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「今日でクビ。明日から来なくていい」——突然こう言われたら、頭が真っ白になると思います。でも、そのまま帰る前に知っておいてほしいのが解雇予告手当です。
会社が社員を解雇するときは、30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を払うことが、労働基準法20条で決まっています。この記事では、解雇予告手当の計算方法(計算例つき)、もらえないケース、払ってもらえないときの請求のしかたを、条文と労働局の資料に沿って整理しました。
・予告が20日前なら、足りない10日分を払えばよい(予告と手当の組み合わせ)
・平均賃金は、直前3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数。月給31万円なら30日分でおよそ30万円
・即時解雇なら、手当は解雇を言い渡すのと同時に払うのが原則
・試用期間14日以内、2か月以内の契約などは対象外。重大な非行による解雇は、労働基準監督署長の認定があるときだけ対象外
・手当を払っても、解雇そのものが正当になるわけではない
目次
解雇予告手当とは|30日前の予告か、30日分の平均賃金
労働基準法20条1項は、次のように定めています。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
つまり会社には、①30日前に予告する、②30日分以上の平均賃金を払って即日解雇する、③予告と手当を組み合わせる、の3つのやり方があります。③は20条2項にもとづくもので、予告の日数は、平均賃金を払った日数の分だけ短くできます。
| 会社のやり方 | 解雇予告手当 | 例 |
|---|---|---|
| 30日以上前に予告 | なし | 9月30日付の解雇を、8月31日までに伝えた |
| 即日解雇 | 30日分以上 | 10月7日に「今日で解雇」と言われた |
| 20日前に予告 | 足りない10日分以上 | 10月31日付の解雇を、10月11日に伝えた |
予告期間は、予告した日を数えず、翌日から暦日(土日・祝日も含む)で数えます。厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、9月30日に解雇するなら、8月31日までに予告が必要と説明されています。
解雇予告手当の計算方法|平均賃金 × 不足日数
解雇予告手当は、平均賃金 × 予告が足りない日数で計算します。平均賃金は、労働基準法12条で次のように決まっています。
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 計算の期間 | 解雇を通告した日以前の3か月間。賃金の締切日があれば、直前の締切日からさかのぼる |
| 計算式 | 3か月間の賃金の総額 ÷ その期間の暦日数(労働日数ではない) |
| 時給・日給の人の最低保障 | 3か月間の賃金の総額 ÷ 実際に働いた日数 × 60%。こちらが高ければ、こちらを使う |
| 入社3か月未満の人 | 入社してからの期間で計算する |
| 端数の処理 | 平均賃金は銭未満を切り捨て、支払額は円未満を四捨五入 |
賃金の総額に入るもの・入らないもの
| 入る | 入らない |
|---|---|
| 基本給、残業代、通勤手当、皆勤手当、有給休暇の日の賃金、通勤定期券代 | 臨時に払われた賃金(結婚祝い金など)、3か月を超える期間ごとに払われる賃金(年2回の賞与など) |
賞与でも、3か月ごとに払われているものは算入します。また、業務上のけがや病気で休んだ期間、産休・育休・介護休業の期間、会社都合の休業期間、試用期間は、日数と賃金の両方から除いて計算します。
出典:労働基準法12条、神奈川労働局「平均賃金について」、東京労働局「しっかりマスター労働基準法(解雇編)」
計算例1:月給制で即日解雇された
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前提 | 月給30万円+通勤手当1万円。賃金の締切日は月末。10月7日に通告され、その日に解雇 |
| 計算の期間 | 直前の締切日(9月30日)からさかのぼって3か月:7月1日〜9月30日 = 92日 |
