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失業保険・給付金

定年退職の失業保険はいくら・何日もらえる?60〜64歳は給付制限なし・延長と年金の関係

定年退職でも失業保険はもらえる?60〜64歳は給付制限なし

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「定年で辞めたら、失業保険はもらえるの?」「年金をもらいながら失業保険も受け取れる?」「少し休んでから仕事を探したいけど、期限はある?」——定年を迎える人から、いちばん多く受ける質問です。

結論から言うと、60〜64歳で定年退職した人は、働く意思があれば失業保険(基本手当)を受け取れます。定年退職は「自己都合」ではないので、7日間の待期のあと給付制限なしで支給が始まります。一方、65歳以上で辞めた人は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」(一時金)になり、仕組みががらりと変わります。

人事・労務として定年退職者の離職票を何度も書き、退職支援の会社で1,000件以上の相談を受けてきた立場から、ハローワーク・厚生労働省の公開情報をもとに、年齢別のもらい方と注意点を整理します。

💡 60秒でわかる結論
・60〜64歳の定年退職:基本手当の対象。給付制限なし(7日の待期のみ)
・もらえる日数(一般の離職者):雇用保険の加入期間が10年未満90日/10年以上20年未満120日/20年以上150日
・しばらく休みたい人は受給期間を最長1年延長できる(離職日の翌日から2か月以内に申請)
・特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は、基本手当を受ける間は年金が止まる(どちらが得か比べる)
・65歳以上で辞めた人:高年齢求職者給付金(加入1年未満30日分・1年以上50日分の一時金)
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目次
  1. 60〜64歳で定年退職した人の失業保険|給付制限なしで受け取れる
  2. しばらく休みたい人は「受給期間の延長」を申請する
  3. 年金と失業保険は同時にもらえる?|65歳前は「どちらか」
  4. 65歳以上で定年退職した人は「高年齢求職者給付金」
  5. 定年退職後の失業保険|手続きの流れ
  6. よくある質問
  7. まとめ|60〜64歳は給付制限なし。休むなら2か月以内に延長、年金とは比べて選ぶ

60〜64歳で定年退職した人の失業保険|給付制限なしで受け取れる

定年退職は、会社の就業規則で決まった年齢に達したことによる離職です。自分から辞めた「正当な理由のない自己都合退職」ではないので、給付制限はかかりません。ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待期が終われば、認定日ごとに基本手当が支給されます。

ただし、失業保険は「働く意思と能力があり、求職活動をしている人」のための給付です。「もう働くつもりはない」という人は対象外です。受給中は、4週間ごとの認定日までに求職活動をする必要があります。

もらえる日数(所定給付日数)

定年退職者は、原則として倒産・解雇などの「特定受給資格者」ではなく、一般の離職者として日数が決まります(ハローワークインターネットサービスの所定給付日数表)。

雇用保険に入っていた期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
一般の離職者(定年退職を含む) 90日 120日 150日

たとえば同じ会社に20年以上勤めて60歳で定年退職した人は、150日分が上限です。なお、再雇用を希望したのに会社から断られたなど、事情によって離職理由の扱いが変わることがあります。離職票の離職理由欄を必ず確認し、実態と違うと思ったらハローワークで相談してください。

いくらもらえる?

1日あたりの金額(基本手当日額)は、退職前6か月の賃金を日割りした額の、60〜64歳はおよそ45〜80%です。賃金が高い人ほど率が低くなり、年齢ごとに上限額があります(上限額は毎年8月に見直し)。自分の金額は、離職票をもとにハローワークで確定します。

しばらく休みたい人は「受給期間の延長」を申請する

失業保険は、原則として離職日の翌日から1年以内に受け取り終える必要があります。定年後にしばらく休養してから仕事を探したい人は、受給期間を最長1年延長できます(大阪労働局の案内)。

