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うつ病や適応障害などで休職している。復職できる気がしない。でも、休職中に辞めるのは「ずるい」と思われないか、お金はどうなるのか——そんな不安を抱えている人に向けた記事です。
先にお伝えしたいのは、休職中に退職することは、ずるいことではありません。休職は会社の制度の一つで、その間にどう働くかを考え、辞める選択をするのは働く人の自由です。この記事では、休職中に辞めるときの手順と、退職後も傷病手当金を受け取るための条件、失業保険との関係を、協会けんぽ・厚生労働省・ハローワークの情報をもとに整理します。
・条件を満たせば、退職後も傷病手当金を受け取り続けられる(支給開始から通算1年6か月まで)
・退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金はもらえなくなる
・働けない間は失業保険は受け取れない。受給期間の延長を申請しておく
目次
休職中に退職するのは「ずるい」?
休職制度は法律で決められたものではなく、会社が就業規則で設ける制度です。厚生労働省のモデル就業規則でも、休職期間が満了しても治らない場合は退職とする、という定めが例として示されています。つまり、休職は「治るまで待つ期間」であると同時に、働き続けるか辞めるかを考える期間でもあります。
傷病手当金も、あなたが毎月払ってきた健康保険料から支給される、正当な給付です。後ろめたく思う必要はありません。体を治すことを、いちばんに考えてください。
退職後も傷病手当金をもらうための条件
図解:退職後も傷病手当金を受け取れる?
任意継続や国民健康保険の期間は数えない
↓ はい
連続3日以上休み、退職日も休んでいることが必要
↓ はい
挨拶や引き継ぎのために出勤すると対象外になる
↓ はい
一度働ける状態に戻ると、その後また働けなくなっても支給は再開されません。協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している人は、組合に確認してください。
傷病手当金はいくら?
1日あたりの金額は、次の式で計算します(協会けんぽ)。
| 計算 | 内容 |
|---|---|
| ① 標準報酬月額の平均 | 支給開始日以前の、直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均 |
| ② 1日あたりの額 | ①÷30日×3分の2 |
| 例 | 標準報酬月額17万円の人:17万円÷30≒5,670円 → ×3分の2=3,780円 |
月給のおよそ3分の2が目安です。加入期間が12か月未満の人は、計算のしかたが少し変わります。
休職から退職、その後の流れ
図解:休職中に辞めるときのお金の流れ
体調に合わせて、順番に
傷病手当金を受給退職
退職日は出勤しない退職後
傷病手当金を継続受給(通算1年6か月まで)受給期間の延長
ハローワークに申請働けるようになったら
失業保険の手続き
傷病手当金と失業保険は同時には受け取れません。失業保険は「すぐに働ける人」のための給付だからです。
失業保険は「受給期間の延長」をしておく
失業保険(基本手当)を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年です。病気で働けない期間が長くなると、この1年が過ぎてしまうおそれがあります。
病気やけがで30日以上働けないときは、ハローワークに申請すると、働けない日数分だけ受給期間を延ばせます。延ばせるのは最長3年で、もとの1年と合わせて最長4年です。申請は、延長後の受給期間の最後の日までならできますが、早めにしておくと安心です。
休職中に退職するときの手順
会社に連絡するのがつらくてできないときは、家族に手伝ってもらう、退職代行を使うといった方法もあります。
受け取れるお金を整理したいとき
傷病手当金、失業保険、国民年金の免除など、退職後に使える制度は自分で申請すれば費用はかかりません。何が使えるかを一度に確認したい人は、制度をまとめたページも参考にしてください。
よくある質問
つらい気持ちが続くときは、一人で抱え込まず、主治医や家族、自治体の相談窓口、厚生労働省の「こころの耳」などに相談してください。
※本記事は2026年10月時点の全国健康保険協会(協会けんぽ)、厚生労働省、ハローワークの公表情報と、健康保険法・雇用保険法・民法をもとに作成しています。健康保険組合や共済組合に加入している人は、制度の内容が異なる場合があります。個別の判断は、加入している健康保険とハローワークにご確認ください。



