票で確認できます。

まとめ|「もらっている間だけ外れる」と分かれば、損はしない

  • ✅ 失業保険と扶養は同時には取れないが、順番に取れる
  • ✅ 基準は基本手当日額3,612円(60歳以上・障害者は5,000円)。受給資格者証で確認
  • ✅ 税金の扶養(配偶者控除)には影響しない
  • ✅ 外れる日=支給開始日。国保・国民年金は14日以内、終わったら戻す手続きも忘れずに
  • ✅ ほとんどの場合受給したほうが得。国保の軽減・年金の免除で差はさらに広がる
  • ✅ 知らずに扶養のまま受給していたら、今日中に配偶者の勤務先へ申告

退職後のお金は「制度を知っているか」だけで数十万円変わります。扶養の判断が終わったら、退職後にやることリストで残りの手続きも期限順に確認しておいてください。

※本記事は協会けんぽの被扶養者認定の一般的な取り扱い、日本年金機構の公表資料(2026年度の国民年金保険料)、社会保険労務士の解説をもとに2026年9月時点で作成しています。扶養の可否の最終判断は配偶者が加入する保険者が行い、健康保険組合ごとに基準が異なります。制度は改正されることがあるため、手続き前に必ず勤務先・ハローワーク・市区町村で確認してください。

海田
この記事を書いた人
海田 次郎
人事5年・労務5年の実務を経て、退職支援会社で退職相談の面談を1,000件以上担当。会社側と辞める側の両方を見てきた経験から、制度は一次情報で確認し、サービスの弱点も含めて正直に書くことを方針にしています。

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