記事内に広告(PR)を含みます
「退職金に税金はかかるの?」「退職所得控除っていくら引けるの?」——退職金をもらう前に、多くの人が気になるところです。
結論から言うと、退職金には「退職所得控除」という大きな非課税枠があり、勤続年数が長いほど枠が広がります。勤続20年なら800万円、30年なら1,500万円まで、退職金に税金はかかりません。この記事では、計算式・勤続年数別の早見表・税金の計算例・iDeCoとの受け取り順のルールまで、国税庁の情報をもとに整理します。
・退職金から控除を引いた残りをさらに半分にした金額にだけ税金がかかる
・会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出せば、原則として確定申告は不要。出さないと一律20.42%が引かれる
目次
退職所得控除とは|退職金から差し引ける「非課税枠」
退職所得控除は、退職金(退職手当・一時金など)を受け取ったときに、その金額から差し引ける控除です。退職金は長年の勤務に対する「後払いの給料」の性質があり、退職後の生活の支えにもなるため、毎月の給料よりも税金が軽くなるように作られています。
税金が軽くなる仕組みは2段階です。まず退職所得控除を引き、残った金額を2分の1にします。そのうえで、ほかの所得と分けて(分離課税)税率をかけます。
図解:退職金にかかる税金の計算の流れ
4つのステップ
源泉徴収前の額面② 退職所得控除を引く
勤続年数で決まる③ 残りを2分の1
原則④ 税率をかける
所得税+住民税10%
③の「2分の1」は、役員として勤続5年以下の人などは使えません(下で説明します)。
退職所得控除の計算式|勤続20年で区切って計算する
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。たとえば勤続10年2か月なら11年として計算します(国税庁の例)。また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上の金額に100万円が加算されます。
【早見表】勤続年数別の退職所得控除額
下の表の金額までの退職金なら、退職所得控除だけで差し引ききれるため、税金はかかりません(申告書を提出している場合)。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 80万円 | 21年 | 870万円 |
| 2年 | 80万円 | 22年 | 940万円 |
| 3年 | 120万円 | 25年 | 1,150万円 |
| 5年 | 200万円 | 28年 | 1,360万円 |
| 10年 | 400万円 | 30年 | 1,500万円 |
| 13年 | 520万円 | 33年 | 1,710万円 |
| 15年 | 600万円 | 35年 | 1,850万円 |
| 18年 | 720万円 | 38年 | 2,060万円 |
| 20年 | 800万円 | 40年 | 2,200万円 |
図解:勤続年数が長いほど、非課税の枠は大きくなる
勤続20年を超えると、1年あたりの増え方が40万円から70万円に上がります。
退職金の税金はいくら?|計算例で確認
役員ではない会社員が、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出した場合の例です。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含めています。
| 勤続10年・退職金500万円 | 勤続30年・退職金2,000万円 | |
|---|---|---|
| ① 退職所得控除 | 40万円×10年=400万円 | 800万円+70万円×10年=1,500万円 |
| ② 控除後の金額 | 100万円 | 500万円 |
| ③ 2分の1(課税される退職所得) | 50万円 | 250万円 |
| ④ 所得税+復興特別所得税 | 25,525円 | 155,702円 |
| ⑤ 住民税(10%) | 約5万円 | 約25万円 |
2,000万円の退職金でも、税金の合計は約40万円です。もし同じ額を給料として受け取っていたら、税金ははるかに大きくなります。退職所得控除と「2分の1」の効果がどれだけ大きいかがわかります。
「2分の1」にならないケース|役員と勤続5年以下の人
| 区分 | 対象 | 計算 |
|---|---|---|
| 特定役員退職手当等 | 役員等として勤続5年以下の人が、その期間に対応して受け取る退職金 | 2分の1にしない(控除後の金額がそのまま課税対象) |
| 短期退職手当等 | 役員以外で勤続5年以下の人の退職金 | 控除後の金額のうち300万円を超える部分は2分の1にしない(令和4年分以後) |
一般の会社員で勤続5年以下でも、控除後の金額が300万円以下なら、これまでどおり2分の1になります。影響が出るのは、短い勤続で大きな退職金を受け取る場合です。
申告書を出さないと20.42%引かれる|確定申告が必要になる
退職金を受け取るときに、会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を出すと、会社が退職所得控除を反映して正しく源泉徴収します。これで税金の手続きは終わり、原則として確定申告は不要です。住民税も、退職金から差し引かれる形で精算されます。
申告書を出さないと、退職所得控除が反映されず、退職金の額に一律20.42%が源泉徴収されます。この場合は、自分で確定申告をして払いすぎた税金を取り戻します。
iDeCoと退職金|受け取る順番で控除が変わる(10年ルール・19年ルール)
iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DCを一時金で受け取ると、これも退職所得として退職所得控除の対象になります。退職金とiDeCoの一時金を近い時期に受け取ると、控除の枠を分け合う形になるため、受け取る順番と間隔が大事です。
| 受け取る順番 | 控除の調整がかかる期間 | ポイント |
|---|---|---|
| iDeCo等の一時金 → 退職金 | 前年以前9年内(いわゆる10年ルール) | 2026年1月1日以後に受け取った一時金から。以前は「4年内(5年ルール)」だった |
| 退職金 → iDeCo等の一時金 | 前年以前19年内(いわゆる19年ルール) | 今回の改正では変わっていない |
この期間内に両方を受け取ると、勤続期間の重なる部分について控除が調整され、思ったより税金がかかることがあります。2025年までにiDeCoの一時金を受け取った人は、従来の「4年内」で判定されます。受け取り方を決める前に、金融機関や税務署に確認しておくと安心です。
よくある質問
※本記事は2026年10月時点の国税庁タックスアンサー(No.1420・No.2732・No.2260)、財務省の税制改正大綱、所得税法施行令をもとに作成しています。税額は概算です。実際の税額は、会社が発行する退職所得の源泉徴収票や税務署でご確認ください。



