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退職代行で損害賠償を請求される?認められる条件と、言われたときの対処【元人事】

退職代行で損害賠償される?

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「退職代行を使ったら、会社から損害賠償を請求されるって本当?」「上司に『辞めるなら損害を払ってもらう』と言われた」。退職代行を考えている方が、いちばん不安に感じることの一つです。

先に結論を書くと、退職代行を使ったこと自体を理由に、損害賠償を払わなければならないわけではありません。退職は労働者に認められた権利で、会社が賠償を求めるには、実際に生じた損害とその原因を示す必要があります。一方で、契約期間の途中で辞める場合や、無断で欠勤を続けた場合などは注意が必要です。この記事では、人事・労務として退職代行からの連絡を受ける側にいた立場から、条文を確かめながら整理します。

💡 先に結論
・期間の定めのない雇用なら、退職の申し出から2週間で雇用は終わる(民法627条)。退職すること自体は違法ではない
・会社が損害賠償を求めるには、実際の損害と、それがあなたの行為によって生じたことを示す必要がある(民法415条・709条)
・「辞めたら違約金」「賠償額をあらかじめ決める」契約は労働基準法16条で禁止
・給料から勝手に損害分を差し引くことも、原則として認められない(労働基準法24条)
・請求をほのめかされているなら、交渉と法的対応ができる弁護士の退職代行へ
目次
  1. 退職代行を使うだけで損害賠償にはならない理由
  2. 「辞めたら違約金」は法律で禁止されている
  3. 会社によく言われる言葉と、法律の見方
  4. 注意が必要な4つのケース
  5. 「損害賠償を請求する」と言われたときの対処
  6. 損害賠償が心配なら:弁護士の退職代行
  7. よくある質問
  8. まとめ|損害賠償が不安なら、期間・連絡・返却物を確認して弁護士へ

退職代行を使うだけで損害賠償にはならない理由

民法627条は、期間の定めのない雇用について「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」とし、申し入れから2週間で雇用が終わると定めています。退職の意思を本人が伝えても、退職代行を通じて伝えても、辞めること自体は法律で認められた行動です。

会社が損害賠償を求める根拠になるのは、契約上の義務を果たさなかったこと(民法415条)や、故意・過失で他人の権利を侵害したこと(民法709条)です。どちらも、実際に損害が生じたことと、その損害があなたの行為によって生じたことが前提になります。

出典:e-Gov法令検索「民法」第627条・第415条・第709条

「辞めたら違約金」は法律で禁止されている

労働基準法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。「1か月前に言わずに辞めたら罰金○万円」「途中で辞めたら研修費を全額返す」といった、あらかじめ金額を決めておく約束は、この条文との関係が問題になります。

また、労働基準法24条は、賃金は全額を支払わなければならないと定めています(法令や労使協定で認められた控除を除く)。会社が「損害の分を最後の給料から引いておく」と一方的に決めることは、原則として認められません。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第16条・第24条

会社によく言われる言葉と、法律の見方

会社に言われた言葉 法律の見方
「辞めるなら訴える」 訴えること自体は誰でもできる。ただ、賠償が認められるには、実際の損害と、その原因があなたにあることを会社が示す必要がある(民法415条・709条)
「代わりが見つかるまで辞めさせない」 期間の定めのない雇用なら、申し出から2週間で雇用は終わる(民法627条)。会社の都合で延ばせるものではない
「求人広告費・研修費を払え」 辞めたら払うとあらかじめ決める約束は、違約金・賠償予定の禁止(労働基準法16条)との関係が問題になる
「最後の給料は払わない」「損害分を引く」 賃金は全額を支払うのが原則(労働基準法24条)
「有給は使わせない」 年次有給休暇は、条件を満たした労働者に法律で与えられる休み(労働基準法39条)