項目 内容
対象 60歳以上の定年などで離職し、しばらく休養したい人
延長できる期間 最長1年
申請期限 離職日の翌日から2か月以内
申請先 住所地を管轄するハローワーク
必要なもの 離職票(-2)など
⚠ 期限に注意
延長の申請は2か月以内です。「半年くらい休んでから」と思って放っておくと、あとで受給期間が足りず、もらえる日数を使い切れないことがあります。休むつもりの人は、退職後すぐに手続きしておきましょう。

年金と失業保険は同時にもらえる?|65歳前は「どちらか」

60〜64歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は、ハローワークで求職の申込みをして基本手当を受け取る間、その年金が止まります(厚生労働省のQ&A)。同時に両方は受け取れないので、「基本手当の総額」と「止まる年金の額」を比べて、多いほうを選ぶのが基本です。

特別支給の老齢厚生年金を受け取れるかどうかは、生年月日と性別で決まり、若い世代ほど対象外になっています。ねんきん定期便や年金事務所で、自分が対象かどうかを先に確認してください。対象でなければ、年金との調整を気にせず基本手当を受け取れます。

65歳以上で定年退職した人は「高年齢求職者給付金」

65歳以上で退職した人は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になります。4週間ごとの認定ではなく、一時金で1回だけ支給されます。

雇用保険に入っていた期間 支給される日数分
1年未満 30日分
1年以上 50日分

高年齢求職者給付金は、年金と同時に受け取れます。また、受給期間の延長(定年による休養)は使えません。詳しい計算と手続きは、次の記事にまとめています。

定年退職後の失業保険|手続きの流れ

1
離職票を受け取る
退職後10日前後で会社から届く。離職理由が「定年」になっているか確認する。
2
休むなら受給期間の延長を申請
離職日の翌日から2か月以内に、住所地のハローワークへ。
3
ハローワークで求職の申込み
離職票・マイナンバーカードなどを持って行く。ここから7日間の待期。
4
雇用保険説明会・認定日
4週間ごとの認定日までに求職活動をして、失業の認定を受ける。
5
支給
認定日から数営業日後に振り込まれる。給付制限はない。
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よくある質問

Q. 定年退職でも失業保険はもらえる?
A. 60〜64歳で辞めた人は、働く意思があれば基本手当を受け取れます。定年退職は自己都合ではないので、給付制限はありません。65歳以上で辞めた人は高年齢求職者給付金(一時金)になります。
Q. 何日分もらえる?
A. 一般の離職者として、雇用保険の加入期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。
Q. 年金をもらいながら失業保険も受け取れる?
A. 65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は、基本手当を受ける間は年金が止まります。どちらが多いか比べて選びましょう。65歳以上の高年齢求職者給付金は年金と一緒に受け取れます。
Q. 少し休んでから受け取りたい
A. 定年などで離職した人は、離職日の翌日から2か月以内に申請すれば、受給期間を最長1年延長できます。
Q. 再雇用を断って辞めた場合は?
A. 再雇用を自分から断った場合と、希望したのに会社から断られた場合とで、離職理由の扱いが変わることがあります。離職票の離職理由を確認し、判断に迷ったらハローワークで相談してください。

まとめ|60〜64歳は給付制限なし。休むなら2か月以内に延長、年金とは比べて選ぶ

60〜64歳の定年退職は、給付制限なしで失業保険(基本手当)を受け取れます。日数は加入期間に応じて90〜150日。しばらく休みたい人は離職日の翌日から2か月以内に受給期間の延長を申請し、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は年金とどちらが得かを比べて選びましょう。65歳以上で辞めた人は高年齢求職者給付金(一時金)です。

年金との兼ね合いや手続きの順番を一人で整理するのが難しいときは、受給までを伴走してもらえるサービスもあります。自分で申請すれば費用はかからないので、まずは無料相談で「自分の場合はどうなるか」だけ確認するのも一つの方法です。

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海田
この記事を書いた人
海田 次郎
人事5年・労務5年の実務を経て、退職支援会社で退職相談の面談を1,000件以上担当。会社側と辞める側の両方を見てきた経験から、制度は一次情報で確認し、サービスの弱点も含めて正直に書くことを方針にしています。

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