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「認定日の前に失業認定申告書を書くように言われたけど、どこに何を書けばいいの?」「バイトした日はどう書く?」「求職活動の欄が埋まらない」——失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取っている間、4週間に1度必ず書くのが失業認定申告書です。
書き方を間違えると、その回の支給が遅れたり、場合によっては不正受給と判断されたりします。この記事では、失業認定申告書の各欄の書き方を、ハローワークの様式(様式第14号)と各地のハローワークの記入例・Q&Aに沿って、人事・労務の実務経験をもとに整理しました。
・1欄:働いた日をカレンダーに書く。1日4時間以上は「○」、4時間未満(内職・手伝い)は「×」。収入がなくても書く
・3欄:求職活動を書く。原則2回以上(最初の認定日は1回)。求人を見ただけ・知人に頼んだだけは実績にならない
・4欄:今すぐ就職できるかに答える。「応じられない」なら理由を選ぶ
・左下の日付と氏名の書き忘れが多い。申告にうそや漏れがあると不正受給になる
目次
失業認定申告書とは|4週間ごとに「失業していたこと」を申告する書類
失業保険は、ハローワークで「失業の認定」を受けた日数分だけ支給されます。認定は原則として4週間に1度、決められた認定日に行われ、そのときに出すのが失業認定申告書です(雇用保険法施行規則22条、様式第14号)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| いつもらう? | 最初の1枚は雇用保険説明会で渡される。以後は認定日のたびに次回分が渡される |
| 何を書く? | 認定対象期間に働いたか、求職活動をしたか、すぐ就職できるか、など |
| 認定対象期間 | 前回の認定日から、今回の認定日の前日まで(最初の回は、受給資格の決定日から最初の認定日の前日まで) |
| いつ出す? | 認定日に、雇用保険受給資格者証(マイナンバーカード方式の人はマイナンバーカード)と一緒に出す |
| 誰が出す? | 本人。様式の注意書きにも、本人が必ず提出するよう書かれている |
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」、失業認定申告書(様式第14号)の注意書き
書き方の全体像|受給者が書くのは1〜4欄と日付・氏名
申告書には、支給番号や支給日数など、ハローワークが書く欄(※印の欄)もあります。※印の欄は書かなくて大丈夫です。受給者が書くのは、主に次の部分です。
| 欄 | 聞かれていること | 書くこと |
|---|---|---|
| 1 | 就職・就労、内職・手伝いをしたか | 「した」「しない」に○。したならカレンダーに○か×、内職などの収入 |
| 2 | 就職・自営をしたか(する予定か) | 就職日・自営の開始日、就職先など |
| 3 | 求職活動をしたか | 「した」なら、いつ・どこで・何をしたか。応募した会社 |
| 4 | ハローワークなどの紹介にすぐ応じられるか | 「応じられる」か「応じられない」。応じられない理由 |
| 日付・氏名 | 申告日と受給資格者の氏名 | 認定日の日付と自分の名前 |
1欄の書き方|働いた日は「○」か「×」をカレンダーに
1欄は、認定対象期間に働いたかどうかを申告する欄です。アルバイト、パート、日雇い、試用期間、手伝い、内職など、名前や雇用形態にかかわらず、働いたら申告します。働いていなければ「しない」に○をつけるだけです。
| 記号 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| ○ | 就職・就労した日(原則として1日4時間以上) | コンビニで5時間働いた日、派遣で1日働いた日 |
| × | 内職・手伝いをした日(原則として1日4時間未満) | 3時間のアルバイト、家業の手伝い、内職 |
出典:失業認定申告書(様式第14号)第2面の注意書き。「就職又は就労」は原則1日4時間以上、「内職又は手伝い」は原則1日4時間未満の労働とされています。
○の日(4時間以上)はどうなる?
○をつけた日は「失業していない日」になり、その日の分は支給されません。ただし、もらえる日数が消えるわけではなく、後ろにずれる扱いです(受給期間の範囲内で)。
×の日(4時間未満)はどうなる?
