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退職給付金

失業保険の振込日はいつ?初回は何日分・何時ごろ・自己都合は2か月後?認定日からのスケジュールを元人事が解説

失業保険の振込日はいつ?初回は何日分、何時ごろ入る?

ハローワークで手続きは済ませた。認定日にも行った。でも、通帳を見ても入っていない。「初回はいつ振り込まれるの?」「何日分?」「自己都合だと2か月って本当?」——家賃の引き落とし日が近づくほど、不安になりますよね。

先に答えを言います。振込は「認定日」の後、通常2〜3営業日(ハローワークの案内ではおおむね1週間以内)初回は会社都合なら申請から約1か月後・約3週間分、自己都合なら申請から約2か月後・約3週間分。2回目以降は4週間ごとに28日分です。「初回が少ない」のは、あなたのミスではなく仕組みです。

この記事では、退職相談の面談で毎回のように聞かれてきた「いつ・いくら・何日分」を、申請日から逆算できるスケジュール表にして整理します。生活費の計画を立てるために、日付を当てはめながら読んでください。

📝 この記事でわかること
  • 初回の振込日と「何日分」か(自己都合・会社都合それぞれのスケジュール表)
  • 認定日から何日で振り込まれるか、何時ごろ反映されるか
  • 2回目以降の振込日のリズム(毎月ではなく4週間ごと)
  • 振込が遅い・少ないときに確認すること
  • 初回振込までの生活費をどうつなぐか(つなぎの制度・前倒しの方法)

失業保険の振込日は「認定日」で決まる|毎月○日ではない

失業保険(雇用保険の基本手当)は、給料のように「毎月25日」と決まっていません。4週間に1回の「失業認定日」にハローワークへ行き、その日までの失業状態が認定されると、認定された日数分が振り込まれる仕組みです。

認定日 原則4週間(28日)に1回。曜日と週は最初に指定され、以後は固定
認定される期間 前回の認定日から今回の認定日の前日まで(=最大28日分)
振込のタイミング 認定日の後、通常2〜3営業日。ハローワークの案内では「おおむね1週間以内」。土日祝・年末年始は営業日に数えない
振込の反映時間 金融機関により異なる。午前中(朝一〜昼ごろ)に反映されることが多いが、当日夕方以降になる銀行もある
振込元の名義 「ショクギョウアンテイキョク」等(ハローワークは職業安定所の愛称)
結論
つまり「振込日はいつ?」の答えは、「あなたの認定日の2〜3営業日後」です。認定日は受給資格者証(ハローワークで交付される緑の冊子)と、認定日に渡される「失業認定申告書」に印字されています。まずそこを確認してください。

初回の振込日はいつ?何日分?|自己都合・会社都合のスケジュール表

初回だけは、ふつうの4週間サイクルと違います。待期7日と、自己都合の場合の給付制限(原則1か月)が入るためです。申請日を「0日目」として並べます。

会社都合・契約満了など(給付制限なし)

日程 出来事 お金
申請日(0日目) 離職票を持ってハローワークで求職申込み・受給資格決定
1〜7日目 待期期間(この7日は支給されない)
約1〜2週間後 雇用保険説明会(受給資格者証・失業認定申告書を受け取る)
約4週間後 初回認定日(待期満了の翌日から認定日前日までを認定) 約21日分(28日−待期7日)
初回認定日の2〜3営業日後 初回振込 約21日分 × 日額
以後4週間ごと 認定日 → 2〜3営業日後に振込 28日分 × 日額

自己都合(給付制限1か月)

日程 出来事 お金
申請日(0日目) 求職申込み・受給資格決定
1〜7日目 待期期間
8日目〜約1か月 給付制限期間(原則1か月。5年以内に3回以上の自己都合なら3か月)
約4週間後 初回認定日(待期の確認と、給付制限中であることの認定) 支給なし(0日分)
約8週間後 2回目の認定日(給付制限終了の翌日から認定日前日までを認定) 約3週間分(ハローワークの日程により2〜4週間分)
2回目認定日の2〜3営業日後 実質の初回振込(申請から約2か月後) 約3週間分 × 日額
以後4週間ごと 認定日 → 振込 28日分 × 日額
注意
「給付制限が1か月に短くなった(2025年4月改正)から、翌月には振り込まれる」と思っている方が多いのですが、待期7日+給付制限1か月+認定日のサイクルで、実際の初回振込は申請から約2か月後です。ここで生活費の計算がずれる人がいちばん多いです。
「初回が少ない」「初回が0円だった」——認定日に窓口でそう言われて、不安になった方へ。それは減らされたのではなく、まだ日数が積み上がっていないだけです。2回目からは28日分が、4週間ごとに入ります。

認定日から何日で振り込まれる?何時ごろ反映される?