| 賃金の総額 | 31万円 × 3か月 = 930,000円(通勤手当も入る) |
| 平均賃金 | 930,000円 ÷ 92日 = 10,108円69銭(銭未満切り捨て) |
| 解雇予告手当 | 10,108.69円 × 30日 = 303,261円(円未満四捨五入) |
計算例2:予告と手当の組み合わせ
計算例1と同じ人が、10月7日に「10月31日付で解雇」と予告された場合です。予告期間は10月8日〜31日の24日なので、足りないのは6日です。
10,108.69円 × 6日 = 60,652円以上を、遅くとも解雇の日までに払う必要があります。
計算例3:時給制で、最低保障のほうが高い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前提 | 時給1,200円 × 1日6時間。7〜9月の3か月で36日出勤 |
| 賃金の総額 | 7,200円 × 36日 = 259,200円 |
| 原則の計算 | 259,200円 ÷ 92日 = 2,817円39銭 |
| 最低保障 | 259,200円 ÷ 36日 × 60% = 4,320円(こちらが高いので、こちらを使う) |
| 解雇予告手当(即日解雇) | 4,320円 × 30日 = 129,600円 |
シフトが少ない月があるパートやアルバイトの人は、最低保障のほうが高くなることがあります。両方を計算して、高いほうを確認してください。
いつ払われる?|即時解雇なら言い渡しと同時
| 解雇のしかた | 支払いの時期 |
|---|---|
| 即時解雇(予告なし) | 解雇の言い渡しと同時(昭23.3.17 基収第464号) |
| 予告と手当の組み合わせ | 遅くとも解雇の日まで |
「来月の給料日にまとめて払う」と言われた場合でも、本来は上の時期までに払うのが原則です。いつ、いくら払われるのかを、書面やメールで確認しておきましょう。
解雇予告手当がもらえないケース
① 予告のルールが適用されない人(労働基準法21条)
| 対象外になる人 | ただし、こうなれば対象になる |
|---|---|
| 日日雇い入れられる人 | 1か月を超えて続けて使われた |
| 2か月以内の期間を定めて使われる人 | 決められた期間を超えて続けて使われた |
| 季節的な仕事で、4か月以内の期間を定めて使われる人 | 決められた期間を超えて続けて使われた |
| 試用期間中の人 | 14日を超えて続けて使われた |
「試用期間中だから予告なしでクビにできる」と言われることがありますが、試用期間中でも、14日を超えて働いていれば予告か予告手当が必要です。
② 労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」を受けた場合
20条1項のただし書きは、①天災事変などで事業を続けられなくなった場合、②労働者の責任による理由で解雇する場合は、予告も手当も要らないとしています。ただし、どちらも労働基準監督署長の認定を受けることが条件で、原則として解雇の日までに認定を受ける必要があります。
| 「労働者の責任による理由」として認定されうる例 |
|---|
| 会社の中での盗み・横領・傷害などの犯罪(軽いものは除く) |
| 賭博や風紀を乱す行為で、職場の規律を乱した |
| 採用の条件に関わる重大な経歴詐称 |
| ほかの会社に転職した |
| 正当な理由なく2週間以上無断欠勤し、出勤の催促にも応じない |
| 遅刻・欠勤が多く、何度注意されても改めない |
出典:解雇予告除外認定の基準(昭23.11.11 基発第1637号、昭31.3.1 基発第111号)。福井労働局・愛知県雇用労働相談センターの資料による。判断は、地位や職責、勤続年数、勤務状況などを考えて総合的に行われます。
天災事変の例としては、火事で事業所が焼けた、地震で倒壊した、などが挙げられています。会社から「懲戒解雇だから手当はない」と言われても、認定を受けていなければ、原則として予告か予告手当が必要です。
③ 自分から辞めた・退職勧奨に応じて合意した
解雇予告手当は「解雇」のときのルールです。自分から退職届を出した場合や、会社からの退職勧奨に応じて合意して辞めた場合は、解雇ではないので、通常は予告手当を請求できません。厚生労働省も、退職勧奨は一方的に契約を終わらせる解雇予告とは「異なります」と説明しています。
予告手当なしで即日解雇されたら、解雇は有効?