×の日は、収入があれば、その額によって支給額が減ることがあります。そのため、カレンダーの下の欄に「収入のあった日」「収入額」「何日分の収入か」を書きます。収入がまだ入っていない場合や、収入がない手伝いの場合でも、×の日は記入します。
・実際は週20時間未満でも、雇用契約で週20時間以上になっていれば「就職」の扱いになる
・ボランティアや謝礼のある活動も、判断に迷ったら申告してハローワークに確認する
出典:ハローワーク厚木「よくあるご質問」(令和6年8月)
2欄の書き方|就職・自営が決まったら
認定対象期間中に就職した、または就職や自営の開始が決まっている場合に書きます。就職日(就職予定日)、就職先の名前などを記入します。就職日は、実際に初めて出勤する日ではなく雇用契約が始まる日です。
就職が決まったときは、認定日を待たずに手続きが必要になることがあります。ハローワーク厚木のQ&Aでは、原則として就職日の前日に来所するよう案内されています。早く就職が決まった人は、再就職手当の対象になるかも確認しましょう。
失業保険の日数を3分の2以上残して就職すると、残りの70%が再就職手当としてまとめて支給されます(3分の1以上なら60%)。条件を見る。
無料で使える転職の相談先(目安:20代〜30代前半)
- 未経験から正社員を目指す20代:
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3欄の書き方|求職活動は「いつ・どこで・何を」具体的に
3欄は、認定対象期間にどんな求職活動をしたかを書く欄で、失業認定でいちばん大事なところです。求職活動の実績が足りないと、その期間は認定されず、支給されません。
必要な回数
| ケース | 必要な求職活動の回数(原則) |
|---|---|
| 2回目以降の認定日 | 前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上 |
| 最初の認定日 | 1回で足りる。雇用保険説明会(初回講習)に参加すれば、それで足りるとしているハローワークもある |
| 給付制限がある人 | 給付制限期間と、その直後の認定対象期間を合わせて原則2回以上(給付制限が3か月の人は原則3回以上) |
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」、ハローワーク厚木「よくあるご質問」。回数の数え方は管轄のハローワークで扱いが違うことがあるので、受給資格者のしおりも確認してください。
求職活動として認められるもの・認められないもの
| 認められる | 認められない |
|---|---|
| 求人への応募 | ハローワーク・新聞・インターネッターネットで求人情報を見ただけ |
| ハローワークでの職業相談・職業紹介、セミナーの受講 | 知人に紹介を頼んだだけ |
| 許可・届出のある民間の職業紹介事業者(転職エージェントなど)での職業相談・紹介、セミナー | 職業紹介会社に登録しただけ |
| 公的機関などの講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会 | — |
| 再就職に役立つ国家試験・検定の受験 | — |
3欄の書き方の例
3欄は、(1) ハローワークや民間の職業紹介事業者などでの活動と、(2) 事業所への応募に分かれています。様式の注意書きでは、(1)には活動日・利用した機関の名前(電話番号を含む)・活動内容を、(2)には応募した事業所名・部署(電話番号を含む)・応募方法を書くよう求めています。
| 書く場所 | 書き方の例(架空の内容) |
|---|---|
| (1) ハローワークでの活動 | 10月20日|ハローワーク○○|職業相談(事務職の求人について相談) |
| (1) 民間の職業紹介事業者 | 10月24日|株式会社○○(電話番号)|キャリアアドバイザーとの職業相談 |
| (2) 事業所への応募 | 10月27日|株式会社○○ 総務部(電話番号)|ハローワークの紹介状で応募|職種:一般事務|結果:面接待ち |
応募の結果がまだ出ていないときは「結果待ち」「連絡待ち」と書けば大丈夫です。東京のハローワークの記入例でも、先方から連絡がない場合や面接前の場合は「結果待ち」とするよう示されています。
転職エージェントでの職業相談も実績になる
上の表のとおり、許可・届出のある民間の職業紹介事業者での職業相談は、求職活動として認められます。ハローワークに行く時間が取りにくい人や、ハローワーク以外の求人も見たい人は、厚生労働大臣の許可を受けた転職エージェントを使う方法もあります。申告書には、相談した日、会社名(電話番号)、相談の内容を書きます。
