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転職して初めての年末調整で、新しい会社から「前の会社の源泉徴収票を出してください」と言われた。前の会社に連絡したくない、まだ届いていない、そもそも何に使うのかわからない——年末調整の書類が配られる11月前後に、検索が一気に増える疑問です。
この記事では、転職した年の年末調整の仕組みと、前の会社の源泉徴収票が手に入らないときの対処、12月入社の場合の扱いを、国税庁の案内に沿って整理します。
・そのために前の会社の源泉徴収票が必要。前の会社は退職後1か月以内に交付することになっている
・間に合わない・もらえないときは、新しい会社の分だけで年末調整し、翌年に自分で確定申告して精算する
・退職から入社までに自分で払った国民年金・国民健康保険は、保険料控除申告書に書けば控除される
・12月入社で、最初の給料日が1月なら、2026年分は新しい会社では年末調整されない
図解:転職先で2026年分の年末調整をしてもらえる?
12月入社で、最初の給料日が1月なら「いいえ」
↓ はい
メインの勤務先として出す書類。入社時に渡されることが多い
↓ はい
会社ごとに締め切りがある。11月中が多い
↓ はい
国税庁の年末調整の案内をもとに作成。
目次
なぜ前の会社の源泉徴収票が必要なのか
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の給与をすべて合計して計算します。年末調整は「その年の最後に給与を払う会社」が行うので、転職した人の場合は新しい会社が、前の会社の給与と、すでに引かれた所得税を足して精算します。その数字が書いてあるのが、前の会社の源泉徴収票です。
| 源泉徴収票の欄 | 年末調整での使われ方 |
|---|---|
| 支払金額 | 前の会社で受け取った給与の合計。新しい会社の給与と合算する |
| 源泉徴収税額 | 前の会社ですでに引かれた所得税。精算のときに差し引く |
| 社会保険料等の金額 | 前の会社で引かれた健康保険・厚生年金・雇用保険。社会保険料控除に入る |
前の会社の分を出さずに新しい会社の分だけで年末調整をすると、1年分の所得税の計算が終わっていない状態になります。その場合は、翌年に自分で確定申告をして精算します。
前の会社の源泉徴収票がもらえない・届かないとき
退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険も控除できる
前の会社を辞めてから新しい会社に入るまでの間に、国民年金や国民健康保険、任意継続の保険料を自分で払った人は、その分も社会保険料控除の対象です。年末調整のときに「保険料控除申告書」に書いて出します。
| 払ったもの | 年末調整で必要なもの |
|---|---|
| 国民年金保険料 | 日本年金機構から届く「控除証明書」。10月下旬〜11月上旬に届く(10月以降に初めて払った人は翌年2月上旬) |
| 国民健康保険料 | 金額を書くだけ。証明書の添付は不要 |
| 任意継続の健康保険料 | 金額を書くだけ。証明書の添付は不要 |
国民年金の控除証明書が年末調整に間に合わなかった場合は、翌年の確定申告で控除を受けられます。
11月・12月に入社した人の年末調整
年末調整は、その年に給与を払う会社が行うものです。入社した月よりも、2026年中に新しい会社から給与が支払われるかで決まります。
| 入社した時期 | 2026年中の給与 | 新しい会社での年末調整 | やること |
|---|---|---|---|
| 10月・11月に入社 | 12月までに支払われる | される | 前の会社の源泉徴収票を提出 |
| 12月に入社(最初の給料日が12月) | 12月に支払われる | されるのが原則 | 書類の締め切りに間に合うか、入社時に確認 |
| 12月に入社(最初の給料日が1月) | 支払われない | 2026年分はされない | 前の会社の源泉徴収票で、翌年に確定申告 |
最初の給料日が1月になる人の2026年分は、前の会社を辞めたあと年末まで給与がなかった人と同じ扱いです。翌年の確定申告で、払いすぎた所得税が戻ることがあります。
転職した年によくある勘違い
| 勘違い | 実際 |
|---|---|
| 退職金も年末調整に入れる | 入れない。退職金は「退職所得」で、給与とは別に計算する |
| 失業保険をもらった期間の分も書く | 書かない。失業保険(基本手当)や再就職手当は非課税 |
| 住民税も年末調整で精算される | されない。住民税は前の年の所得をもとに市区町村が計算する別の仕組み |
2026年分の年末調整で変わること|基礎控除と給与所得控除の引き上げ
2026年度(令和8年度)の税制改正で、2026年分の所得税から基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。施行は2026年12月1日で、転職した年の年末調整でも、12月の年末調整で1年分まとめて反映されます。前の会社の分の給与も合わせて精算されるので、前の会社の源泉徴収票を忘れずに出しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除 | 本則が58万円から62万円に。加えて、所得に応じた上乗せがある |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円から74万円に |
| 源泉徴収税額表 | 2027年1月以後に支払う給与から新しい表を使う |
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」「同Q&A」
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よくある質問
まとめ|転職した年は「前の会社の源泉徴収票」がそろえば終わる
- ✅ 年内に転職して12月も在籍していれば、新しい会社が前の会社の分も合わせて年末調整する
- ✅ 必要なのは前の会社の源泉徴収票。退職後1か月以内に交付される決まり
- ✅ 届かないときは請求 → 税務署に不交付の届出 → 間に合わなければ確定申告
- ✅ 退職から入社までに払った国民年金・国保も、保険料控除申告書に書けば控除される
- ✅ 最初の給料日が1月なら、2026年分は新しい会社では年末調整されない
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