最高裁の細谷服装事件(昭和35年3月11日判決)は、予告も手当もなしに解雇を通知した場合について、即時解雇としては効力を生じないが、会社が即時解雇にこだわる趣旨でない限り、通知から30日が過ぎるか、予告手当が支払われた時点で解雇の効力が生じるとしました。
このため、解雇を受け入れるかどうかで、取る道が分かれます。
| あなたの考え | 主にやること |
|---|---|
| 解雇は受け入れるが、お金はきちんともらいたい | 解雇予告手当(足りない日数分)を請求する |
| 解雇そのものに納得できない | 解雇の無効を主張する(弁護士・総合労働相談コーナーに相談)。手当を受け取るかどうかも含めて相談する |
解雇予告手当の請求のしかた 5ステップ
付加金|裁判所が同じ額を上乗せで命じることがある
解雇予告手当を払わない会社に対して、裁判所は、労働者の請求により、未払い額と同じ額の「付加金」の支払いを命じることができます(労働基準法114条)。請求できる期間は、条文では違反の時から5年ですが、当分の間は3年です。
ただし、付加金は裁判所が命じて初めて発生するもので、確実にもらえるものではありません。細谷服装事件では、会社が予告手当を払い終えて違反の状態がなくなったあとは、付加金を請求できないとされています。
払わない会社への罰則
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 解雇予告・予告手当のルール(20条)に違反 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条) |
| 解雇理由証明書を出さない(22条) | 30万円以下の罰金(120条) |
解雇されたら失業保険は「会社都合」になる
解雇された人は、雇用保険の特定受給資格者(いわゆる会社都合)になります。ただし、本人の重大な責任による解雇(重責解雇)は除かれます。会社都合になると、給付制限がなく、受け取れる日数も多くなることがあります。
- ✅ 離職票の離職理由が「解雇」になっているか確認する
- ✅ 自己都合になっていたら、ハローワークで異議を伝える(解雇理由証明書や解雇通知があると説明しやすい)
- ✅ 国民健康保険料の軽減(非自発的失業者)も申請する
| 料金 | 失業手当サポート:前払い298,000円/後払い398,000円(契約時に保証金5万円) 失業手当+傷病手当サポート:前払い440,000円/後払い550,000円(保証金10万円) |
|---|---|
| 特徴 | LINEで受給できる見込みを無料診断し、オンラインで相談。来社不要で全国から使える。 |
| 注意 | 公式ページには「受給できなければ全額返金」とある一方、特定商取引法の表記には「当社の故意又は重過失を除き、キャンセル・返金はできない」と書かれています。返金の条件は契約前に必ず書面で確認してください。 |
| 料金 | 一括払い160,000円/分割払い220,000円/後払い280,000円(初期費用0円・退職日の2か月後から全8回) |
|---|---|
| 特徴 | 給付金の申請サポートに加えて、退職代行や転職までまとめて相談できる。料金をプランごとに公開している。 |
| 注意 | 料金は受給額の何%ではなく固定。受け取れる見込み額が小さいと、費用のほうが大きくなることがあります。 |
| 料金 | 公式サイトでは公開されていません。当サイト運営者が把握している範囲では30万円前後が目安(無料相談のあと、受給見込みに合わせて案内される形式) |
|---|---|
| 特徴 | 社会保険労務士事務所の監修。傷病手当金・失業手当・再就職手当の組み合わせを相談できる。 |
| 注意 | 目安の金額は契約内容で変わります。無料相談で「総額」「支払う時期」「申し込み後にやめた場合・受給できなかった場合の返金」を必ず書面で確認してください。 |
懲戒解雇の場合に予告手当が不要になるのは、労基署長の除外認定を受けたときです。詳しくはこちら。
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よくある質問
まとめ|即日解雇なら30日分。まずは解雇理由証明書を
- ✅ 会社は30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を払う必要がある
- ✅ 平均賃金は、直前3か月の賃金総額 ÷ 暦日数(時給制は最低保障もチェック)
- ✅ 試用期間14日以内などは対象外。重大な非行の場合も、労基署長の認定が必要
- ✅ 退職届や合意書にサインすると、手当を請求できなくなるのが通常
- ✅ 払われなければ、解雇理由証明書 → 書面で請求 → 労基署・あっせん・少額訴訟
- ✅ 解雇なら失業保険は会社都合。離職票の理由を確認する