ただし、登録しただけでは実績にならないので、キャリアアドバイザーとの面談(職業相談)まで受けた日を書きます。実績として扱われるかどうか不安なときは、事前に管轄のハローワークで確認してください。
転職エージェント(有料職業紹介事業者)は、求職者は原則無料で利用できます(職業安定法で、求職者から手数料を取ることは原則禁止されています)。
また、自己都合退職などで給付制限がある人が待期満了後の1か月以内に就職を決める場合、再就職手当の対象になるのはハローワークか職業紹介事業者の紹介で決まった就職だけです。エージェントからの紹介はこの条件を満たします(ほかの支給要件も満たす必要があります)。
紹介される求人や結果は人によって異なります。応募するかどうかは自分で決められます。35歳以上の人や地元の求人中心で探したい人は、ハローワークの職業相談もあわせて使うのがおすすめです。
4欄の書き方|「すぐに応じられる」かどうか
4欄は、ハローワークなどから仕事を紹介されたら、すぐに応じられるかを聞く欄です。失業保険は「働く意思と能力があるのに仕事がない人」のための給付なので、通常は「応じられる」に○をつけます。
「応じられない」に○をつけた場合は、理由を次の中から選びます。理由によっては、その期間が認定されないことがあります。
| 記号 | 応じられない理由 |
|---|---|
| ア | 健康上の理由(病気・けがなど) |
| イ | 個人的・家庭的な事情 |
| ウ | すでに就職した、または就職する予定 |
| エ | すでに自営業を始めた、または始める予定 |
| オ | その他(具体的に書く) |
病気やけがで30日以上働けない状態が続くなら、失業保険の受給期間の延長を申請しておくと、回復してから受け取れます。
よくある書き間違い・書き忘れ
- ✅ 左下の申告日(認定日の日付)と氏名を書き忘れる
- ✅ 1欄で「しない」に○をつけたのに、短時間のバイトや手伝いをしていた(×の日も申告が必要)
- ✅ 4時間ちょうど・4時間超えの日を×にしてしまう(4時間以上は○)
- ✅ まだ給料が振り込まれていないので、収入の欄を空けたままにする(働いた日はカレンダーに書く。収入額がわからなければハローワークに相談)
- ✅ 3欄に「求人検索」「求人を見た」と書く(閲覧だけは実績にならない)
- ✅ 3欄の日付が認定対象期間の外になっている(前回の認定日〜今回の認定日の前日の間か確認)
- ✅ 鉛筆で書く・消せるボールペンで書く(黒のボールペンで書くのが無難)
書き間違えたときは、二重線で消して書き直せば大丈夫なのが一般的です。不安なら、認定日に窓口で確認しながら直しましょう。
オンラインで失業認定を受けられる人もいる
ハローワークへの来所が難しい人などは、オンラインで失業認定を受けられる場合があります。厚生労働省の利用規約(2025年12月1日施行)では、オンライン・ハローワークシステムで失業認定申告書を出し、ハローワークが指示した日時にZoomで面談する流れになっています。
ただし、誰でも使えるわけではなく、来所が困難な人や、ハローワークが指定した人が対象です。使えるかどうかは、管轄のハローワークに確認してください。
出典:厚生労働省「オンライン・ハローワークシステム利用規約(オンライン失業認定における利用規約)」
うその申告・申告漏れは不正受給になる
失業認定申告書の注意書きには、うその記載をしたり、働いたことを申告しなかったりすると、支給が止まるほか、受け取った額の返還や納付を命じられ、詐欺罪で処罰されることもあると書かれています。
| 不正受給になると | 内容 |
|---|---|
| 支給停止 | 不正があった日以降の失業保険は支給されない |
| 返還 | 不正に受け取った額を返す |
| 納付命令 | 返還額に加えて、最大でその2倍の額の納付を命じられることがある(いわゆる3倍返し) |
| 刑事罰 | 悪質な場合は詐欺罪で告発されることがある |
「少しだけだから」「収入がなかったから」と申告しないのがいちばん危険です。迷ったら書いて、窓口で確認するのが正解です。
よくある質問
まとめ|働いた日は○×で正直に、求職活動は具体的に
- ✅ 失業認定申告書は、前回の認定日から今回の認定日の前日までのことを書く
- ✅ 1欄:4時間以上働いた日は○、4時間未満は×。収入がなくても書く
- ✅ 2欄:就職・自営が決まったら書く。就職日の前日にはハローワークへ
- ✅ 3欄:求職活動は原則2回以上(最初は1回)。いつ・どこで・何をしたかを具体的に
- ✅ 4欄:すぐ応じられるなら「応じられる」に○
- ✅ 日付と氏名を忘れずに。迷ったら書いて窓口で確認する




