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「心療内科で休職をすすめられた」「休職したいけど、給料や会社での立場はどうなるのか不安」——休職を考えたときに、まず知っておきたいのは、休職は法律で決まった制度ではなく、会社の就業規則で決まる制度だということです。
この記事では、休職の期間・診断書のもらい方・休職中のお金(傷病手当金、社会保険料、住民税)・復職と退職までの流れを、厚生労働省のモデル就業規則や協会けんぽの案内に沿って、人事・労務の実務経験をもとに整理します。
・休職中の給料は出ないのが原則。病気やけがなら、健康保険の傷病手当金(給料のおよそ3分の2)を最長で通算1年6か月受け取れる
・休職中も社会保険料の本人負担分と住民税はかかる。払い方は会社によって違うので、休職前に人事に確認する
・休職期間が終わっても治らないときは「退職」になる定めが多い。ただし、ほかの仕事ならできる場合は配置の検討が必要とされた例もある
・休職中に退職しても、条件を満たせば傷病手当金は退職後も続けて受け取れる
目次
休職とは|法律ではなく、会社の就業規則で決まる制度
休職は、病気などで長いあいだ働けないときに、社員の身分を残したまま、働く義務を一定期間免除する扱いです。厚生労働省のモデル就業規則の解説には、次のように書かれています。
休職とは、業務外での疾病等主に労働者側の個人的事情により相当長期間にわたり就労を期待し得ない場合に、労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を免除する特別な扱いをいいます。
同じ解説には「休職の定義、休職期間の制限、復職等については、労基法に定めはありません」ともあります。つまり、休職できるかどうか、何か月休めるか、給料が出るかは、すべて会社の就業規則しだいです。休職制度そのものがない会社もあります。
| 言葉 | 意味 | よくある例 |
|---|---|---|
| 休職 | 会社の制度にもとづいて、長期間、働く義務を免除される | 病気やけがで数か月休む |
| 欠勤 | 働く日なのに休む(給料は引かれるのが原則) | 休職に入る前の数週間の欠勤 |
| 休業 | 法律や会社の都合で休む | 産休・育休、労災での休業、会社都合の休業 |
| 休暇 | 働く義務がない日として休む | 年次有給休暇、特別休暇 |
出典:厚生労働省「モデル就業規則(令和7年12月版)」第9条とその解説
モデル就業規則の休職の定め(第9条)
多くの会社は、厚生労働省のモデル就業規則を参考に休職の規定を作っています。第9条の内容をまとめると、次のとおりです。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 第1項 | 業務外の病気やけがによる欠勤が「□か月」を超え、なお療養が必要で働けないときは、「□年以内」の期間休職とする(期間は会社が決める) |
| 第2項 | 休職期間中に休職の理由がなくなったら、原則として元の仕事に戻す。難しい場合はほかの仕事に就かせることがある |
| 第3項 | 休職期間が終わっても治らず働けない場合は、休職期間の満了をもって退職とする |
「□」の部分は空欄で、会社ごとに埋める形です。自分の会社の就業規則を見ないと、休職の長さはわかりません。就業規則は、会社が社員に見られるようにしておく義務があるものなので、人事や総務に見せてもらいましょう。
休職できる期間はどれくらい?