出典:e-Gov法令検索「民法」第415条・第627条・第709条、「労働基準法」第16条・第24条・第39条

注意が必要な4つのケース

ケース なぜ注意が必要か どうするか
契約期間の途中で辞める 期間を決めた契約は、やむを得ない事由がないと途中で解除できず、事由が自分の過失によるときは損害賠償の責任を負うとされている(民法628条) 体調不良などの事情を伝え、退職日を話し合って決める。交渉できる労働組合か弁護士へ
連絡なしに欠勤を続ける 退職の意思が伝わらないまま欠勤が続くと、トラブルになりやすい 退職代行に頼むなら、その日のうちに意思を伝えてもらう
貸与品や会社のデータを返さない 会社の財産を返さないことは、別の問題になる パソコン・鍵・制服・社員証などを一覧にし、郵送などで返す
業務の情報を持ち出す 秘密の扱いについての契約や就業規則に反するおそれがある 業務のデータは持ち出さない。私物と分けておく

出典:e-Gov法令検索「民法」第628条

人事の立場から見ても、会社が困るのは「辞めること」より「何も分からないまま連絡が途切れること」です。引き継ぎのメモを残す、返す物をまとめるといった準備をしておくと、話がこじれにくくなります。

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「損害賠償を請求する」と言われたときの対処

1
その場で払う・認める約束をしない
口頭やメッセージで「払います」と答えないようにします。
2
言われた内容を記録する
日時、誰が、どんな言葉で言ったかを、メモやスクリーンショットで残します。
3
書面で届いたら内容を確認する
請求の金額と、その根拠として何が書かれているかを確かめます。
4
弁護士に相談する
会社との交渉や、請求への反論は弁護士が代理人として対応できます。民間企業や労働組合の退職代行は、お金の請求をめぐる法的な交渉はできません(弁護士法72条)。

出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第72条

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損害賠償が心配なら:弁護士の退職代行

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プラン 料金(税込) 内容
退職を伝えるのみ 25,300円 職場との関係が良好で、引き継ぎなどが発生しない場合向け(公務員・業務委託・役員は選択不可)
アフターフォロー完備 55,000円 退職書類が送られてこないなどのトラブルがあっても間に入って対応(自衛隊員・業務委託・役員・借金の交渉は選択不可)
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よくある質問

Q. 引き継ぎをしないで辞めたら、損害賠償を払うことになりますか?
A. 引き継ぎをしなかったことだけで、すぐに賠償を払う義務が決まるわけではありません。会社が賠償を求めるには、実際の損害と、その原因があなたの行為にあることを示す必要があります。トラブルを避けるために、引き継ぎのメモを残しておくのがおすすめです。
Q. 就業規則に「退職は1か月前までに」とあります。2週間で辞めたら違反ですか?
A. 期間の定めのない雇用では、民法627条により申し出から2週間で雇用は終わります。就業規則の定めとの関係が気になる場合や、会社から強く言われている場合は、弁護士に相談すると安心です。
Q. 「研修費を返せ」と言われました。払う必要はありますか?
A. 辞めたら研修費を払うとあらかじめ決めておく約束は、労働基準法16条(違約金・賠償予定の禁止)との関係が問題になることがあります。お金を借りる契約になっているかなど、契約の中身によって扱いが変わるため、書類を用意して弁護士に相談しましょう。
Q. 会社から内容証明郵便で請求書が届きました。どうすればいいですか?
A. 無視せず、書かれている金額・根拠・期限を確認して、早めに弁護士に相談しましょう。自分だけで会社に連絡して支払いを約束すると、あとで争いにくくなることがあります。
Q. 最後の給料から損害分を引かれました。
A. 賃金は全額を支払うのが原則です(労働基準法24条)。法令や労使協定で認められた控除でなければ、一方的に差し引くことは原則として認められません。給与明細を保管し、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

まとめ|損害賠償が不安なら、期間・連絡・返却物を確認して弁護士へ

  • ✅ 退職すること自体は法律で認められている(民法627条)
  • ✅ 会社が賠償を求めるには、実際の損害と原因を示す必要がある(民法415条・709条)
  • ✅ 違約金・賠償額の予定は禁止(労働基準法16条)、給料からの一方的な差し引きも原則不可(同24条)
  • ✅ 契約期間の途中で辞める、請求をほのめかされている、なら弁護士の退職代行へ
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