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「傷病手当金をもらいながら退職したら、そのあと失業保険はもらえるの?」「いつ切り替えればいいの?」——体調を崩して退職するとき、多くの人がここで迷います。
結論から言うと、2つは同時にはもらえませんが、順番にもらうことはできます。カギになるのは、ハローワークでの「受給期間の延長」という手続きです。人事として休職者の手続きを担当していた立場から、損をしない順番を整理します。
- 傷病手当金は「働けない人」、失業保険は「すぐ働ける人」のためのお金。同じ期間に両方はもらえない
- 順番は「傷病手当金 → 体調が回復 → 失業保険」
- 失業保険の受給期間は原則1年。療養が長引きそうなら、ハローワークで受給期間の延長を申請する(最大で合計4年まで)
- 病気やけがで辞めた場合、ハローワークに「正当な理由のある自己都合」と判断されれば、給付制限(原則1か月の待ち)がなくなる
目次
傷病手当金と失業保険は同時にもらえない
| 給付 | もらえる人・期間 |
|---|---|
| 傷病手当金(健康保険) | 病気やけがで仕事に就けない人。支給を始めた日から通算1年6か月まで |
| 失業保険(雇用保険の基本手当) | 働く意思と能力があり、すぐ働けるのに仕事が見つからない人。原則、退職の翌日から1年以内 |
「働けない」と「すぐ働ける」は正反対の状態なので、同じ日について両方を受け取ることはできません。体調が戻らないうちに失業保険の手続きをしても、「すぐ働ける状態」ではないため受給できません。
損しない順番|傷病手当金 → 延長 → 失業保険
- 在職中に傷病手当金の条件を満たしておく:退職日までに健康保険に継続して1年以上入っていて、退職日の時点で傷病手当金を受けている(または受けられる状態にある)と、退職後も続けて受け取れます
- 退職後も傷病手当金を受け取る:加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に申請します。医師の意見欄は毎回必要です
- ハローワークで失業保険の受給期間を延長する:病気などで30日以上続けて働けない状態になったら、早めに延長を申請します
- 体調が回復したら、失業保険の受給手続きをする:医師に「働ける状態」と確認してもらい、ハローワークで求職の申し込みをします
退職日に出勤してしまう:退職日に「働けない状態」でないと、退職後の傷病手当金を続けてもらえなくなるおそれがあります。あいさつや引き継ぎで出社する場合は、事前に健康保険に確認してください。
一度働ける状態になる:協会けんぽは、いったん仕事に就ける状態になると、その後また働けなくなっても退職後の傷病手当金は支給されないとしています。
受給期間の延長とは|最大で合計4年
失業保険を受け取れる期間(受給期間)は、原則として退職の翌日から1年です。療養で1年以上かかると、失業保険を受け取る前に期間が終わってしまいます。
そこで、退職の翌日から1年以内に30日以上続けて働けない期間がある場合は、受給期間の延長を申請すると、働けない日数を1年に足すことができます。足せるのは最大3年なので、受給期間は最大で合計4年になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請できる人 | 病気・けが・妊娠・出産・育児などで、30日以上続けて働けない人 |
| 申請の時期 | 30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに(延長後の受給期間の最後の日まで申請できるが、遅いと全部の日数を受け取れないことがある) |
| 申請先 | 住所地のハローワーク(郵送・代理人も可) |
| 必要なもの | 受給期間延長申請書、離職票-2(受給手続き前の場合)、延長の理由を証明する書類(医師の証明書など) |
くわしい手順は失業保険の受給期間延長とは?申請はいつまで・必要書類で解説しています。
病気で辞めた場合は給付制限がなくなることも
自己都合で辞めると、失業保険には原則1か月の給付制限(受け取れない期間)があります。ただし、体力の不足、心身の障害、病気、けがなどで辞めた場合は「正当な理由のある自己都合」として、特定理由離職者に当たる可能性があります。
- 特定理由離職者と判断されると、給付制限がかからない
- 受給資格に必要な雇用保険の加入期間が、退職前1年間に6か月以上でよくなる(通常は2年間に12か月以上)
- 給付日数は、自己都合の一般の表(加入10年未満なら90日など)と同じ
判断するのはハローワークです。医師の診断書など、病気で退職したことが分かる書類を用意して相談しましょう。
どちらが多くもらえる?金額の目安
月給30万円(35歳)の人で比べると、1日あたりの金額は次のとおりです。
| 給付 | 1日あたりの目安 |
|---|---|
| 傷病手当金 | 約6,667円(標準報酬月額30万円 ÷ 30 × 3分の2) |
| 失業保険 | 6,307円(2026年8月からの計算式) |
傷病手当金は直近12か月の標準報酬月額の平均で計算します(12か月に満たない場合は計算が変わります)。失業保険の金額は失業保険はいくらもらえる?月給別の早見表で確認できます。
「どちらが得か」で選ぶものではなく、働けない間は傷病手当金、働けるようになったら失業保険と、体の状態に合わせて受け取るのが正しい使い方です。体調が悪いのに無理に失業保険を申請したり、事実と違う申告をしたりすると不正受給になるので注意してください。
よくある質問
Q. 傷病手当金が1年6か月で終わったら、失業保険はもらえますか?
A. 受給期間の延長をしていて、そのときに働ける状態になっていれば、延長した受給期間の中で失業保険を受け取れます。延長していないと、退職の翌日から1年で受給期間が終わってしまう点に注意してください。
Q. 失業保険を受け取っている途中で病気になったら?
A. 求職の申し込みをしたあとに病気やけがで働けなくなった場合は、失業保険(基本手当)の代わりに、同じ日額の「傷病手当」(雇用保険の給付、雇用保険法37条)を受けられる場合があります。健康保険の傷病手当金とは別の制度なので、ハローワークに相談してください。
Q. 退職後に初めて病院に行っても、傷病手当金はもらえますか?
A. 退職後に続けてもらうには、退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることが必要です。退職してから初めて受診した場合は、原則として対象になりません。在職中に受診しておくことが大切です。
Q. 手続きが不安なときはどこに相談すればいいですか?
A. 傷病手当金は加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、失業保険と受給期間の延長は住所地のハローワークに相談できます。どちらも相談は無料です。
まとめ|「働けない間」と「働けるようになってから」で分けて考える
傷病手当金と失業保険は同時にはもらえませんが、傷病手当金 → 受給期間の延長 → 回復後に失業保険の順番なら、両方を無駄なく受け取れます。退職日の過ごし方と、延長申請のタイミングだけは先に確認しておきましょう。
退職後に傷病手当金を受け取る条件は傷病手当金は退職後ももらえる?、うつ病・適応障害で辞める場合はうつ病・適応障害で退職したら失業保険はもらえる?もあわせてご覧ください。
出典(2026年10月27日に確認)
- 協会けんぽ「傷病手当金」(支給要件・支給期間・金額・資格喪失後の継続給付)
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(Q12・Q15・Q16 受給期間の延長、Q20 給付制限)
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(第37条 傷病手当)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」