「認定日の翌日に入っていた」「3日後だった」「1週間かかった」——ネット上で答えがばらばらなのは、ハローワークの処理日と金融機関の反映時間の両方が関係するからです。

ハローワーク側の処理 認定日の当日〜翌営業日に支給処理。公式の案内は「認定日からおおむね1週間以内」
実際の目安 認定日が月曜なら水〜木曜、木曜なら翌週月〜火曜など、2〜3営業日後が多い(土日祝を挟むと遅くなる)
金融機関の反映時間 ゆうちょ銀行・都市銀行・ネット銀行は午前中に反映されることが多い。地方銀行・信用金庫は昼〜夕方になることも。「振込日の朝一に入っていない=遅れ」ではない
年末年始・大型連休 ハローワークが閉まる期間は処理が止まる。連休前の認定日は、連休明けの振込になることがある
職業訓練を受けている場合 訓練校経由で月末に認定 → 翌月の中旬ごろに振込。通常の4週間サイクルより間隔が空くので、生活費に注意
曜日別の目安
認定日が木曜日なら、金曜〜翌週月曜が目安。金曜日なら翌週火〜水曜。認定日から5営業日過ぎても入っていなければ、ハローワークに電話してください。受給資格者証の番号を伝えると照会できます。

認定日に何をする?|「認定されない」と振込も止まる

振込は認定があって初めて動きます。認定日にやることは多くありませんが、求職活動の実績が足りないと、その期間は認定されず振込が先送りになります。

持ち物 受給資格者証・失業認定申告書(前回の認定日に受け取ったもの)・筆記用具。印鑑は原則不要
求職活動実績 認定日と認定日の間(4週間)に原則2回以上。初回認定日までは1回でよく、雇用保険説明会の参加が1回分に数えられる
実績になるもの 求人への応募(書類送付・面接)、ハローワークの職業相談・紹介、許可・届出のある民間職業紹介機関の相談、セミナー受講、再就職に必要な資格試験の受験 など
実績にならないもの 求人サイトを見ただけ、求人検索だけ、知人への相談だけ
当日の流れ 受付 → 申告書提出 → 窓口で就労・求職活動の確認(数分)→ 次回認定日の指定 → 終了。通常10〜30分
行けないとき 面接・病気・冠婚葬祭など正当な理由があれば日程変更可。事前連絡が原則。無断で行かないと、その期間は不認定
元人事のコツ
「実績2回」は、ハローワークの窓口で職業相談を受けるだけで1回になります。認定日の当日に、認定のあと窓口で相談すれば、次回分の1回目にできます。認定日に「ついでに相談」を習慣にすると、実績不足で止まることがなくなります。

1回の振込はいくら?|日額の計算と、初回・2回目の金額例

振込額は「基本手当日額 × 認定された日数」です。日額は離職前6か月の賃金合計÷180日×50〜80%(年齢別の上限あり)。賃金が低い人ほど率は高くなります。

離職前の月給(目安) 日額の目安 初回(約21日分・会社都合) 2回目以降(28日分)
20万円 約5,000円 約10.5万円 約14万円
25万円 約5,800円 約12.2万円 約16.2万円
30万円 約6,500円 約13.7万円 約18.2万円
40万円 約7,400円(上限付近) 約15.5万円 約20.7万円

※金額は概算です。正確な日額は受給資格者証の「基本手当日額」欄で確認してください。「月給の約6〜7割」ではなく「日額×日数」なので、28日分の振込は月給の5〜6割程度になることが多いです。

振込が遅い・少ないときに確認すること

01
認定日から5営業日過ぎているか
過ぎていなければ待つ。土日祝・年末年始を営業日に数えない
02
認定日に「認定」されたか
求職活動実績が足りない、認定日に行かなかった、申告書の記入漏れ → その期間は「不認定」で支給が先送りになる。次回認定日にまとめて認定されることが多い
03
口座情報に誤りがないか
口座番号・名義(カナ)の相違で振込が戻ることがある。ハローワークから連絡が来るので、電話・郵便を確認
04
アルバイト・内職を申告した期間か
働いた日は支給されない、または先送りされる(不正ではなく仕組み)
05
初回で「少ない」のは仕組み
待期7日と給付制限の分は支給されない。2回目から28日分になる
06
それでも不明なら電話
受給資格者証の番号を伝えて照会。「支給決定日」と「振込予定日」を教えてもらえる

初回振込までの生活費をつなぐ|前倒しできること・使える制度

自己都合なら申請から約2か月、初回振込までお金が入りません。ここで無理をして、本来もらえるものを取りこぼす方が多いです。できることを順番に。

離職票が届く前でも求職申込みをする(離職票が届き次第、受給資格決定。申請日が早いほど振込も早い)