休職期間の長さは、法律では決まっていません。モデル就業規則も空欄です。実際の就業規則では、勤続年数によって期間に差をつける定め方がよく見られます(例:勤続1年未満は3か月、1年以上は6か月、など)。また、「休職の前に一定期間の欠勤があること」を条件にしている会社もあります。
- ✅ 休職できる条件(欠勤が何日続いたら休職か)
- ✅ 休職できる最長の期間(勤続年数で変わるか)
- ✅ 休職中の給料の扱い(無給か、一部支給か)
- ✅ 休職期間が終わったときの扱い(退職か、解雇か)
- ✅ 復職するときの手続き(診断書、産業医との面談など)
- ✅ 同じ病気でもう一度休職した場合、期間を通算するか
上の6つは、休職する前に就業規則で確認しておきたい項目です。入社のときにもらう労働条件通知書には、会社に休職の定めがあれば「休職に関する事項」が書かれることになっています。
休職までの流れと、診断書のもらい方
| 書類 | 費用 | 理由 |
|---|---|---|
| 会社に出す診断書 | 自費(健康保険は使えない) | 証明書の作成代として、病院が実費で決める |
| 傷病手当金の申請書の「医師の意見」欄 | 健康保険が使える(自己負担は1〜3割) | 診療報酬の「傷病手当金意見書交付料」にあたる |
会社に出す診断書の料金は病院ごとに違うので、受付で確認してください。
休職中の給料はどうなる?|傷病手当金でおよそ3分の2
休職中は働いていないので、給料は出ないのが原則です(ノーワーク・ノーペイ)。一部を支給する会社もあるので、就業規則を確認してください。給料が出ない間の生活を支えるのが、健康保険の傷病手当金です。
傷病手当金の4つの条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 業務外の病気やけが | 仕事が原因なら労災保険(後述) |
| ② 仕事に就けない | 医師の意見と仕事の内容をもとに判断される |
| ③ 連続3日間休んだうえで、4日目以降も休んでいる | 最初の3日間(待期)には、有給休暇や土日・祝日も含まれる |
| ④ 給料が出ていない | 給料が傷病手当金より少なければ、差額が出る |
もらえる金額と期間
1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2です。月給30万円くらいの人なら、1日あたり約6,667円、30日でおよそ20万円が目安です(標準報酬月額30万円の場合:30万円÷30日×2/3)。
受け取れる期間は、支給を始めた日から通算1年6か月です。途中で一度働いた期間があっても、その分は後ろにずれて、合計で1年6か月分まで受け取れます。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」。健康保険組合に加入している人は、上乗せの給付がある場合があります。
仕事が原因なら労災保険の休業補償
長時間労働やパワハラなど、仕事が原因で働けなくなった場合は、健康保険ではなく労災保険の対象になります。休業4日目から、給付基礎日額の60%の休業(補償)給付と、20%の休業特別支給金が出ます。最初の3日間は会社が休業補償を行います。
また、労働基準法19条により、仕事が原因のけがや病気で休んでいる期間とその後30日間は、原則として解雇できません。私傷病の休職とは扱いが大きく違うので、仕事が原因だと考えられる場合は、労働基準監督署に相談してください。
休職中も払うお金|社会保険料と住民税
休職中は給料が出なくても、会社の社員であることは変わらないので、健康保険・厚生年金の資格は続きます。そのため、次のお金はかかり続けます。
| お金 | 休職中の扱い | 払い方の例 |
|---|---|---|
| 健康保険料・厚生年金保険料(本人負担分) | かかる。保険料が免除されるのは産休・育休などで、病気の休職には免除の制度がない | 会社が立て替えて復職後に精算/毎月会社に振り込む/傷病手当金を会社経由で受け取り、そこから差し引く |
| 住民税 | かかる。前の年の所得で計算されるため | 普通徴収(自分で納付)に切り替える/会社に振り込む |
| 雇用保険料 | 給料が出なければ、かからない | — |
社会保険料の払い方は会社によって違い、決まったルールはありません。数か月分がまとめて請求されて困ることがないよう、休職前に人事に確認しておきましょう。なお、休職中の給料が少なくても、4〜6月の3か月とも休職中だった場合などは、以前の標準報酬月額のまま保険料が決まることがあり、保険料が下がるとは限りません。
休職中の過ごし方と、復職までの流れ
心の不調で休職した場合の流れは、厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に、5つのステップで示されています。
休職したら終わり?|休職期間が満了したときの扱い
モデル就業規則のように、休職期間が終わっても治らない場合は「退職」とする定めを置いている会社が多くあります。解雇とする会社もあります。ただし、会社が自由に退職扱いにできるわけではありません。
最高裁の片山組事件(平成10年4月9日判決)は、職種や仕事の内容を限定せずに雇われた人について、今の仕事が十分にできなくても、能力や経験、会社の規模などからみて配置できる現実的な可能性があるほかの仕事ならでき、本人がそれを申し出ているなら、働く意思と能力があるといえる、という考え方を示しました。この事件は休職満了の事件ではありませんが、この考え方は、休職満了で復職できるかを判断した裁判例でも使われています。
中央労働委員会の資料でも、元の仕事には戻れなくても、軽い仕事でなら復職を希望している人については、会社に「現実に配置可能な業務の有無を検討する義務がある」と整理されています。
・満了が近づいたら、主治医に「どんな仕事なら、どのくらい働けるか」を診断書に書いてもらう
・ほかの仕事でなら復職したいときは、その希望を書面やメールで会社に伝えておく
・退職扱いにされて納得できないときは、総合労働相談コーナーや弁護士に相談する
休職中の転職活動・副業は大丈夫?
