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「退職したけど、失業保険が振り込まれるまで生活が不安。アルバイトをしてもいいの?」
「働いたら失業保険が止まる?バレたらどうなる?」
結論から言うと、失業保険をもらいながらアルバイトをすることはできます。ただし、働いた日と収入は、認定日にすべて申告するのが条件です。申告しないと不正受給になり、もらったお金の最大3倍を払うことになります。
② 1日4時間以上働いた日は、その日の分は出ない(なくなるのではなく、後ろにずれる)
③ 1日4時間未満でも、収入によっては減る(2026年8月からの控除額は1,429円)
④ 週20時間以上働くと「就職」とみなされることがある
⑤ 働いた日は、収入がなくても必ず申告する
この記事では、人事・労務の仕事で雇用保険の手続きに10年関わってきた立場から、時間による扱いの違い、減る金額の計算、申告の書き方、やってはいけないことを、ハローワークの案内をもとに整理します。
目次
失業保険中のアルバイトは「申告すれば」できる
失業保険(雇用保険の基本手当)は、「働く意思と能力があるのに、仕事が見つからない人」の生活を支えるお金です。そのため、受給中に働くことは禁止されていません。ハローワークが知りたいのは、いつ・何時間・いくら働いたかです。それによって、その日の分を払うか、減らすか、後ろにずらすかを決めます。
つまり、問題になるのは「働いたこと」ではなく「申告しなかったこと」です。短い時間のアルバイトでも、友人の店の手伝いでも、無給のボランティアでも、働いた日はすべて申告します。
失業保険・傷病手当金・再就職手当など、退職前後に使える可能性のある制度を、LINEの質問(約3分)で確認できます。診断と電話相談は無料です。
- 書類や申請時期の準備をサポートしてもらう場合は有料です(受給額の10〜15%。契約前に書面で提示)。
- 申請は自分で行います(申請の代行はしません)。受給できるか・金額は、ハローワークなどの審査で決まります。
元人事のひとこと:手続きは自分でもできます。まずは無料診断で使える制度を確かめて、サポートが必要かどうかはそのあと決めれば十分です。
働いた時間で扱いが変わる|1日4時間・週20時間の境目
| 働き方 | ハローワークでの扱い | 失業保険はどうなる? |
|---|---|---|
| 1日4時間以上働いた日 | 就労(申告書に「○」) | その日の分は出ない。ただし日数は減らず、後ろにずれる(受給期間の1年以内なら受け取れる) |
| 1日4時間未満働いた日 | 内職・手伝い(申告書に「×」) | 収入によっては、その日の分が減る(計算は次の章) |
| 週20時間以上・31日以上働く見込み | 就職(雇用保険に入る働き方) | 失業保険は終わる。条件を満たせば再就職手当の対象になる |
4時間未満のアルバイトでいくら減る?|計算方法と例
1日4時間未満の仕事(内職・手伝い)で収入があったときは、次の式で減るかどうかを決めます。
※控除額は2026年8月1日から1,429円(それまでは1,391円)。毎年8月に見直されます。
月給30万円(賃金日額10,000円)・35歳で、基本手当日額が6,307円の人を例にします。賃金日額の80%は8,000円です。
| その日の働き方 | 計算 | その日の失業保険 |
|---|---|---|
| 3時間働いて3,000円 | (3,000−1,429)+6,307=7,878円 → 8,000円以下 | 6,307円(減らない) |
| 3時間半働いて5,000円 | (5,000−1,429)+6,307=9,878円 → 1,878円オーバー | 4,429円(1,878円減る) |
| 5時間働いた(金額に関係なく) | 4時間以上なので「就労」 | その日は0円。後ろにずれる |
短い時間で少しだけ働く分には、減らないことも多いと分かります。自分の基本手当日額は、受給資格者証で確認できます。まだ手続き前なら、次の計算ツールで目安を出せます。
失業保険の日数を3分の2以上残して就職すると、残りの70%が再就職手当としてまとめて支給されます(3分の1以上なら60%)。条件を見る。
無料で使える転職の相談先(目安:20代〜30代前半)
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時期ごとの注意|待期・給付制限・受給中
