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「退職代行を使ったら、退職金がもらえなくなるのでは?」「会社が嫌がらせで払わないと言ってきたらどうしよう」。退職代行を考えている人から、とても多い心配です。
先に結論を書くと、退職代行を使ったこと自体を理由に、退職金がもらえなくなることは基本的にありません。退職金がもらえるかどうかは、会社の就業規則(退職金規程)で決まります。この記事では、人事・労務の仕事を10年してきた立場から、退職代行と退職金の関係、もらえないと言われたときの対処、退職金がある人の退職代行の選び方を整理します。
・規程に「自己都合は減額」「勤続○年未満は支給なし」などの決まりがあれば、それに従う
・規程どおりに払われないときは、請求できる(退職金の請求権の時効は5年)
・退職金の請求や交渉まで任せたいなら、弁護士の退職代行を選ぶ。民間の退職代行は「伝える」ことしかできない
・依頼する前に、退職金規程の有無・勤続年数・支給時期を確認しておく
目次
退職代行を使っても退職金はもらえる?
退職金は、法律で必ず払わなければいけないお金ではありません。会社が就業規則や退職金規程で「退職金を払う」と決めている場合に、そのルールに沿って支払われます。ルールがある以上、会社は退職の方法(自分で伝えたか、退職代行を使ったか)によって勝手に払わないことはできません。
人事として退職金の計算をしていた立場から言うと、退職金で見るのは「勤続年数」「退職の理由(自己都合か会社都合か)」「退職金規程の計算式」です。誰が退職を伝えたかは、計算の項目にありません。
| 確認すること | どこで確認する? |
|---|---|
| 退職金の制度があるか | 就業規則・退職金規程、雇用契約書 |
| もらえる条件(勤続年数など) | 退職金規程の「支給対象」「支給しない場合」 |
| 金額の計算方法 | 退職金規程の計算式(基本給×支給率など) |
| いつ払われるか | 退職金規程の「支払時期」 |
| 中退共などの外部制度か | 加入している場合は、本人に通知や手続きの案内が届く |
「退職金は払わない」と言われたときは
① まず規程の「不支給・減額」の条件を確認する
退職金規程には「懲戒解雇の場合は支給しない」「勤続3年未満は支給しない」のような決まりがあることがあります。こうした条件に当てはまらないのに払わないと言われた場合は、規程どおりに払うよう請求できます。
② 「引き継ぎをしなかったから」「急に辞めたから」は理由にならないことが多い
規程に書かれていない理由で、退職金をゼロにしたり大きく減らしたりすることは、原則として認められにくいです。不安な場合は、規程のどこに何が書いてあるかを確認したうえで、専門家に相談しましょう。
③ 請求できる期間は5年
退職手当(退職金)の請求権の時効は5年です(労働基準法115条)。すぐに解決しなくても、あきらめずに記録を残しておくことが大切です。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第89条(就業規則の記載事項)・第115条(時効)
退職金がある人の退職代行の選び方
| 運営元 | 退職の意思を伝える | 退職金を払うよう交渉・請求する |
|---|---|---|
| 民間企業 | ○ | ×(伝えることしかできない) |
| 労働組合 | ○ | △(団体交渉として話し合える) |
| 弁護士 | ○ | ○(請求・交渉、裁判まで対応できる) |
会社と退職金についてもめそうな人、すでに「払わない」と言われている人は、最初から弁護士の退職代行を選ぶのが確実です。会社ともめていない人は、退職代行に「退職金規程にもとづいて支給してほしい」と伝えてもらうだけで足りることもあります。
退職金の請求まで任せたい人におすすめの退職代行
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依頼する前に準備しておくこと
- ✅ 就業規則・退職金規程を手元に用意する(写真やコピーでもよい)
- ✅ 勤続年数と、退職日の予定を確認する
- ✅ 給与明細で基本給を確認する(退職金の計算に使われることが多い)
- ✅ 中退共などに加入しているかを確認する
- ✅ 退職代行に「退職金規程にもとづく支給を伝えてほしい」と依頼する
男の退職代行はやばい?評判・口コミと料金/わたしNEXTの評判・口コミ(女性向け)/弁護士法人ガイアの退職代行の口コミ・評判
よくある質問
まとめ|退職金は「規程」で決まる。もめそうなら弁護士へ
- ✅ 退職代行を使ったかどうかで、退職金がもらえなくなることは基本的にない
- ✅ 支給の条件・金額・時期は、就業規則(退職金規程)で決まる
- ✅ 払われないときは請求できる。時効は5年
- ✅ 退職金の請求や交渉まで任せたいなら、弁護士の退職代行を選ぶ





