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年の途中で会社を辞めて、その年のうちに再就職しなかった人は、会社で年末調整を受けられません。そのため、給料から引かれていた所得税が払いすぎになっていることが多く、確定申告をすればお金が戻ってくる可能性があります。
この記事では、退職後に無職の人の確定申告(還付申告)について、必要な書類、いつまでにするか、スマホでのやり方を、国税庁の情報をもとに解説します。
・還付申告は、翌年1月1日から5年間できる。2026年分の確定申告の期限は2027年3月15日
・失業保険(基本手当)は非課税なので、申告しなくていい
・スマホとマイナンバーカードで、自宅から申告できる
なぜ退職するとお金が戻るのか
会社員の所得税は、毎月の給料から「1年間働き続ける」前提の金額で差し引かれています。年末に会社が1年分を精算するのが年末調整です。年の途中で退職して再就職しないと、この精算がないままになり、多くの場合、所得税を払いすぎた状態になります。国税庁も、この払いすぎた所得税は、翌年に確定申告をすれば還付を受けられると説明しています。
図解:退職後の確定申告でお金が戻るまで
翌年1月から申告できる
年末調整なし源泉徴収票を受け取る
退職後1か月以内に会社が交付国保・国民年金の領収書を集める
社会保険料控除確定申告(還付申告)
翌年1月1日から5年以内所得税が口座に戻る
必要な書類
- ✅ 退職した会社の源泉徴収票(会社は退職日以後1か月以内に交付する義務がある)
- ✅ 退職後に払った国民健康保険料・国民年金保険料の金額がわかるもの(国民年金は控除証明書が必要)
- ✅ 生命保険料・地震保険料の控除証明書(払っている人)
- ✅ 医療費の領収書や明細(医療費控除を受ける人)
- ✅ マイナンバーカード(またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類)
- ✅ 還付金を受け取る本人名義の口座
源泉徴収票は、申告書に添付する必要はありませんが、内容を書き写すために手元に用意します。退職後に払った国保や国民年金は「社会保険料控除」になり、そのぶん税金がさらに戻りやすくなります。
いつまでに申告する?
| 申告の種類 | 期間 |
|---|---|
| 還付申告(払いすぎた税金を返してもらう) | 翌年の1月1日から5年間。確定申告期間を待たずに申告できる |
| 確定申告(税金を納める必要がある人) | 原則、翌年2月16日から3月15日まで。2026年分の期限は2027年3月15日(月) |
無職で還付を受けるだけの人は、混み合う2〜3月を避けて、1月中に申告してもかまいません。5年さかのぼって申告できるので、去年やおととしに退職して申告していない人も、今から間に合います。
スマホでの申告のしかた
失業保険や退職金は申告する?
| お金 | 申告 | 理由 |
|---|---|---|
| 失業保険(雇用保険の基本手当) | 不要 | 非課税なので、所得に含めない(厚生労働省) |
| 退職金 | 原則不要 | 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していれば、源泉徴収で課税が終わる。出していないと20.42%引かれているので、確定申告で取り戻せる |
| 退職後のアルバイト収入 | 必要 | 給与として、源泉徴収票の金額を合わせて申告する |
住民税の申告は?
所得税の確定申告をすれば、その内容は市区町村にも伝わるため、多くの自治体では住民税の申告をあらためてする必要はありません。所得がなかった人も、国保料の軽減の判定などに使われるため、住民税の申告をするよう案内している自治体があります。
よくある質問
※本記事は2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(No.1910・No.2030・No.2020・No.7411・No.1130)、国税庁の確定申告の案内、厚生労働省の雇用保険Q&Aをもとに作成しています。個別の税額は税務署でご確認ください。