| 時期 | アルバイト | 注意点 |
|---|---|---|
| 待期(手続きから7日間) | しない | 働いた日は待期に数えられず、待期が終わるのが遅れる |
| 給付制限(自己都合は原則1か月) | できる | この期間に働いた日も申告が必要。週20時間以上の仕事に就くと就職扱いになる |
| 受給中 | できる | この記事の「4時間」「20時間」のルールで扱いが決まる。認定日にすべて申告する |
申告の仕方|失業認定申告書の書き方
働いた日は、4週間に1回の認定日に出す「失業認定申告書」に書きます。書き方は次の流れです。
相談の現場から|「受給中にアルバイトしていい?」は32件
当サイトの運営者が関わる退職サポートのLINE相談では、「失業保険をもらっている間にアルバイトをしてもいいの?」という質問が32件ありました。多くの方が心配していたのは「働いたら全部止まるのでは」という点です。実際は、働いた日と収入をきちんと申告すれば、止まるのはその日の分だけというケースがほとんどです。
※当サイトの運営者が関わる退職サポートサービスに寄せられた、2026年8月までのLINE相談をもとにした件数です。個人が特定できる情報は載せていません。
申告しないとどうなる?|不正受給のペナルティ
| ペナルティ | 内容 |
|---|---|
| 支給の停止 | 不正があった日から後の失業保険は出ない |
| 返還 | 不正に受け取ったお金を返す |
| 納付命令 | 返す額に加えて、最大でその2倍を払う(合わせて最大3倍。いわゆる「3倍返し」) |
| 刑事罰 | 悪質な場合は、詐欺罪で告訴されることもある |
例えば、申告しなかったせいで10万円多く受け取っていた場合、最大で30万円を払うことになります。「手渡しの給料だから分からない」「少しだから大丈夫」と考えるのは危険です。働き先が雇用保険の手続きをしたり、住民税のために給料の支払いを役所へ報告したりすると、記録が残ります。
2028年10月からルールが変わる予定
法律の改正で、2028年10月1日から、雇用保険に入る条件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に広がる予定です。そうなると、「就職」とみなされる働き方の目安も変わる可能性があります。今はまだ週20時間が目安ですが、2028年以降に失業保険を受け取る人は、その時点の案内を必ず確認してください。
よくある質問
まとめ|働いていい。ただし、すべて申告する
- ✅ 失業保険中のアルバイトは、申告すればできる
- ✅ 待期の7日間は働かない
- ✅ 1日4時間以上働いた日は、その日の分が後ろにずれる
- ✅ 4時間未満は、(収入−1,429円)+日額が賃金日額の80%を超えた分だけ減る
- ✅ 週20時間以上働くと「就職」とみなされることがある
- ✅ 申告しないと最大3倍を払うことになる
迷ったときは、働く前にハローワークの窓口で聞くのがいちばん確実です。
出典(2026年10月27日に確認)
- ハローワーク渋谷「雇用保険求職者給付(失業保険)についてお問合せが多い項目(Q&A)」(1日4時間未満は内職・手伝い、4時間以上は就労・就職)
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」Q35・Q36(週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みは就職の手続き、申告しないと3倍の納付)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日発表)(控除額 1,391円→1,429円、基本手当日額の計算式)
- ハローワークインターネットサービス「不正受給について」(返還に加えて2倍以下の納付、いわゆる3倍返し)
- 厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」(週20時間以上→10時間以上)
細かい扱いはハローワークによって違うことがあるので、迷ったら認定日の前に窓口で確認してください。
失業保険はいつ振り込まれる?認定日から約1週間申告した認定日から、いつ振り込まれるのかを図で説明しています。
―求職活動実績の作り方―失業保険の認定日に行けない・忘れたときは?変更できる理由・時間・持ち物―失業保険を1ヶ月だけもらって再就職は損?再就職手当の条件と計算法



