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失業保険・給付金

失業保険の期間はいつまで?もらえる日数(90〜360日)の早見表と受給期間1年の違い

失業保険の期間はいつまで?

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「失業保険って何か月もらえるの?」「いつまでに手続きすればいいの?」——失業保険の「期間」には、実は2つの意味があります。ここを混同すると、もらえるはずのお金を取りこぼすことがあります。

人事・労務として退職手続きを数多く担当してきた立場から、ハローワークの早見表をもとに、自分が何日もらえるのか、いつまでに受け取り終える必要があるのかを整理します。

💡 60秒でわかる結論
・「期間」にはもらえる日数(所定給付日数)と受け取れる期限(受給期間)の2つがある
・もらえる日数:自己都合などは90〜150日、会社都合は90〜330日、就職困難者は150〜360日
・受け取れる期限:原則離職日の翌日から1年(330日の人は1年+30日、360日の人は1年+60日)
・期限を過ぎると、日数が残っていても受け取れない
・病気・妊娠・出産・育児などで30日以上働けないときは、期限を最長3年延ばせる(定年退職は最長1年)
目次
  1. 失業保険の「期間」は2種類
  2. もらえる日数(所定給付日数)の早見表
  3. 何か月でもらい終わる?|日数を月に直した目安
  4. 受け取れる期限(受給期間)は原則1年
  5. 受給期間を延ばせる人(受給期間の延長)
  6. よくある質問
  7. まとめ|「何日もらえるか」と「いつまでにもらうか」を両方確認

失業保険の「期間」は2種類

もらえる日数(所定給付日数) 受け取れる期限(受給期間)
意味 失業手当を何日分もらえるか いつまでに受け取り終える必要があるか
長さ 90〜360日 原則、離職日の翌日から1年
決まり方 離職理由・年齢・雇用保険に入っていた期間 原則一律(所定給付日数が長い人は少し長い)

たとえば所定給付日数が90日の人でも、受給期間(1年)の終わりが近づいてから手続きを始めると、90日分を受け取り終える前に期限が来てしまい、残りは受け取れません。

もらえる日数(所定給付日数)の早見表

自己都合・定年・契約満了などの一般の離職者

雇用保険に入っていた期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

倒産・解雇など会社都合の人(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)

離職時の年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

障害のある人などの就職困難者

離職時の年齢 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」。会社都合にあたるかどうかは離職票の離職理由で判断されるので、内容が実際と違う場合はハローワークで相談しましょう。

何か月でもらい終わる?|日数を月に直した目安

失業手当は4週間(28日)ごとの認定日に、その間の日数分が振り込まれます。手続きを始めてから受け取り終わるまでの目安は次のとおりです。

所定給付日数 受け取る期間の目安 自己都合の場合(待期7日+給付制限1か月を足す)
90日 約3か月 求職申込みから約4か月強
120日 約4か月 約5か月強
150日 約5か月 約6か月強

※目安です。認定日の日程やアルバイトをした日などによって前後します。

受け取れる期限(受給期間)は原則1年

受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です(ハローワークの案内)。所定給付日数が330日の人は1年+30日、360日の人は1年+60日になります。

⚠ 手続きは早めに
離職票が届くのを待っている間も、受給期間は進みます。手続きが遅れれば遅れるほど、受け取れる日数が減るおそれがあります。離職票が届いたら、すぐに住所地のハローワークへ行きましょう。

受給期間を延ばせる人(受給期間の延長)

理由 延ばせる長さ
病気・けが・妊娠・出産・育児・介護などで、30日以上続けて働けない 働けない日数分(本来の1年と合わせて最長4年)
60歳以上の定年退職などで、しばらく休んでから仕事を探したい 最長1年(離職日の翌日から2か月以内に申請)

受給期間を延ばしても、もらえる日数(所定給付日数)が増えるわけではありません。働けない間は期限を止めておいて、働けるようになってから受け取れる、という仕組みです。病気で働けない間の生活費は、健康保険の傷病手当金を検討しましょう。

給付日数を残して就職した場合は、残日数の60〜70%が再就職手当として支給される場合があります。

よくある質問

Q. 失業保険は最長で何か月もらえますか?
A. 一般の離職者は最長150日(約5か月)、会社都合は最長330日(約11か月)、就職困難者は最長360日(約12か月)です。
Q. 失業保険の手続きは退職後いつまでにすればいいですか?
A. 受給期間は離職日の翌日から1年なので、その中で所定給付日数分を受け取り終えられるよう、離職票が届いたらすぐに手続きしてください。
Q. 途中で再就職したら、残りの日数はどうなりますか?
A. 残りの日数が所定給付日数の3分の1以上あるなどの条件を満たせば、再就職手当として一部を一括で受け取れます。
Q. 受給期間を過ぎたら、残りの日数はもらえませんか?
A. もらえません。受給期間の延長をしていない限り、期限を過ぎた分は受け取れなくなります。

まとめ|「何日もらえるか」と「いつまでにもらうか」を両方確認

失業保険の期間には、もらえる日数(90〜360日)と受け取れる期限(原則1年)の2つがあります。自分の日数を早見表で確認し、期限に間に合うよう、離職票が届いたらすぐに手続きしましょう。

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海田
この記事を書いた人
海田 次郎
人事5年・労務5年の実務を経て、退職支援会社で退職相談の面談を1,000件以上担当。会社側と辞める側の両方を見てきた経験から、制度は一次情報で確認し、サービスの弱点も含めて正直に書くことを方針にしています。

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