離職票が退職後2週間以上届かないなら、ハローワークから会社へ催促してもらう

国民健康保険は「非自発的失業者の軽減」、国民年金は「失業による特例免除」を申請する(会社都合・特定理由離職者は保険料が大きく下がる)

住民税の納付が厳しければ、市区町村の窓口で分割・猶予の相談ができる

病気で働けない状態なら、失業保険ではなく傷病手当金(在職中に発生していれば退職後も)を先に

早く再就職が決まれば、残日数に応じて再就職手当(残りの60〜70%)を一時金で受け取れる

「区分・傷病手当金・国保の軽減、どれが自分に当てはまるのか整理する余裕がない」という方は、退職後のお金の手続きをまとめて整理してくれる給付金サポートに無料相談だけしてみるのも一つです。手続きは自分でもできるので、料金と対応範囲を聞いてから決めてください。

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まだ退職していない方へ|振込を早める「辞め方」

これから辞めるなら、退職の仕方で初回振込は1か月早くなります。契約満了・会社都合・パワハラや病気による特定受給資格者/特定理由離職者は給付制限なし=申請から約1か月で振込。自己都合でも、正当な理由(体調・介護・通勤困難など)があれば給付制限がつかない場合があります。離職票の区分をよく確認してください。

また、退職の連絡が言い出せずに退職日が延びるほど、振込も遠のきます。退職代行を使えば、依頼した翌日から出社せず、退職日を確定できます。

よくある質問

Q. 失業保険の振込は認定日の3日後ですか?
目安は認定日から2〜3営業日後で、公式の案内では「おおむね1週間以内」です。土日祝を挟むと遅くなります。5営業日を過ぎても入らなければハローワークに照会してください。
Q. 失業保険の初回振込はいつですか?
会社都合や契約満了など給付制限がない場合は申請から約4週間後の初回認定日の2〜3営業日後(約21日分)。自己都合は給付制限1か月があるため、申請から約8週間後の2回目認定日の後に、約3週間分が振り込まれます。
Q. 初回の振込が少ないのはなぜですか?
待期7日と給付制限期間は支給されないため、初回は日数が少なくなります。2回目以降は28日分が4週間ごとに振り込まれます。減額されたわけではありません。
Q. 自己都合退職の初回振込はいつですか?(2025年改正後)
給付制限が原則1か月に短縮されましたが、待期7日と認定日のサイクルがあるため、実際の初回振込は申請から約2か月後です。5年以内に3回以上の自己都合退職なら給付制限は3か月です。
Q. 失業保険の振込は何時ごろ反映されますか?
金融機関によって異なります。ゆうちょ・都市銀行・ネット銀行は午前中に反映されることが多く、地方銀行・信用金庫は昼〜夕方になることもあります。朝に入っていなくても、その日の夕方まで待ってみてください。
Q. 失業保険の振込日は毎月同じ日ですか?
毎月ではなく「4週間ごと」です。認定日が4週間おきに固定され、その2〜3営業日後に振り込まれるので、月によって振込日はずれます。
Q. 認定日に行けませんでした。振込はどうなりますか?
原則その期間は認定されず、支給が先送りになります。病気や面接など正当な理由があれば認定日を変更できるので、事前(やむを得ない場合は事後すぐ)にハローワークへ連絡してください。

まとめ|振込日は「認定日の2〜3営業日後」。初回は少なくて当たり前

失業保険の振込は毎月○日ではなく、4週間ごとの認定日の2〜3営業日後。初回は待期7日(と自己都合なら給付制限1か月)の分だけ少なく、会社都合なら申請から約1か月後に約21日分、自己都合なら約2か月後に約3週間分。2回目からは28日分が4週間ごとに入ります。

今日できることは、受給資格者証で「認定日」と「基本手当日額」を確認して、この記事の表に日付を当てはめること。それだけで、家賃の引き落とし日までに何が入って何が入らないかが見えます。見えれば、対策は立てられます。

※本記事は2026年9月時点で、厚生労働省・ハローワークの公表情報および一般的な運用をもとに作成しています。認定日の設定、支給処理の日数、振込の反映時間は、管轄ハローワークと金融機関によって異なります。金額はすべて概算です。正確な日程・金額は受給資格者証と管轄ハローワークでご確認ください。当サイトはアフィリエイト広告を掲載していますが、報酬の有無で内容を変えていません。

海田
この記事を書いた人
海田 次郎
人事5年・労務5年の実務を経て、退職支援会社で退職相談の面談を1,000件以上担当。会社側と辞める側の両方を見てきた経験から、制度は一次情報で確認し、サービスの弱点も含めて正直に書くことを方針にしています。

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