休職中の転職活動や副業を直接禁じる法律の規定はありません。ただし、就業規則で兼業を制限していたり、休職中は療養に専念するよう定めていたりする会社もあるので、まずは規則を確認してください。
注意したいのは傷病手当金との関係です。傷病手当金は「仕事に就けない」ことが条件です。国の通知では、本来の仕事の代わりになるような軽い仕事で相当の報酬を得ている場合は「働けない」に当たらないとされています。一方、本来の仕事の代わりにならない副業や内職などは、通常は「働けない」に当たるとされています。副業をしたら必ず止まる、というわけではありませんが、申請書で報告が必要になり、健康保険が個別に判断します。
休職中に退職する場合|傷病手当金は退職後も続けて受け取れる
休職したまま回復せず、退職を選ぶ人もいます。次の2つの条件を満たせば、退職したあとも傷病手当金を受け取り続けられます(資格喪失後の継続給付)。
| 条件 | 注意点 |
|---|---|
| 退職日までに、健康保険に続けて1年以上加入している | 任意継続や国民健康保険の期間は含まれない。転職している場合は、前の会社の健康保険の期間を足せることがある(1日でも空白があると通算されない) |
| 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態である | 退職日に出勤すると、退職後の分はもらえない |
また、病気で働けない間は、失業保険(雇用保険の基本手当)は受け取れません。働けない期間が30日以上続くなら、失業保険の受給期間の延長を申請しておけば、回復してから受け取れます(延長は最大3年)。
| 料金 | 失業手当サポート:前払い298,000円/後払い398,000円(契約時に保証金5万円) 失業手当+傷病手当サポート:前払い440,000円/後払い550,000円(保証金10万円) |
|---|---|
| 特徴 | LINEで受給できる見込みを無料診断し、オンラインで相談。来社不要で全国から使える。 |
| 注意 | 公式ページには「受給できなければ全額返金」とある一方、特定商取引法の表記には「当社の故意又は重過失を除き、キャンセル・返金はできない」と書かれています。返金の条件は契約前に必ず書面で確認してください。 |
| 料金 | 一括払い160,000円/分割払い220,000円/後払い280,000円(初期費用0円・退職日の2か月後から全8回) |
|---|---|
| 特徴 | 給付金の申請サポートに加えて、退職代行や転職までまとめて相談できる。料金をプランごとに公開している。 |
| 注意 | 料金は受給額の何%ではなく固定。受け取れる見込み額が小さいと、費用のほうが大きくなることがあります。 |
| 料金 | 公式サイトでは公開されていません。当サイト運営者が把握している範囲では30万円前後が目安(無料相談のあと、受給見込みに合わせて案内される形式) |
|---|---|
| 特徴 | 社会保険労務士事務所の監修。傷病手当金・失業手当・再就職手当の組み合わせを相談できる。 |
| 注意 | 目安の金額は契約内容で変わります。無料相談で「総額」「支払う時期」「申し込み後にやめた場合・受給できなかった場合の返金」を必ず書面で確認してください。 |
よくある質問
まとめ|休職は「就業規則」と「お金の段取り」を先に確認
- ✅ 休職は法律ではなく就業規則で決まる。期間・条件・給料の扱いを確認する
- ✅ 会社に出す診断書は自費。傷病手当金の医師の意見欄は健康保険が使える
- ✅ 給料が出ない間は傷病手当金(およそ3分の2・通算1年6か月)
- ✅ 社会保険料と住民税はかかり続ける。払い方を休職前に決めておく
- ✅ 休職満了が近づいたら、どんな仕事ならできるかを主治医と会社に伝える
- ✅ 休職中に退職するなら、退職日に出勤しないこと
休職中に退職するのはずるい?傷病手当金を退職後ももらう条件と手順休職から退職を考えているなら、退職日の過ごし方で傷病手当金が止まるかどうかが決まります。
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